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【軽自動車税】身体障がい者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免について
身体障がい者等の方に対する減免
身体障がい者手帳等の交付を受けており、一定の要件を満たす場合は、申請期間内に申請することによって、1台に限り、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
1.減免の対象となる軽自動車等
手帳の種類 | 軽自動車等の所有者 | 運転者 | 用途 |
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|
|
身体障がい者等本人 |
用途は問いません |
生計を一にする方 |
身体障がい者等の方のための交通手段として使用されること |
||
単身で生活する身体障がい者等本人 | 常時介護する方 |
- 減免の対象となる軽自動車等は1台に限られます。普通車の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
- 減免の対象となる軽自動車等は原則、「身体障がい者等の方本人」が所有する車両です。本人の所有する軽自動車等(普通車含む)がない場合に限り、「生計を一にする方」が所有する軽自動車が対象となる場合があります。詳しくは市民税課(0853-21-6703)へお問い合わせください。
- 「単身で生活する身体障がい者等の方」が所有する軽自動車を「常時介護する方」が運転している場合、減免の対象となる場合があります。詳しくは市民税課(0853-21-6703)へお問い合わせください。
- 所有権留保車両の場合は、使用者が納税義務者となります。
2.減免の対象となる方
(1) |
「身体障がい者手帳」の交付を受けている方で、かつ、手帳の「障がい名」欄に記載された等級が減免の対象となる障がいの範囲に該当する方 ※減免の対象となる障がいの範囲については こちらをクリック(PDF/69KB) |
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(2) | 「療育手帳(障がいの程度:A)」の交付を受けている方 |
(3) | 「精神障がい者保健福祉手帳(障がいの等級:1級)」の交付を受けている方 |
(4) |
「戦傷病者手帳」の交付を受けている方 ※対象となる障がいの程度については、市民税課へお問い合わせください。 |
3.申請手続き
申請期間:毎年 4月1日 から 5月31日 まで
※5月31日が土・日曜日の場合は翌月曜日まで
新規申請 |
【申請先】
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継続申請 |
前年度に減免を受けており、かつ、前年度の申請内容に変更がない場合に限り、継続申請ができます。 継続申請用のハガキを4月上旬に送付しますので、内容をご確認のうえ、継続申請の返信用ハガキに必要事項を記入して、申請期間内に郵送又は窓口で提出してください。 ※申請は毎年度必要です。 【郵送で提出する場合】 〒693-8530 出雲市今市町70番地 出雲市役所 市民税課宛 【窓口で提出する場合】 出雲市役所 本庁 市民税課(2階) 又は 各行政センター 市民サービス課 |
構造が専ら身体障がい者等の利用に供される車両に対する減免 【構造減免】
車両の構造が身体障がい者等の方のために改造されている軽自動車(車いす移動車等)は、申請期間内に申請することによって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
1.減免の対象となる軽自動車
- 車いすの昇降装置や固定装置、又は浴槽の装備などの、車両の構造が専ら障がい者等の利用のために製造された軽自動車(車いす移動車等)
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一般の軽自動車に上記に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車
2.減免の対象となる方
上記に該当する車両の所有者 (所有権留保車両の場合は使用者)
3.申請手続き
申請期間:毎年 4月1日 から 5月31日 まで
※5月31日が土・日曜日の場合は翌月曜日まで
新規申請 |
【申請先】
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継続申請 |
前年度に減免を受けており、かつ、前年度の申請内容に変更がない場合に限り、継続申請ができます。 ※申請は毎年度必要です。 ※返信用ハガキに切手を貼って送付してください。
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