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出雲市の騒音・振動規制法に基づく「指定地域」は、都市計画法に基づく都市計画区域内の用途地域におおむね一致(大社、斐川地域は除く)し、原則として、指定地域内において特定施設の設置、変更、または特定建設作業を行うには届出が必要です。
また、指定地域内では、騒音・振動の規制基準を遵守しなければなりません。
なお、指定地域を表した縦覧図面が環境政策課(本庁5階)にありますので、詳細は縦覧図面にてご確認ください。
騒音・振動規制法基づく届出などについては、次の関連情報をご覧ください。
このページの お問い合せ先 |
経済環境部 環境政策課 |
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電話番号:0853-21-6535 FAX番号:0853-21-6597 メールアドレス:kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp |
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