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国土利用計画法に基づく土地売買等届出

 一定面積以上の土地取引を行った場合は、国土利用計画法の規定による届出が必要です。

 

※本届出について、よくある質問(Q&A)は、こちら↓

https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1788412391969/index.html

1.届出が必要な契約

  次の全てに該当する土地取引です。

 (1)土地に関する所有権、地上権、賃借権又はこれらの取得を目的とする権利の移転又は設定である場合。

 (2)対価を得て行われるものである場合

 (3)(1)が契約(予約も含む)によるものである場合。
  【例】売買、共有持分の譲渡、交換、代物弁済等

2.届出が必要な面積

  取得した面積が次の面積に該当する場合は届出が必要です。

 (1)都市計画区域  : 5,000m2以上

 (2)都市計画区域外 :10,000m2以上
   ※個々の面積が小さくても、上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」となり届出が必要です。

3.届出が不要な場合

  次のような場合は、契約の要件と面積の要件を満たしていても届出は不要です。

 (1)民事調停法による調停に基づく場合

 (2)当事者の一方又は双方が届出を要しない法人である場合(国、地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構等)

 (3)民事訴訟法による和解である場合

 (4)民事再生法、会社更生法、破産法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合

 (5)農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

 (6)滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行(民事調停、家事審判等)

4.届出義務者

  届出者は、土地の取得者(買主)です。
  代理人によって届出を行う場合には、必ず委任状が必要です。

5.届出期間

  契約を締結した日から起算して2週間以内

6.届出書類

 ※令和8年4月1日から届出書の様式が変更となりました。最新の様式をご使用ください。

   令和3年1月1日から届出書への押印は不要になりました。また、届出担当者が代理人の場合に添付する委任状についても押印は求めません。

  ・土地売買届出書および添付書類 2部(窓口、郵送での提出の場合)


  【法定添付図書】
  (1)契約書の写し
  (2)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図
  (3)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面(住宅地図等)
  (4)土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
  (5)その他必要に応じ、委任状、参考資料等

7.届出書様式について(ページ下部の資料一覧からダウンロードできます。)

  ・届出書 入力フォーム (令和8年4月1日~)

 →Excelデータ内の「入力フォーム」シートの入力欄へ必要事項を入力してください。

  入力内容が「土地売買等届出書」シートへ自動転記されますので、「土地売買等届出書」シートをご提出ください。

  ・届出書 様式 (令和8年4月1日~)

 →上記の入力フォームが使用できない場合は、こちらに直接入力し、提出してください。

  ※入力フォームから自動転記される「土地売買等届出書」と同様の様式です。

8.提出先

  出雲市役所 都市建設部 都市計画課 (本庁5階)

  ※出雲市都市計画課 窓口への持参、郵送、またはEメールでの提出が可能です。

    メールアドレスにつきましては、本ページ下部のお問い合わせ先にてご確認ください。

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    お問い合わせ先

    都市建設部 都市計画課

    電話番号: 0853-21-6744 FAX番号:0853-21-6529

    メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp