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福祉用具購入費の申請について ~特定の福祉用具が必要になったときには~

 要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担軽減のために購入した福祉用具(厚生労働省が定めるもの)について、申請に基づき市が必要と認めた場合、支給限度基準額(同一年度で10万円)を上限に、購入費の9割~7割を福祉用具購入費として支給(払い戻し)します。

 《対象要件》

 次の要件をすべて満たす場合に支給申請をする事ができます。

 ※ 特定福祉用具販売の業者として指定を受けたお店で購入すること。(必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。)

 ※ 購入日(代金を完済した日)時点で要介護または要支援の認定を受けていること

 ※ 在宅で生活されている事(入院中・入所中・外泊中は不可)

 

 《一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について》

  令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する

  観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択に当たっては利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分

  説明を行い多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案を行ってください。

  【対象種目となった福祉用具】

   ・スロープ

   ・歩行器

   ・歩行補助杖  

  下記、国からの令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aをご参照ください。

   令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

≪ 対象となる福祉用具 ≫

 種 目

腰掛便座

次のいずれかに該当するもの

・和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの

・洋式便座の上に置いて高さを補うもの

・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

・ポータブルトイレ(居室に置いて利用可能なもの)

・特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、本人又は介護者が容易に使用できるもの

・入浴補助用具

入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの

・入浴用いす

・浴槽用手すり

・浴槽内いす

・入浴台

・すのこ(浴室内・浴槽内)

・簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの

・移動リフトのつり具の部分

身体に適合し、移動用リフトに連結可能なもの

 

・自動排泄処理装置の交換可能部品

 

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等又はその介助者が容易に交換できるもの

・排泄予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、排尿の機会を居宅要介護者等に通知するもの

・スロープ※

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型の物は除く)

・歩行器※

脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器
(車輪・キャスターがついている歩行車は除く)

・歩行補助杖※

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

 ※令和6年4月1日以降に購入したものに限る。

 

≪ 支給申請の方法について ≫

1.福祉用具の購入

福祉用具を購入する前に、ケアマネジャーへ相談してください。

対象となる福祉用具で、本人に必要なものであれば、ケアマネジャーが購入の手伝いをします。

2.支給申請

購入後、費用を払われたら、ケアマネジャーが支給申請書を作成して市へ申請手続きをします。

(領収書の添付や振込口座の確認が必要です。)

3.福祉用具購入費支給

指定された口座へ福祉用具購入費を振り込みます。

 

≪ その他 ≫

申請回数

同一年度で1種目1回までです。

ただし、破損や介護の程度が著しく高くなった場合などの特別な事情があって、市が必要と認める場合は再び支給します。

また、スロープ・歩行器・歩行補助杖は、利用者の身体状況や用具の性質等から複数個の利用が想定されるため、同一種目の福祉用具であっても重複購入を認めます。

申請できる期間

領収書の日付から2年間です。

 

 

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    健康福祉部 高齢者福祉課

    電話番号: 0853-21-6972 FAX番号:0853-21-6974

    メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp