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農地または耕作する権利を相続した際の届出(農地法第3条の3、農地等賃借権継承届)【農業委員会事務局】

農地を相続した場合(農地法第3条の3第1項による届出)

 相続などにより農地の権利を取得した際には、農業委員会へ届出をする必要があります。

 権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に、下記の届出書を提出してください。

 ※相続登記が完了してから届出を提出してください。

 ※この届出により相続の手続きや不動産の登記はできません。登記については、法務局で申請を行ってください。

 

 ※令和5年9月1日施行の農地法施行規則一部改正に伴い、令和5年11月審議分(令和5年10月6日以降受付分)から様式が変更となります。

 ※上記と合わせて、住民票の写し等、相続人の本籍または国籍が確認できる書類の添付または提示が必要となります。

耕作する権利を相続した場合(農地等賃借権継承届)

 農地法第3条の賃貸借権または永小作権を設定した農地等の借り手の死亡により、耕作する権利を相続した際には、農業委員会に届出書の提出をお願いします。

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