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【軽自動車税】公益のため直接専用する軽自動車等に対する減免について
公益のために直接専用する軽自動車等(二輪車を含む)について、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
1.減免の対象となる軽自動車等
(1) | 消防自動車又は救急自動車 |
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(2) | 血液事業の用に供する軽自動車 |
(3) |
日本赤十字社が所有する軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する軽自動車で次のいずれかに該当するもの |
(4) | へき地巡回診療を行う者が所有する軽自動車のうち、当該診療の用に供する軽自動車 |
(5) | 公益財団法人島根県環境保健公社または医療法第31条に規定する公的医療機関が所有する軽自動車のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項若しくは第3項、高齢者の医療の確保に関する法律又は労働安全衛生法の規定に基づく検診の用に供する軽自動車 |
(6) | 社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人が所有する軽自動車のうち、直接その本来の事業の用に供する軽自動車 |
(7) | 社会福祉法第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業(第2号を除く。以下同じ)を経営する社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人又は法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人が所有する軽自動車のうち、専ら当該第2種社会福祉事業への送迎の用に供する軽自動車((8)に規定する軽自動車を除く。) |
(8) | 社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が所有する軽自動車のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援若しくは同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業又は同条第27項に規定する地域活動支援センターを経営する事業において、専ら利用者の移動又は原材料若しくは生産品の輸送の用に供する軽自動車 |
(9) | 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が所有する軽自動車のうち、専ら自動車の運転に関する教習の用に供する軽自動車 |
(出雲市税に関する減免要綱第4条第5項)
2.減免の対象者
上記に該当する車両の所有者
※所有権留保車両の場合は使用者が納税義務者(減免の対象者)となります。
※リース車は原則、公益減免の対象となりません。
3.申請手続き
(1)申請期間 |
毎年 4月1日 から 5月31日 まで (5月31日が土・日曜日の場合は翌月曜日まで) |
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(2)申請先 |
出雲市役所 本庁 市民税課(2階) 又は 各行政センター 市民サービス課 ※郵送で提出される場合は、本庁市民税課へ提出してください。 |
(3)必要書類 |
[1]申請書(新規申請書のダウンロードは こちらをクリック(PDF/119KB)) ※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。 |
4.よくある問い合わせ
Q1 | 「放課後等デイサービス(障がい児通所支援事業)」で使用する車両は公益減免の対象ですか? |
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A1 |
対象ではありません。 「放課後等デイサービス(障がい児通所支援事業)」は社会福祉法第2条第3項第2号に規定する「第2種社会福祉事業」に該当するため、公益減免の対象外となります。 |
Q2 | 第2種社会福祉事業おいて、職員が利用者宅を訪問するために使用されており、利用者の送迎(移動)が主な目的ではない車両は公益減免の対象ですか? |
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A2 |
対象ではありません。 第2種社会福祉事業への利用者の送迎(移動)を主な目的とする車両が対象です。 |
Q3 | 「株式会社」や「有限会社」が所有する車両が、第2種社会福祉事業への利用者の送迎を主な目的としている場合は公益減免の対象ですか? |
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A3 |
対象ではありません。 ただし、車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽を装着する車両は「構造減免」の対象となることがあります。 ※構造減免については こちらをクリック |