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◎介護保険サービスについて
要介護認定を受けている人が利用できる介護サービスです。
要介護認定については、関連情報「介護保険の認定申請について」をご覧ください。
かかった費用の1割~3割が自己負担分です。
通所サービスや入所して受けるサービスには、食費や居住費等の負担が別途必要です。
●在宅サービス
要支援1~要介護5の方が在宅で受けられるサービスです。
介護予防支援
高齢者あんしん支援センターのケアマネジャーが介護予防ケアプランの作成をします。(要支援1~要支援2)
※自己負担はありません。
居宅介護支援
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護サービスのケアプランを作成します。(要介護1~要介護5)
※自己負担はありません。
○市内の居宅介護支援事業所一覧(R6.6.1時点)
訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄などの介助を行う身体介護と、高齢者のみの世帯等の場合に掃除や洗濯などを行う生活援助があります。(要介護1~要介護5)
※要支援1、2の方は、総合事業の訪問介護従前相当サービスで同様のサービスを利用できます。
訪問入浴介護
寝たきりなどで入浴できない方の自宅に移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護
看護師が家庭を訪問し、主治医と連絡を取りながら、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を促すためのリハビリを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や療養上の指導を行います。
通所介護
デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などの介助を受けるほか、目標に沿って機能訓練や、レクリエーションなどを行います。(要介護1~要介護5)
※要支援1、2の方は、総合事業の通所介護従前相当サービスで同様のサービスを利用できます。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などに通い、食事、入浴などの介助を受けるほか、目標に沿って心身の機能回復を図るためのリハビリを行います。
短期入所生活(療養)介護
施設に短期間入所(宿泊)をして、日常生活上の世話や機能訓練、リハビリなどを受けることができます。利用する際の居住費と食費については、関連情報「介護保険負担限度額の認定について」をご覧ください。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
○市内の主な施設一覧(R6.6.1時点)
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸し出します。
(車イスや電動ベッドは要支援1~要介護1の方は原則利用できません。)
福祉用具販売
入浴や排泄などに使用し、日常生活の自立を助ける用具を購入する場合に、費用の9割~7割を支給します。
(購入費用は年間10万円が上限です。)
詳細については、関連情報「福祉用具購入費の申請について」をご覧ください。
住宅改修費支給
自宅に手すりを取り付けたり、段差を解消するなどの住宅改修を行った場合に、費用の9割~7割を支給します。
(改修費用は20万円が上限です。)
詳細については、関連情報「住宅改修の支給について」をご覧ください。
○各サービス事業所一覧は、島根県のホームページに掲載されています。
●施設サービス
要介護1~要介護5までの人が施設に入所して受けるサービスです。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所します。食事や排泄など日常生活の介護を受けられます。
(※新規入所は、原則、要介護度3以上の人となります。)
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、在宅復帰をめざす方が入所します。医学的な管理のもと、リハビリに重点を置いたケアを受けられます。
介護医療院
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。
介護療養型医療施設(療養病床など)
目的は、介護医療院とほぼ同じですが、療養病床等をもつ病院・診療所の医療施設です。
○市内の主な施設一覧(R6.6.1時点)
○各サービス施設一覧は、島根県のホームページに掲載されています。
※施設を利用する時の居住費と食費については、関連情報「介護保険負担限度額の認定について」をご覧ください。
●地域密着型サービス
住み慣れた自宅や地域での生活を24時間体制で支えるためのサービスです。
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)などのサービスがあります。
○サービスの詳細やサービス事業所一覧は、関連情報「地域密着型サービスについて」をご覧ください。