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農地を農地以外の用途で利用したいときの許可申請(農地法第4条、第5条)【農業委員会事務局】

農地を農地以外の用途で利用するためには


 農地を農地以外の用途で利用(例:農地に住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場や資材置場として利用)することを農地の転用といいます。
 農地の転用を行うためには、事前に農業委員会の許可が必要です。(農地転用基準はダウンロードをご覧ください。)



・農地法第4条
 農地の所有者自らが転用する場合


・農地法第5条
 農地の所有者以外の者が、その農地を所有者から買ったり、借りたりして転用する場合




【注意事項】
・申請地が「農業振興地域内の農用地区域内」にある農地の場合、申請の前に「出雲市農業振興課」で「農用地利用計画の変更」の手続きが必要です。この手続きは、「出雲市農業振興課」で毎年8月1日~8月末及び2月1日~2月末の期間に受け付けていますので、変更の決定後に農業委員会に届出をしてください。(「農用地利用計画の変更」の手続きについては、こちらをご覧ください。)
・過去に農地転用の許可を受け、事業が完了した場合は、「農地転用工事完了報告書」を提出してください。


※違反転用には罰則があります。
・許可を受けないで無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には農地法違反となり、県知事等は工事の中止や現状回復等を命ずることができます。(農地法第51条)
・農地法には、刑事罰の規定もあり、違反者には3年以下の懲役300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金の適用もあります。(農地法第64条~第69条)

 
申請書等の書類は、下記からダウンロードできます。
 
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    お問い合わせ先

    農業委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6762 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou@city.izumo.shimane.jp