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地域計画の策定について
地域計画とは
これまで、地域での話合いにより、⼈・農地プランを作成・実⾏してきましたが、今後、⾼齢化や⼈⼝減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡⼤し、地域の農地が適切に利⽤されなくなることが懸念される中、農地が利⽤されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法の改正法が令和5年4月1日に施行されました。
地域計画は、地域の農業を将来へ継続させていくために、地域でよく話し合い、農地を利用しやすいよう、次世代へ引き継いでいくことが目的です。地域計画の策定を通じて、地域が抱える課題が見える化され、担い手がいない地域や、基盤整備が必要となる地域など、地域の実状を浮き彫りにすることで、10年後を見据えた地域農業の対策を考え、必要な取組を行うことが可能となります。一方で、地域計画は、一度作って終わりではなく、毎年、PDCAサイクルを通じてブラッシュアップしていくことが重要です。そのため、地域計画策定後も毎年1回は協議の場での話合いを行い、進捗状況を確認して必要な見直しを図っていきます。
策定・実行までの流れ
(1)協議の場の設置・協議
(2)協議の場の結果を取りまとめ・公表
(3)協議の結果を踏まえ、地域計画(案)(目標地図を含む)を作成
(4)地域計画(案)の関係機関への意見聴取
(5)地域計画(案)の公告(縦覧2週間)
(6)地域計画の策定・公表
(7)地域計画を実現するため実行・随時更新(年1回以上進捗管理)地域計画、目標地図、協議の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
地域計画策定に係る関連手続きの変更について
公共用地や農家住宅等に供するための転用(農業外の利用)の際には、農振除外・転用許可手続の前に地域計画を変更する必要があります。事前にご相談ください。