ここから本文です。
【軽自動車税】小型特殊自動車のナンバー取得について
- 小型特殊自動車は使用の有無・公道走行の有無に関わらず、車両を所有していることに対して、軽自動車税(種別割)が課税されます。
- 軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレート(課税標識)を車両に取り付けてください。
- 畑や工場敷地内等でしか使用せず、公道を走行することのない車両についても、申告をする必要があります。
-
ナンバープレートの一時返納(一時使用中止)はできません。
小型特殊自動車(農耕作業用)
種類 | 自動車の大きさ | 最高速度 |
---|---|---|
|
制限なし | 35km/h未満 |
軽自動車税(種別割) 年税額 | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの)
種類 | 自動車の長さ | 自動車の幅 | 自動車の高さ | 最高速度 |
---|---|---|---|---|
|
4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 | 15km/h以下 |
軽自動車税(種別割) 年税額 | 5,900円 |
小型特殊自動車を取得した場合の申告手続き
手続き先 | 出雲市役所 本庁 市民税課(2階) 又は 各行政センター 市民サービス課 |
---|---|
必要書類 |
(1)標識交付申請書 |
※譲渡により小型特殊自動車を取得された場合は、旧所有者の廃車手続きが必要となることがあります。
詳しくは こちらをクリック