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農地改良を行う場合には届出が必要になります!

 農地の利用増進及び管理の適正化を図るため、田を畑地に転換される場合等には、農地改良の指導要領に基づく届出をお願いします。

 なお、公共事業の施行による廃土を利用される場合は別様式となります。詳細は農業委員会事務局または、公共事業施行者(例:市の工事担当課等)へおたずねください。

 ※畑地転換とは、田を畑に変更することを目的に実施する盛土の行為をすることです。

 


◎農地改良とは

 農地所有者及び農地に係る権利を有する方が農地利用の改善を目的として田及び畑地等への盛土、切り土等により形状を変更されることです。

 


◎『農地改良の適正化に関する指導要領』(下記、PDFファイル参照)に基づく手順

   届出書提出  ⇒  審査  ⇒  受理通知書交付  ⇒  事業着手 ⇒ 完了届提出

 

 

 【届出の方法】

 ○提出先     出雲市農業委員会

 ○受付       随時

 ○届出書類    農地改良届出書、誓約書、位置図、土砂搬出入経路図、計画図、断面図、現況写真

 ○届出様式    下記よりダウンロードしてください。 ※令和5年5月より、様式を一部変更しています。

 ○その他     担当地区農業委員の確認が必要になります。

 

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    お問い合わせ先

    農業委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6762 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou@city.izumo.shimane.jp