農地を耕作目的で売買(貸借)したいときの許可申請(農地法第3条)【農業委員会事務局】
農地を耕作目的で売買(貸借)するためには
農地を農地として所有権移転(売買、交換、贈与)や貸し借り(賃貸借、使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ね、食糧生産の基盤である農地を守ることを狙いとしています。
農地に関する権利取得後は、その土地を含め、耕作または養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを自らが効率的に利用し、継続的・反復的に耕作等を行ってください。
また、権利取得した農地に農業用施設等を建設するなど、耕作以外の目的に利用する計画がある場合には、必ず事前にご相談ください。
【主な許可基準】
○すべて効率利用要件
譲受人または世帯員等が、全農地(所有地及び借用地)を耕作すること
○農作業常時従事要件
譲受人または世帯員等が、農作業に常時従事すること
○下限面積要件(※1)
譲受人または世帯員等の全農地(所有地及び借用地)の合計面積が、許可後に一定の面積以上であること
○地域との調和要件
許可申請する農地周辺の農地利用に影響を与えないこと
○農地所有適格法人要件(※2)
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
※1 下限面積要件とは、農地の経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後の経営面積が一定(原則、50アール)以上にならないと許可はできないとするものです。
ただし、出雲市農業委員会では、一部地域において、この例外の経営面積(別段面積)を定めています。
「別段面積」のページへ移動する。
※2 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地法第3条許可事務の流れ
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、申請地の所有者(譲渡人)及び取得希望者(譲受人)による申請書を農業委員会へ提出していただく必要があります。
出雲市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を約20日と定め、迅速な許可事務に努めています。
「申請から許可までの流れ」へ移動する。
「申請に必要な書類」へ移動する。
(申請書等は、下記からダウンロードできます。)
注意事項
農地法第3条に基づく許可を受けないで行った農地の売買等の行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
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