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介護保険負担限度額の認定について ~介護保険施設を利用するときの居住費と食費~【高齢者福祉課】
介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。
ただし、市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。
負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から次の7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。
●介護サービス利用時の自己負担額
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サービス費用の 1割~3割 |
+ |
日常生活費 (理美容代など) |
+ |
食費 |
+ |
居住費 (滞在費) |
= |
自己負担額 |
認定要件
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等合計額が、基準額以下(※【負担限度額】を参照)であること
利用者負担段階と負担限度額
対象となる人の所得状況により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日当たりの金額)が決められてます。
【負担限度額】 令和8年8月1日以降
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利用者負担段階 |
居住費(滞在費)[円] |
食費[円] |
||||||||
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ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 |
||||||||
|
個室 |
個室的 多床室 |
特養 |
老健 医療院 |
特養 |
老健 |
施設 入所 |
ショート |
|||
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室料の徴収 |
||||||||||
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有 |
無 |
|||||||||
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第1段階 |
・世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人 ・生活保護を受給されている人 |
880 |
550 |
380 |
550 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
|
第2段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額82.65万円以下の人 |
880 |
550 |
480 |
550 |
430 |
430 |
430 |
390 |
600 |
|
第3段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額82.65万円を超え120万円以下の人 |
1,370 |
1,370 |
880 |
1,370 |
430 |
430 |
430 |
680 |
1,030 |
|
第3段階 |
・世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人 |
1,470 |
1,470 |
980 |
1,470 |
530 |
530 |
430 |
1,420 |
1,360 |
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第4段階 |
上記以外の人(※4) |
2,066 |
1,728 |
1,231 |
1,728 |
915 |
697 |
437 |
1,545 |
1,545 |
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受け
た場合や行方不明の場合等は対象外。)の所得も判断材料とします。
※2 2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。。
※3 第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護(ショートステイ)
提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書(2枚組)
・同意書
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー(必ず記帳してから次のページをコピーしてください。)
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
・本人及び配偶者に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書のコピーを添付してください。
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
本人又は世帯員が課税しており、介護保険負担限度額認定の対象要件を満たさない場合であっても、高齢夫婦世帯の一方が施設に入所し、食費・居住費を負担したことにより、残された配偶者が在宅での生計が困難となる場合、以下の要件を満たしている方を対象とした、軽減が適用される場合があります。
- その属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。以下要件同じ)
- 介護保険施設(及び地域密着型介護老人福祉施設)に入所し、利用者負担第4段階の食費と居住費を負担
- 世帯の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費の見込み額)を除いた額が82.65万以下
- 世帯の現金、預貯金額等が450万円以下
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
- 介護保険料を滞納していない
申請受付場所
高齢者福祉課(市役所2階)、各行政センター市民サービス課(平田・佐田・多伎・湖陵・大社・斐川)
