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資材置場等の目的での農地転用許可申請の取扱いについて【農業委員会事務局】
令和6年4月に農林水産省経営局長・農村振興局長通知「農地法に係る事務処理要領の制定について」が一部改正され、転用目的が資材置場のように建築等を伴わないものである場合には、次のとおり取り扱うこととなりました。
1 主な変更点
(1)恒久転用により資材置場等にする目的で農地転用許可申請の相談があった場合
相談者(申請者)から提示された事業計画から、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検
討し、その結果、その事業計画が一時転用により目的が達成できる場合は、一時転用による許可申請を
行うよう指導する。
(一時転用で目的が達成される場合)
工事等によるもので、工期が定まっている事業のため必要となる資材置場・駐車場等
(恒久転用でなければ目的が達成されない例)
建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要
となる資材置場・駐車場等
(2)資材置場等とする目的で恒久転用許可を行う場合とその後の対応
1) 資材置場等を目的とする恒久転用を行う場合は、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か
月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件を付けるものとする。
2) 1)の報告を受けたときは、現地確認を行うものとし、当該報告や現場確認において、許可に係る
土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情の聴取等を行っ
た上で、農地法第51条第1項第4号に該当するかどうかを確認し、該当する場合は同項の規定に基づ
く処分を検討するものとする。
2 適用開始時期
令和6年4月1日以降の相談・許可申請から