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太陽光発電設備を設置・操業される事業者の皆様へのお願い

太陽光発電設備を設置・操業される事業者の皆様へのお願い

太陽光発電事業を実施される皆様へ

 太陽光発電設備を設置・操業される事業者の皆様におかれましては、関係法令、資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」、環境省策定の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」の遵守及び下記事項にご留意いただき、当該地及び周辺地域の環境保全を始め、事業に対する地域住民の理解の醸成や、安全安心の確保に努めていただきますようお願いいたします。

太陽光発電設置・事業実施に係る留意事項

1 地域住民等への事業内容の周知

 FIT/FIP制度に基づく事業計画の認定を受ける場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催または事前周知措置が必要となります。
 FIT/FIP制度を利用しない太陽光発電設備の設置についても、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に記載の内容を参考に、事業計画作成の初期段階から、地域住民を対象とした説明会の開催など、事業内容の十分な周知をしていただきますようお願いいたします。
 また、その周知については一方的な説明に終始することなく、地域住民の意見等を聴き、適切なコミュニケーションを図るようにしていただきますようお願いいたします。

2 地域住民等への配慮

 設置等の工事を実施するに当たっては、国の事業計画策定ガイドライン・環境配慮ガイドラインに基づき、濁水、騒音などの発生防止及び地域住民等の安全確保に努めるほか、反射光など、周辺環境への影響等に十分配慮をいただきますようお願いいたします。
 また、地域住民等から工事等に対する意見や要望などが寄せられました際には、真摯に対応いただきますようお願いいたします。

3 設置後の適切な運営

 太陽光発電施設の適切な運営には、適切な維持管理が不可欠です。土砂流出・水害の防止、景観等の周辺環境との調和などに配慮するとともに、繁茂する雑草の対策を始め、地域住民の住環境への影響がないように、適切な運営を行っていただきますようお願いいたします。
 設備の操業期間(設置等の工事期間も含む)に生じる産業廃棄物等は自らの責任において、関係法令に則り、適正に処理していただきますようお願いいたします。

4 非常時の対応と緊急連絡先の掲示

 落雷・暴風・豪雪・地震などの自然災害等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらす恐れがある事象が発生した場合は、直ちに発電状況を確認したうえで、速やかに現地を確認してください。
 発電設備の異常や破損等により地域への被害が発生する恐れがある場合、又は発生した場合は、市及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するとともに、被害防止及び被害拡大防止のための措置を講じてください。
 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)にも規定がありますが、同法適用外の設備につきましても、見やすい場所に標識等により緊急連絡先の掲示をしてください。​

5 設備の所有者等が変更になる場合の留意点

 事業譲渡、合併または会社分割等を原因として事業者等が変更になる場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催または事前周知措置が必要となる場合がありますので確認してください。
 また、地域住民等と締結した協定書等がある場合は、その効力等を引き続き継続するよう努めてください。

太陽光発電設備設置に関する出雲市の主な受付窓口

 下記に記載している要件等に満たない設備につきましても、上記項目にご配慮いただいた設置工事及び設置後の管理運営に努めていただきますようお願いします。

関係法令等 種別 要件等 お問合せ先
(電話番号)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法) 届出
(4条)
次の面積以上の土地取引に係る事前届出
◆都市計画区域内の10,000m2以上
管財契約課
公有財産係
0853-21-6695
国土利用計画法 届出
(23条)
次の面積以上の土地取引
(土地取引の契約締結後、2週間以内【契約締結日を含む】)
◆都市計画区域:5,000m2以上
◆都市計画区域外:10,000m2以上
都市計画課
管理計画係
0853-21-6744
都市計画法の開発許可 許可申請
(29条)
次の面積以上の開発行為に該当すると判断した場合
◆都市計画区域内:3,000m2以上
◆都市計画区域以外の区域:10,000m2以上
都市計画課
開発係
0853-21-6744
島根県土地利用対策要綱 協議
(6条)
10,000m2以上の宅地の造成、土石の採取等、土地の区画形質の変更を伴うもの 都市計画課
管理計画係
0853-21-6744
建築基準法 建築物の確認申請

建築物を設置する場合や太陽光発電設備の架台下の空間を利用する場合

建築住宅課
審査係
0853-21-6740

景観法
出雲市景観条例

届出
(第16条)
(第4条)

次の面積を超える工作物の新設、増築、改築若しくは移転等は、着手予定日の30日前までに届出が必要
◆景観計画区域:築造面積1,000m2
◆景観形成地域:築造面積10m2
※建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く

建築住宅課
景観係
0853-21-6176
土砂災害に関すること レッド・イエローゾーンに関する問い合わせ 防災安全課
防災係
0853-21-6606
森林法 届出 地域森林計画対象民有林で立木の伐採をする場合、伐採開始の90日から 30日前までに市に届出が必要
※地域森林計画対象民有林の開発面積が0.5haを超える場合、県知事による林地開発許可が必要
森林政策課
森林整備係
0853-21- 6996
農業振興地域の整備に関する法律 申出

農業振興地域農用地区域内の農地は、あらかじめ農振除外手続きが必要
※売電用等代替性の根拠が明確でないものは原則不可

農業振興課
農政企画係
0853-21-6582
農地法 農地転用
(4条・5条)許可
登記地目もしくは現況地目が農地(田・畑等)の場合 農業委員会事務局
農地係
0853-21-6762
文化財保護法 届出
(93条)
(事前の埋蔵文化財包蔵地等の照会及び埋蔵文化財発掘の届出)

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う場合、工事着工の60日前までに届出が必要

※その他文化財指定範囲の場合、別途許可が必要
文化財課
埋蔵文化財1・2係
0853-21-6618
再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法 説明会開催に係る「周辺地域の住民」の範囲のご相談 環境政策課
ゼロカーボン推進室
0853-21-6741
騒音・振動規制法 届出 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、作業開始7日前までに届出が必要 環境政策課
環境保全係
0853-21-6989

関連リンク

【環境省・資源エネルギー庁】
  資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(PDF/773KB) 
  資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(PDF/652KB)
  資源エネルギー庁「FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」」(PDF/421KB) 
  環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(PDF/5MB) 

【都市計画課】
  出雲市「国土利用計画法に基づく土地売買等届出」
  出雲市「都市計画法の開発許可について」
  出雲市「土地の開発に関する手続について」

【建築住宅課】
  出雲市「太陽光発電事業者の皆様へ「景観の届出はお済ですか?」」

【農場振興課】
  出雲市「農地振興地域制度について」

【農業委員会事務局】
  農林水産省「再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可」

【文化財課】
  周知の埋蔵文化財包蔵地等の確認について
  遺跡内での土木工事等には届出が必要です!
  史跡等の文化財指定地内での工事(現状変更行為)には許可申請が必要です!

【防災安全課】
  マップonしまね
  出雲市防災ハザードマップ

【環境政策課】
  騒音・振動規制の指定地域

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    このページに関する
    お問い合わせ先

    環境エネルギー部 環境政策課 ゼロカーボン推進室

    電話番号: 0853-21-6741 FAX番号:0853-21-6597

    メールアドレス:zero-carbon@city.izumo.shimane.jp