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農地に関する申請・届出の受付【農業委員会事務局】
農地は、農業における重要な生産基盤であるとともに国民の資源であり、かつ、地域にとって貴重な資源です。
環境保護、景観保全、食料自給率の維持などのために、農地の売買、貸借、転用等は、法律によって規制されており、農業委員会の許可・届出が必要となっています。
農地の、売買、貸借、転用されたい方は、まず農業委員会へご相談ください。
農地に関する申請・届出は、次のとおりです。
申請・届出一覧
環境保護、景観保全、食料自給率の維持などのために、農地の売買、貸借、転用等は、法律によって規制されており、農業委員会の許可・届出が必要となっています。
農地の、売買、貸借、転用されたい方は、まず農業委員会へご相談ください。
農地に関する申請・届出は、次のとおりです。
申請・届出一覧
内容 |
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農地を耕作目的で売買(貸借)したいときの許可申請(農地法第3条) |
自分の農地を他の地目に転用したいとき(農地法第4条) |
他人の農地を売買(貸借)して他の地目に転用したいとき(農地法第5条) |
田を畑に転換したいとき |
相続などで農地を取得した際の届出(農地法第3条の3) |
農地に2アール未満の農業用施設をつくりたいとき |