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土地の開発に関する手続について
一定規模以上の土地の開発については、次のような手続が必要です。開発を行う際は、事前にご相談ください。
1.開発行為に関する手続
(1)都市計画区域内において、宅地の確保を目的とした3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の土地
の開発行為については、開発許可の申請を行う前に、出雲市開発行為に関する指導要綱による事前協議が必
要となります。
(2)10,000平方メートル以上の土地の開発行為においては、島根県土地利用対策要綱による開発協議(次の
「2.開発協議に関する手続」をご覧ください。)をもって、事前協議に代えます。
※手続の詳細については、「開発許可制度の流れの概略図」、「出雲市開発行為に関する指導要綱」をご確認ください。
2.開発協議に関する手続
都市計画区域内外にかかわらず、10,000平方メートル以上の開発を行う場合は、個別の法令に基づく手続を行
う前に、島根県土地利用対策要綱による開発協議を行う必要があります。(ここでいう「開発」は、宅地の造成
をはじめ、土石の採取等により土地の区画形質の変更がある場合です。)
※手続の詳細については、「開発協議制度について」(島根県ホームページ)をご確認ください。