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農地の権利取得にかかる下限面積要件および別段面積の廃止についてのお知らせ(農地法第3条)【農業委員会事務局】
下限面積要件および別段面積の廃止について
これまで、農地経営面積が原則50アール未満の規模では農地を取得したり借りたりすることができないとされていました。(下限面積要件)
しかし、令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになります。あわせて、市町村が独自に設定していた「地区別の別段面積」の制度もなくなります。また、これまでは認められていなかった自家消費目的での取得が可能となります。
ただし、農地の権利取得にあたっては以下のような要件を満たす必要があります。また、権利取得後はその農地すべてを自らが効率的かつ反復継続して耕作していただく必要があります。
施行後の主な許可基準
(1)農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること(2)権利取得後において農作業に常時従事すると認められること
(3)権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること 等