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遺跡内での土木工事には届出が必要です!
周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)内において土木工事等を実施する場合は、文化財保護法第93・94条の規定に基づく届出・通知が必要となります(93条に基づく民間事業においては60日以前)。土木工事等を計画された場合は、まず、その土地が周知の遺跡内であるかどうかを確認する必要がありますので、できるだけ早い段階で文化財課へお問い合わせください。
※遺跡内の場合、工事内容によっては発掘調査・工事立会が必要な場合があります。
■遺跡有無の確認案内
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お問い合わせ先
市民文化部 文化財課(出雲弥生の森博物館内)
電話番号: 0853-21-6618 FAX番号:0853-21-6617