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中山間地域等直接支払制度について

【趣旨】
 中山間地域等は流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養、洪水防止機能等の多面的機能を担っています。
 しかしながら、中山間地域等は、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域が多く、農業者の高齢化や耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が懸念されています。
 この状況をふまえ、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止し、多面的機能の維持・確保することを目的に、平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。
 この制度は、平地と比べて条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
 1期5年で実施されており、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に位置付けられ、第5期対策として令和2年度から令和6年度までの5年間実施されることとなっています。

【制度概要】
(1)対象となる地域及び農用地 
  対象地域
   ○特定農山村地域
   ○山村振興法による「振興山村」
   ○過疎法による「過疎地域」
   ○半島振興法による「半島地域」
   ○離島振興法による「離島地域」
   ○棚田地域振興法による「指定棚田地域」
   ○都道府県知事が指定した地域

  対象農用地 (田・畑・草地・牧草放牧地)
   ○急傾斜地(田:1/20以上  畑等:15度以上)
   ○緩傾斜地(田:1/100以上 畑等:8度以上)
   ○小区画・不整形な田
   ○高齢化率・耕作放棄地率の高い集落にある農地
   ※対象地は、農振農用地区域に限る

(2)交付の対象者
 農用地を適切に管理・耕作を行う為の協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等を行う農業者等。
 
(3)交付対象となる活動
 ○農業生産活動等    :耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動。
 ○多面的機能増進活動  :国土保全・保健休養機能を高める取組、自然生態系の保全に資する取組。

(4)交付金の単価(円/10a) 
  急傾斜地 田 21,000 畑 11,500 草地 10,500 採草放牧地 1,000
  緩傾斜地 田 8,000 畑 3,500 草地 3,000 採草放牧地 300
  ※協定に定める活動の内容によって、通常単価と基礎単価(上記金額の8割)を交付

  ≪加算措置≫
   (1)棚田地域振興活動加算
   (2)超急傾斜農地保全管理加算
   (3)集落協定広域化加算
   (4)集落機能強化加算
   (5)生産性向上加算

(5)交付金の使途
 交付金の使途には特に制限が無いため、集落協定参加者の合意で、『個人配分分』と『共同取組活動分』を決定。

【実施状況(第5期対策)】
 当市における中山間地域等直接支払制度の実施状況について公表します。

【超急傾斜農地保全管理加算の取組】
 当市において超急傾斜農地保全管理加算に取り組んでいる集落を紹介します。

【農林水産省HP および 各様式】

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