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軽自動車税について
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)とは
原動機付自転車、二輪の軽自動車、三輪以上の軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)を所有している方に負担していただく税金です。毎年5月に1年分を1回で納付します。
納税義務者について
賦課期日(4月1日)時点で、出雲市内に使用の本拠(定置場)がある軽自動車等を所有している方が納税義務者です。
4月2日以降に廃車等の手続きを行った場合でも、当該年度の税金は納付していただきます。
税率について
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
車種 | 総排気量又は定格出力 | 税率 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車
|
第一種(一般原付) | 50cc以下、又は0.6kW以下 ※ミニカーを除く | 2,000円 |
第一種(特定原付) | 0.6kW以下 (電動キックボード等) | 2,000円 | |
第二種乙 | 50cc超90cc以下、又は0.6kW超0.8kW以下 | 2,000円 | |
第二種甲 | 90cc超125cc以下、又は0.8kW超1.0kW以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 20cc超50cc以下、又は0.25kW超0.6kW以下 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 |
【農耕作業用】
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制限なし(最高速度35km/h未満) | 2,400円 |
【その他】
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制限なし(最高速度15km/h以下) | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車
車検証の上部中央に記載されている「初度検査年月」(新車新規登録年月)により、適用される税率が異なります。
新車新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車は「重課税率」が適用されます。
車種 |
新税率 ※1 |
旧税率 ※2 |
重課税率 ※3 |
グリーン化特例 ※4 | ||||
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75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||||||
三輪 | 3,900円 | 3,700円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
(乗用営業用のみ) | ||||||||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,600円 | 12,900円 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 6,900円 | 6,600円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,800円 | 6,000円 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 3,800円 | 3,600円 | 4,500円 | 1,000円 | - | - |
※1 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両について適用
※2 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両(重課税率対象車は除く)について適用
※3 最初の新規検査から13年を経過した車両(電気自動車等は除く)について適用
令和7年度の場合、平成24年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両について適用されます。
※4 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新車新規登録された車両のうち、一定の燃費基準を達成した車両に適用
75%軽減対象車:電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)
50%軽減対象車:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 【注】
25%軽減対象車:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 【注】
【注】ガソリン車・ハイブリット車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
納期限及び納付方法について
軽自動車税(種別割)の納期限は、毎年 5月31日 です。 ※5月31日が土・日曜日の場合は翌月曜日
1年分の税金を1回で納付していただきます。5月中旬に納税義務者宛てに「軽自動車税(種別割)納税通知書」を送付します。
納付方法 | |
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口座振替 |
振替口座の登録がある場合は、口座振替で納付していただきます。 納期限日に自動振替を行います。 |
納付書 |
振替口座の登録がない場合は、納付書で納付していただきます。 「軽自動車税(種別割)納税通知書」が納付書を兼ねておりますので、納期限までに納付をお願いします。 納付場所・納付方法についてはこちら |
車検用納税証明書(はがき)の送付廃止について
「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)(軽ジェンクス)」の導入により、車検時の納税証明書が原則不要になりました。
これに伴い、軽自動車税(種別割)を口座振替又はスマホ決済アプリで納付いただいた方を対象に送付していた車検用納税証明書(はがき)については、送付を廃止しておりますのでご了承ください。 軽JNKSについてはこちら
※ 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、従来どおり車検用納税証明書が必要です。
※ 二輪の小型自動車については、軽JNKSの対象外です。口座振替で納付された場合、車検用納税証明書ハガキを送付します。
車両の取得・廃車・名義変更等の申告手続きについて
車種によって手続き先や必要書類が異なりますので、事前に手続き先へお問い合わせください。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。年度途中で廃車・名義変更等の手続きをされた場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は還付されません。
車種 | 手続き先 | |
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出雲市役所 本庁 市民税課(2階) 又は 各行政センター 市民サービス課 |
TEL 0853-21-6703(本庁) |
三輪以上の軽自動車 |
軽自動車検査協会 島根事務所 (松江市馬潟町68-1) |
TEL 050-3816-3083 |
総排気量125ccを超える二輪車 |
島根運輸支局 (松江市馬潟町43-3) |
TEL 050-5540-2071 |
※「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」は、使用の有無及び公道走行の有無に関わらず、車両を所有していることに対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
※「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」の取得・廃車・名義変更等の申告手続きについてはこちら
軽自動車税(種別割)の減免・課税免除について
一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免・課税免除されます。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)の納税義務者について
三輪以上の軽自動車(取得価額50万円以下の車両を除く)を取得した方
軽自動車税(環境性能割)の税率について
課税標準である軽自動車の取得価額に、燃費基準値達成度等に応じた税率を乗じることで税額が決定され、賦課徴収等は県が行います。
詳しくは 島根県のホームページをご確認ください。