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国土利用計画法に基づく土地売買等届出
一定面積以上の土地取引を行った場合は、国土利用計画法の規定による届出が必要です。
1.届出が必要な契約
次の全てに該当する土地取引です。
(1)土地に関する所有権、地上権、賃借権又はこれらの取得を目的とする権利の移転又は設定である場合。
(2)対価を得て行われるものである場合
(3)(1)が契約(予約も含む)によるものである場合。
【例】売買、共有持分の譲渡、交換、代物弁済等
2.届出が必要な面積
取得した面積が次の面積に該当する場合は届出が必要です。
(1)都市計画区域 : 5,000㎡以上
(2)都市計画区域外 : 10,000㎡以上
※個々の面積が小さくても、上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」となり届出が必要です。
3.届出義務者
届出者は、土地の取得者(買主)です。
代理人によって届出を行う場合には、必ず委任状が必要です。
4.届出期間
契約を締結した日から起算して2週間以内
5.届出書類
※令和3年1月1日から届出書への押印は不要となりました。
また、届出担当者が代理人の場合に添付する委任状についても押印は求めません。
・土地売買届出書 3部
・添付書類 2部
【法定添付図書】
(1)契約書の写し
(2)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図
(3)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面(住宅地図等)
(4)土地の形状を明らかにした図面(公図の写し等)
(5)その他必要に応じ、委任状、参考資料等
6.届出書の提出先
出雲市役所 都市計画課