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農業振興地域制度について

◎農業振興地域制度

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づいて市町村が農業振興地域整備計画を策定することにより、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指す制度です。                                       
 出雲市においては、県知事が指定する出雲農業振興地域において、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた出雲農業振興地域整備計画を策定しています。                                     
 この農用地区域の農地は、農業以外の目的で利用することはできませんので、農業以外の利用(宅地、店舗、駐車場、資材置き場等)に供しようとする場合は、その農地を農用地区域から除外(農用地利用計画の変更)したうえで農地転用申請する必要があります。 


◎農用地区域からの除外(農振除外)の基準について
 個別の事情による農用地区域からの除外は、次の要件をすべて満たす場合に限り行うことができます。

 ○農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

 ○農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

   (農地の集団性が保たれ、土地利用の混在が生じないこと。周辺部の営農環境に支障がないこと。)

 ○土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

 ○土地改良事業等の実施地区の場合は、事業完了公告後8年を経過している土地であること

 ○担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

 ○地域計画達成への支障がないこと

 ○目的実現のため必要最小限な除外面積であること

 ○除外後、農地法による農地転用や建築基準法等の他法令による許可等が見込まれるものであること 
 *要件に満たない場合は、除外できません。土地の選定は慎重に行ってください。


 

◎農用地利用計画の変更について

◆通常の変更(農振除外の申し出)について

◇書類の受付期間(年2回)   
 第1回目: 8月1日~8月末(閉庁日を除く)
 第2回目: 2月1日~2月末(閉庁日を除く)

◇提出書類
 ○農用地区域の変更申出書
 ○土地登記簿謄本
 ○公図の写し(周辺の土地の地番・地目・土地所有者その他参考となる事項を記載)
 ○付近見取図(申出地の位置と付近の宅地化の状況が分かるもの)
 ○誓約書
 ○ 写真(【全景】【排水先】【接道】等のわかるもの)
 *申し出の内容によっては、別途説明書類を求める場合があります。

軽微な変更(農地から農業用施設用地への変更)について 

○集団的農用地や農業生産基盤整備事業の施工地に隣接している位置において、農地を農業用施設の用に供する場合は、軽微な変更として用途の変更を行います。

○申出は4月~5月及び10月~11月の期間に行ってください。

○この変更は農用地区域からの除外ではありません。このため、用途廃止後において、宅地として農業用以外の用途に使用できるものではありません。

◆農用地利用計画の変更の流れ

 

通常の変更

軽微な変更

農振除外申出(2月、8月)

 

 ・県に事前協議  

 ・転用許可権者(農業委員会)と調整 

 ・農業委員会、農協、土地改良区の意見聴取  

 ・市が設置する協議会の意見聴取

↓   

農用地利用計画変更案の作成

公告・縦覧【30日間】*意見書提出期間

 異議申出期間【15日間】

県知事同意 

↓  

 農業振興地域整備計画の変更公告(決定)

  申出者に通知 

変更手続きは4月~5月、
及び10月~11月。

(農地→農業用施設用地)

農業振興地域整備計画の変更公告

申出者に通知

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申出書の提出後、除外決定までに最短で約7ヶ月程度を要します。

 通常変更の手続き(公告・縦覧から決定)中は行いません。

 


 ◎注意事項等

・除外申出後、決定までに最短で約7ヶ月程度かかります。
・除外要件を満たさない場合は、除外できません。
・必要な際には、直接土地所有者や関係者に問い合わせることがあります。
・現地確認のため、敷地内に立ち入り、写真撮影を行うことがありますので予めご了解ください。
・農用地区域から除外決定した後、速やかに農地転用申請を行ってください。
・事業計画が実行されない場合は、農用地区域に編入することがあります。

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