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都市計画法の開発許可について
開発許可とは
出雲市は、区域区分のない(いわゆる「非線引」)都市計画区域です。一定規模以上の開発行為は、一定水準以上の宅地を確保しようとする観点から、市長の許可が必要です。この許可を一般的に開発許可といいます。
・許可を要する規模
都市計画区域内・・・・・・・ 3,000平方メートル以上の開発行為
都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上の開発行為
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
切土、盛土等により宅地を造成する行為又は道路、公園等の公共施設の新設、改廃により従前の土地利用を変えつつ宅地化を図る行為は、区画の変更又は形質の変更として全て開発行為に該当します。
開発行為許可申請手数料(出雲市手数料条例令和8年4月1日改正)(PDF/111KB)
【令和8年4月1日から、手数料が下記のとおり変更となります】
|
開発区域の面積 |
自己居住用 | 自己業務用 | 非自己用 |
| 0.1ha未満 | 9,600円 | 16,100円 | 98,900円 |
| 0.1ha以上 ~ 0.3ha未満 | 26,000円 | 34,000円 | 154,000円 |
| 0.3ha以上 ~ 0.6ha未満 | 49,400円 | 73,900円 | 218,000円 |
| 0.6ha以上 ~ 1.0ha未満 | 98,900円 | 140,000円 | 300,000円 |
| 1.0ha以上 ~ 3.0ha未満 | 148,000円 | 227,000円 | 451,000円 |
| 3.0ha以上 ~ 6.0ha未満 | 195,000円 | 307,000円 | 580,000円 |
| 6.0ha以上 ~ 10.0ha未満 | 250,000円 | 393,000円 | 749,000円 |
| 10.0ha以上 | 341,000円 | 550,000円 | 988,000円 |
開発許可制度の手引き
開発許可制度の概要、申請手続き、許可基準等を掲載した「開発許可制度の手引き(事務編、技術編、例規・様式編)」をご覧ください。