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中山間地域等直接支払制度について
【趣旨】
中山間地域は流域の上流部に位置し、水源かん養や洪水防止機能等の多面的機能を担っています。
しかしながら、中山間地域は平地に比べ農業生産条件が不利な地域が多く、農業者の高齢化や遊休農地(耕作放棄地)の増加等により、多面的機能の低下が懸念されています。
こうした状況を踏まえ、中山間地域等における遊休農地の発生を未然に防止し、多面的機能を維持・確保することを目的として、平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。
本制度は、中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理するための取決め(協定)を締結し、農業生産活動等を行う場合に、維持・管理する農用地の面積・傾斜に応じて一定額を交付する仕組みです。
【制度概要】
(1)対象地域
○特定農山村地域
○山村振興法による「振興山村」
○過疎法による「過疎地域」
○半島振興法による「半島地域」
○離島振興法による「離島地域」
○棚田地域振興法による「指定棚田地域」
○都道府県知事が指定した地域
(2)交付の対象者
集落等を単位とする協定を締結し、農業生産活動を継続するための活動や集落等の体制整備のための前向きな活動を5年間継続して行う農業者等。
(3)交付金の単価(円/10a)
| 地目 | 傾斜区分 | 基礎単価 | 体制整備単価 |
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 16,800円 | 21,000円 |
| 田 | 緩傾斜(1/100以上) | 6,400円 | 8,000円 |
| 畑 | 急傾斜(15°以上) | 9,200円 | 11,500円 |
| 畑 | 緩傾斜(8°以上) | 2,800円 | 3,500円 |
※協定に定める活動の内容によって、基礎単価または体制整備単価を交付
≪加算措置≫
(1)棚田地域振興活動加算(10,000円/10a または 14,000円/10a)
(2)超急傾斜農地保全管理加算(6,000円/10a)
(3)ネットワーク化加算(最大10,000円/10a)
(4)スマート農業加算(5,000円/10a)
(5)集落機能強化加算(3,000円/10a)
【実施状況(第6期対策)】
当市における中山間地域等直接支払制度の実施状況について公表します。
【超急傾斜農地保全管理加算の取組】
当市において超急傾斜農地保全管理加算に取り組んでいる集落を紹介します。
- 石畑集落
- 日の出・東角谷・上げ山集落
- 下三坂・三坂集落
- 見々久営農組合集落
- 見田原集落
- 土細工集落
- 和久輪集落
- 宇那手中筋集落
- 久多見町集落
- 水谷上集落
- 門崎上地区集落
- 寺尾集落
- 石宇営農集落
- 郷営農集落
- 稲田集落
- 伊儀集落
- 上組集落
- 三の宮集落
- 八幡集落
- 御幡集落
- 大山集落
- 本郷集落
- 飯栗東集落
- 川南上集落
- 川北集落
- 毛津集落
- 山根新田集落
- 下佐津目集落
- 中佐津目集落
- 菅田集落
- 橋波集落
- 山郡集落
- 三代集落
- 宇那手大平・西谷集落
- 新田畑集落
- みはらし集落
- 上伊野集落
- 上ゲ山・仏谷集落
- 宇那手下集落
【農林水産省HP および 各様式】
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