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都市計画法の開発許可について

開発許可とは

 出雲市は、区域区分のない(いわゆる「非線引」)都市計画区域です。一定規模以上の開発行為は、一定水準以上の宅地を確保しようとする観点から、市長の許可が必要です。この許可を一般的に開発許可といいます。

・許可を要する規模
   都市計画区域内・・・・・・・ 3,000平方メートル以上の開発行為
   都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上の開発行為
 

開発行為とは

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
 切土、盛土等により宅地を造成する行為又は道路、公園等の公共施設の新設、改廃により従前の土地利用を変えつつ宅地化を図る行為は、区画の変更又は形質の変更として全て開発行為に該当します。
 

開発行為許可申請手数料(出雲市手数料条例令和元年10月1日改正)
 

開発区域の面積 

 自己居住用 自己業務用  非自己用 
 0.1ha未満    9,080円   13,600円  91,700円
 0.1ha ~ 0.3ha     23,600円     32,000円  141,000円
0.3ha ~ 0.6ha     45,600円     68,600円  202,000円
0.6ha ~ 1.0ha     91,700円  130,000円  277,000円
1.0ha ~ 3.0ha   137,000円  211,000円  416,000円
3.0ha ~ 6.0ha  182,000円  286,000円  538,000円
 6.0ha ~ 10.0ha  234,000円  360,000円  696,000円
 10.0ha以上  319,000円  508,000円  920,000円

 

開発許可制度の手引き

 開発許可制度の概要、申請手続き、許可基準等を掲載した「開発許可制度の手引き(事務編、技術編、例規・様式編)」をご覧ください。 

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    メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp