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【軽自動車税】車検時の納税証明書の省略化について
令和5年1月から、軽自動車の車検を受ける際に軽自動車検査協会が行う軽自動車税(種別割)の納付確認が、市区町村と検査協会の間で、「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」を通して電子的に行われるようになりました。
これに伴い、令和5年1月から、検査協会窓口での納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になりました。
※二輪の小型自動車は「軽JNKS」の対象外であるため、従来どおり、車検時に納税証明書(継続検査用)が必要となります。
※「軽JNKS」の開始に伴い、口座振替又はスマホ決済アプリで軽自動車税(種別割)を納付された方に対して、令和4年度まで送付していた「車検用納税証明書(ハガキ)」について、令和5年度以降は送付を廃止します。 (二輪の小型自動車を除く)
<注意事項>
次のようなケースは軽JNKSによる納付確認ができないため、従来どおり、「市役所窓口で発行する紙の納税証明書(継続検査用)」又は「納税通知書に付属する納税証明書(金融機関・コンビニで納付した場合)」が必要となることがあります。
●納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合 ※納付情報が軽JNKSに登録され、検査協会が確認できるようになるまでに約2週間かかります。 車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。 |
●対象車両に過去の未納がある場合 (旧所有者の未納を含む) ※市役所窓口で紙の納税証明書を申請した場合、出雲市においては、従来どおり、 現在(最新)の所有者の納付状況のみを基にして証明発行を行い、旧所有者の納付状況は発行可否の判断材料としません。 |
●中古車の購入直後の場合 |
●他の市区町村へ引っ越した直後の場合 |
※市役所窓口で「紙の納税証明書」を申請する場合の申請方法は従来どおりです こちらをクリック
詳しくは地方税共同機構ホームページをご確認ください ⇒ こちらをクリック