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農地に関する申請・届出の受付【農業委員会事務局】

 農地は、農業における重要な生産基盤であるとともに国民の資源であり、かつ、地域にとって貴重な資源です。
 環境保護、景観保全、食料自給率の維持などのために、農地の売買、貸借、転用等は、法律によって規制されており、農業委員会の許可・届出が必要となっています。
 農地の、売買、貸借、転用されたい方は、まず農業委員会へご相談ください。
 農地に関する申請・届出は、次のとおりです。
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    お問い合わせ先

    農業委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6762 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou@city.izumo.shimane.jp