ここから本文です。

農地または耕作する権利を相続した際の届け出(農地法第3条の3、農地等賃借権継承届)【農業委員会事務局】

農地の相続(農地法第3条の3第1項による届け出)
 

 相続などにより農地の権利を取得した際には、農業委員会へ届出をする必要があります。

 権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に、下記の届出書を提出してください。



※この届出により相続の手続きや不動産の登記はできません。登記については、法務局で申請を行ってください。

耕作する権利を相続した場合(農地等賃借権継承届)

 農地法第3条の賃貸借権または永小作権を設定した農地等の借り手の死亡により、耕作する権利を相続した際には、農業委員会に届出書の提出をお願いします。

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    農業委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6762 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou@city.izumo.shimane.jp

    このページに対する
    アンケートにお答えください。

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページの内容は参考になりましたか?