ここから本文です。
農地に農業用施設をつくりたいときの届出【農業委員会事務局】
農地に農業用施設をつくりたいときの届出
耕作の事業を行う者が、その事業のため、農機具置場・倉庫などの農業用施設を設置するにあたり、施設に必要な敷地面積が2アール(200㎡)未満であり、次の要件にあてはまる場合は、農業委員会に届出を行ってください。
1 自己所有地で自らが耕作している農地に農業用施設をつくる場合
建築主:土地所有者
2 賃借権等に基づく耕作者が耕作している農地に農業用施設をつくる場合
建築主:耕作者
(賃借権等の権利設定について、農業委員会の許可を受けている必要がありま す。)
※上記の要件にあてはまらない場合は、農地転用許可が必要です。(農地転用の手続きについては、こちらをご覧ください。)
【注意事項】
・2アール(200㎡)未満とは、設置する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築して利用するために必要な土地の面積です。(例:駐車スペース、通路など)
・要件に合致し、農地転用許可が不要な場合であっても、農地の管理上、設置前に農業委員会に届出をしてください。
・土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
・届出の農地が「農業振興地域内の農用地区域内」にある農地の場合、届出の前に「出雲市農業振興課」で「農用地利用計画の軽微な変更」の手続きが必要です。この手続きは、「出雲市農業振興課」で毎年4月1日~5月31日及び10月1日~11月30日の期間に受け付けていますので、変更の決定後に農業委員会に届出をしてください。(「農用地利用計画の軽微な変更」の手続きについては、こちらをご覧ください。)
届出書は、下記からダウンロードできます。