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都市計画法の開発許可について

開発許可とは

 出雲市は、区域区分のない(いわゆる「非線引」)都市計画区域です。一定規模以上の開発行為は、一定水準以上の宅地を確保しようとする観点から、市長の許可が必要です。この許可を一般的に開発許可といいます。

・許可を要する規模
   都市計画区域内・・・・・・・ 3,000平方メートル以上の開発行為
   都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上の開発行為
 

開発行為とは

 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
 切土、盛土等により宅地を造成する行為又は道路、公園等の公共施設の新設、改廃により従前の土地利用を変えつつ宅地化を図る行為は、区画の変更又は形質の変更として全て開発行為に該当します。
 

開発行為許可申請手数料(出雲市手数料条例令和8年4月1日改正)(PDF/111KB)

 【令和8年4月1日から、手数料が下記のとおり変更となります】

開発区域の面積 

 自己居住用 自己業務用  非自己用 
 0.1ha未満    9,600円   16,100円  98,900円
 0.1ha以上 ~ 0.3ha未満     26,000円     34,000円  154,000円
 0.3ha以上 ~ 0.6ha未満     49,400円     73,900円  218,000円
 0.6ha以上 ~ 1.0ha未満     98,900円  140,000円  300,000円
  1.0ha以上 ~ 3.0ha未満   148,000円  227,000円  451,000円
 3.0ha以上 ~ 6.0ha未満  195,000円  307,000円  580,000円
   6.0ha以上 ~ 10.0ha未満  250,000円  393,000円  749,000円
 10.0ha以上  341,000円  550,000円  988,000円
開発許可制度の手引き

 開発許可制度の概要、申請手続き、許可基準等を掲載した「開発許可制度の手引き(事務編、技術編、例規・様式編)」をご覧ください。 

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    お問い合わせ先

    都市建設部 都市計画課

    電話番号: 0853-21-6744 FAX番号:0853-21-6529

    メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp