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小・中学生及び高校生年代を対象とした「子ども医療費助成制度」について

 

 

1.この制度は

2.医療機関にかかるとき

3.手続き内容と手続き方法(電子申請はこちらです)

4.市外へ引っ越し(転出)されるとき

 

1.この制度は

(1)制度内容

この制度は、

 ・出雲市内にお住まいのかた

 ・医療保険に加入しているかた

 ・高校生年代までのかた

を対象に医療費を助成する制度です。

 ※高校生年代とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのかたです。

ただし、生活保護を受けている場合は対象となりません。

対象のかたに、医療機関や薬局に提示する子ども医療費受給資格証を交付します。

(2)助成内容

保険診療分の医療費

対象のかたの医療費を下の表のとおり助成します。

区分

医療費負担割合

(1か月・1医療機関あたりの

自己負担上限額)

入院

通院

薬局等※

 

小学生

中学生

高校生年代

 

 1割負担

(2,000円)

1割負担

(1,000円)

無料

 

※薬局等とは、薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションをいいます。

※医科・歯科はそれぞれで1医療機関とします。

治療用装具、治療用メガネ(コンタクトレンズ)の購入費

保険者(職場等)が支給を決定したものの購入費の自己負担部分の全部もしくは一部を助成します。

 

詳しくは、ページ内の、「【C】払い戻しの手続き(償還払い)」をご覧ください。(「【C】払い戻しの手続き(償還払い)」へ移動する

(3)助成対象とならない医療費

保険適用外の医療費

入院時食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代、200床以上の病院を受診する際に他の医療機関からの紹介状がない場合にかかる負担金等。

独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付される「災害共済給付金」の対象となるもの

学校の管理のもと(部活動時や登下校時のけが等も含む)で発生したけがなどにより「災害共済給付金」の給付が受けられる場合は、子ども医療費助成制度の利用はできません。

まずは学校にご相談ください。

第三者行為(交通事故等の第三者による加害行為)による傷病

子ども医療費受給資格証は使用できません。誤って使用した場合は、必ず届け出てください。

 

(4)福祉医療費助成制度との関係

 福祉医療費助成制度の対象となる場合は、福祉医療を優先(子ども医療との併用)します。
 ※ただし、福祉医療と子ども医療費助成内容が同一の場合は福祉医療のみを使用。
 福祉医療証をお持ちの方は、子ども医療費受給資格証と併せて医療機関窓口へ提示してください。

2.医療機関にかかるとき

(1)島根県内の医療機関

島根県内の医療機関にかかるときは、マイナンバーカード等健康保険証情報が分かるものと一緒に、子ども医療費受給資格証を医療機関の窓口へ提示してください。

(2)島根県外の医療機関

島根県外の医療機関にかかるときは、一部の医療機関を除いて、子ども医療費受給資格証は使用できないため、後日払戻しの申請をしてください。

詳しくは、ページ内の、「【C】払戻しの手続き(償還払い)」をご覧ください。(「【C】払戻しの手続き(償還払い)」へ移動する

※一部の医療機関とは、鳥取県・広島県等の一部の医療機関・調剤薬局です。詳しくは、関連情報「福祉医療・乳幼児等医療・子ども医療証が県外の一部医療機関でも利用できるようになります。」をご確認ください。(「福祉医療・乳幼児等医療・子ども医療証が県外の一部医療機関でも利用できるようになります。」へ移動する

(3)「マイナ保険証」と「子ども医療費受給資格証」の一体化

医療機関にかかるとき、マイナンバーカード1枚で、子ども医療費受給資格証の確認ができるようになりました。

ただし、すべての医療機関で子ども医療費受給資格証の確認ができるわけではありません。利用の可否については、受診される医療機関におたずねください。

詳しくは、関連情報「マイナンバーカードを医療費受給者証等として利用できるようになります。」のページをご覧ください。(「マイナンバーカードを医療費受給者証等として利用できるようになります。」へ移動する

3.手続き内容と手続方法(電子申請はこちらです)

 いつでもどこでも利用できる電子申請をご利用ください。
 「しまね電子申請サービス」により、子ども医療費受給資格証の交付・再交付、内容変更、払戻し(償還払い)電子申請ができます。

窓口での申請も受け付けています。

 

<注意事項>

 ・電子申請の場合は資格証を申請後約1週間程度でご自宅に郵送でお届けします。(※資格証自体を電子化するわけではありません

 ・窓口申請の場合は資格証をその場でお渡しします。お急ぎの場合は窓口にお越しください。 

 ・年長児で、未就学児対象の「乳幼児等医療費受給資格証(むらさき色)」をお持ちのかたは、「子ども医療費受給資格証(きみどり色)」の申請の手続きは不要です。新年度4月1日から使用できる資格証は、3月頃、ご自宅に郵送でお届けします。

(1)手続き前のご準備

交付・再交付申請や保険変更の場合、お子さんの健康保険証情報が分かるものをご準備ください。

マイナンバーカードを保険証として利用する場合 

申請方法 必要なもの
電子申請

マイナポータルの「健康保険証」の写真

(下のサンプルの点線部分(記号から保険者名まで)が必要です)

窓口申請 マイナンバーカードと4桁の暗証番号

 

申請前に必ずマイナポータルアプリ上の健康保険証情報を確認してください。

マイナポータルアプリの健康保険証情報の確認方法

1.マイナポータルアプリをダウンロードし、お子さんのマイナンバーカードを使ってログインする

※マイナポータルアプリのダウンロードができるページへ移動する。

2.証明書の中の「健康保険証」の内容を確認し、マイナンバーカード未登録の場合、登録作業を行う

※詳しくは、厚労省のホームページをご覧ください。(厚労省のホームページへ移動する

3.「資格情報のお知らせ」が届いても、(2)の「健康保険証」の内容が確認できない場合は、保険者(職場等)へ確認する

 

子どものマイナポータル画面の説明(サンプル)※記号から保険者名までが必要です。

マイナンバーカードを保険証として利用しない場合

資格確認書、保険証(令和7年12月1日まで)のうち、どちらか1つが必要です。

また、電子申請の場合は、おもて面の写真(下のサンプルの点線部分(記号、番号、認定年月日、保険者番号、保険者名、被保険者氏名))が必要です。

子どもの資格確認書、保険証の説明(サンプル)

以下のものでは、健康保険証情報の確認ができません。電子申請時に添付しないでください。

1.マイナポータルからダウンロードできるファイル

マイナポータルの健康保険証情報ダウンロード画面(サンプル)

医療保険の資格情報(マイナポータルダウンロード画像)(サンプル)

 

2.資格情報のお知らせ

保険者が発行する資格情報のお知らせ

(2)手続き内容と手続き方法

【A】子ども医療費受給資格証の新規申請または再交付申請

こんなときには手続きが必要です

  手続きに必要なもの

◇出雲市へ転入した

◇対象の子ども(小中学生及び高校生年代)がいるが、資格証を持っていない

◇子ども医療費受給資格証をなくした・破損した など

◇子どもの健康保険証情報が分かるもの

※詳しくは、ページ内の、「(1)手続き前のご準備」をご覧ください。(「(1)手続き前のご準備」へ移動する

    申請方法

(1)電子申請

  しまね電子申請サービス利用

 【A】交付・再交付電子申請へ移動する

(2)窓口での申請

◇出雲市役所 本庁1階 子ども政策課

◇各行政センター 市民サービス課

<受付時間>

平日 8:30~17:15(年末年始を除く)

 

 

 

【B】子ども医療費受給資格証の内容変更申請

こんなときには手続きが必要です

  手続きに必要なもの

◇健康保険証情報が変わった(保険変更)

◇市内で転居した(住所変更)

◇氏名が変わった(氏名変更)

◇保護者が婚姻・離婚した

     (受給資格者変更)  など

◇子どもの健康保険証情報が分かるもの(保険変更の場合)

※詳しくは、ページ内の、「(1)手続き前のご準備」をご覧ください。(「(1)手続き前のご準備」へ移動する

◇子ども医療費受給資格証

    申請方法

(1)電子申請

  しまね電子申請サービス利用

 【B】内容変更電子申請へ移動す

(2)窓口での申請

◇出雲市役所 本庁1階 子ども政策課

◇各行政センター 市民サービス課

<受付時間>

平日 8:30~17:15(年末年始を除く)

 

 

 


【C】払戻しの手続き(償還払い)

払戻しの手続きをすることで、自己負担額(3割負担部分や治療用補装具の購入代)が返還されます。

<注意事項>

 ・振り込みは、申請日の翌月末日(土、日、祝日の場合はその前日)です。

 ・申請期限は、医療機関から請求を受けた日から2年以内です。

こんなときには手続きが必要です

  手続きに必要なもの

◇医療機関で3割の医療費を支払った

・県外で病院に行った

・県内の病院で資格証を使わずに受診した

◇医療機関で10割の医療費を支払った(健康保険を適用していない)

・マイナンバーカード等健康保険の確認ができるものを使わずに受診した

◇治療用装具(メガネ)を購入、装着した

・コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着した
・小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズを購入した(9歳未満の小児が対象)

以下(1)~(3)は申請される方全員に必要です。
 (1)領収書 (受診者名、診療点数記載のもの)
 (2)児童手当の受給資格者名義の口座の通帳又はキャッシュカード
 (3)子ども医療費受給資格証

治療用装具の場合》
 (4)医師の意見及び装具装着証明書

治療用メガネ・コンタクトレンズの場合》
 (5)弱視等治療用眼鏡等作成指示書

治療用装具・治療用メガネ・コンタクトレンズの購入、医療機関で10割の医療費を支払った場合》
 (6)保険者からの支給決定通知書

※保険者からの支給決定を受けた後に申請してください。

    申請方法

(1)電子申請

  しまね電子申請サービス利用

 【C】償還払いの電子申請へ移動する

(2)窓口での申請

◇出雲市役所 本庁1階 子ども政策課

◇各行政センター 市民サービス課

<受付時間>

平日 8:30~17:15(年末年始を除く)

 

 

 

4.市外へ引っ越し(転出)されるとき

他市町村へ引っ越し(転出)した後は、子ども医療費受給資格証は使用できません。

引っ越し(転出)後に、子ども医療費受給資格証を使用された場合は、助成額を返還していただきますのでご注意ください。


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    お問い合わせ先

    出雲市役所子ども政策課

    電話番号: 0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413