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こども医療費助成制度

1.制度と助成内容

2.医療機関を受診するとき

3.手続き方法

4.市外へ引っ越し(転出)されるとき

5.慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院したお子さんへの助成

1.制度と助成内容

出雲市内にお住まいのお子さんの医療費を助成します。(令和8年10月1日~)

 

区分※

医療費負担割合

1か月・1医療機関(医科、歯科別)あたりの自己負担上限額

入院

通院

 薬局等※

0歳~中学生

 無料

無料

無料

高校生年代※

1割負担

(2,000円)

1割負担

(1,000円)

無料

※薬局等…薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション

※高校生年代…満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※9月30日受診分まで小学生以上は1割負担。

治療用装具、治療用メガネ(コンタクトレンズ)の購入費を助成します

詳しくは、ページ内の「払戻しの手続き(償還払い)」をご覧ください。(払戻しの手続き(償還払い)へ移動する)

助成の対象とならない医療費  ×保険適用外のもの・・・入院時の食事療養費、差額の部屋代、文書料、検診代、病衣代、予防接種代、紹介状を持たずに特定病院を外来受診した時にかかる特別の料金、薬局の選定療養費などは対象になりません。×交通事故などによる傷病にかかるもの・・・第三者による加害行為でのケガや病気には、こども医療費受給資格証は使えません。誤って資格証を使って受診したら、必ず届け出てください。×【高校生年代のみ】独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付金」を受ける場合・・・学校の管理下で発生したけがなどにより災害共済給付金を受ける場合は、こども医療費受給資格証は使えません。まずは学校にご相談ください。

2.医療機関を受診するとき

マイナンバーカード等と一緒に、こども医療費受給資格証を医療機関の窓口で提示してください。

※島根県外の医療機関を受診するときは、一部の医療機関を除き出雲市の資格証が使えません。申請により自己負担分を返還します。詳しくはページ内の「払戻しの手続き(償還払い)」をご覧ください。(払戻しの手続き(償還払い)へ移動する)

※関連情報「福祉医療・こども医療証が県外の一部医療機関でも利用できます。」

「福祉医療・こども医療証が県外の一部医療機関でも利用できます。」へ移動する

出雲市では「マイナ保険証」が「こども医療費受給資格証」の役割をします

対応可能な医療機関の窓口でマイナンバーカードを出せば、紙の資格証の提示を省略できます。詳しくは、各医療機関へお尋ねください。※関連「マイナンバーカードを医療費受給者証等として利用できます。」へ移動する)

マイナ保険証が切り替わっても、その情報は出雲市が医療費助成制度で使うシステムには反映されません。変わったことがあれば、必ず出雲市に内容変更の手続きをしてください。

3.手続き方法

スマホで簡単便利♪しまね電子申請サービスで申請してください。資格証は申請からおよそ1~2週間で郵送します。

お急ぎの場合は窓口でも申請を受けます。マイナンバーカードと4桁の暗証番号または資格確認書を準備してください。

◇出雲市役所 本庁1階 子ども政策課 または ◇各行政センター 市民サービス課<受付時間>平日 8:30~17:15(年末年始を除く)

(1)お手続き前に健康保険の確認を!

医療保険の加入者、保険の運営主体名、保険の記号・番号、お子さんの氏名・生年月日が分かる1か2の資料が必要です。

1.マイナアプリの「健康保険証」のスクリーンショットかPDFファイル

※マイナアプリについて詳しくは厚生労働省へ(厚労省のホームページへ移動する

マイナポータル画面の説明(サンプル)※記号から保険者名までが必要です。マイナ保険証の資格PDF

2.「資格確認書」 ※素材、レイアウトは保険者によって異なります。

子どもの資格確認書、保険証の説明(サンプル)

(2)それぞれの手続き 

【作る】交付・再交付

◇赤ちゃんが生まれた ◇出雲市へ転入した

◇資格証をなくしたり、やぶれたので、同じ証を作る

0~中学生               高校生年代

電子申請へ移動する        電子申請へ移動する
            

 

【かわった】内容変更

◇健康保険が変わった(保険変更)
◇市内で引っ越した(住所変更)
◇名前が変わった(氏名変更)
◇保護者の婚姻・離婚(受給資格者変更) 

0~中学生             高校生年代

電子申請へ移動する       電子申請へ移動する

          

 

 

払戻し【償還払い】 申請期限は請求を受けた日から2年以内です

●資格証が使えなかった場合

 (1)領収書(名前と診療点数が記載)

 (2)受給資格者の口座が分かるもの

 (3)資格証(資格証番号入力用)

●治療用装具・眼鏡の場合 上記(1)~(3)に以下を追加

 (4)保険者からの支給決定通知書

 (5)「医師の意見及び装具装着証明書」または「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」

※保険を使わずに10割負担した場合は(4)保険者の支給決定通知 を受けてから申請してください

0歳~中学生          高校生年代 

電子申請へ移動する    電子申請へ移動する

         

4.市外へ引っ越すとき

他市町村へ引っ越し(転出)した後は、出雲市の助成を受けることができません(資格喪失)。こども医療費受給資格証を返却または破棄してください。

転出後に誤って資格証を使用した場合は、助成したお金を返していただきます。

5.慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院したお子さんへの助成

こども医療制度の対象にならない20歳未満のお子さんが以下の疾患で入院した場合、医療費を1割負担(限度額15,000円/月(医療機関))まで払い戻します。対象疾患に該当するか、まずは出雲保健所(TEL21-8785)にお問い合わせください。

⑴悪性新生物 ⑵慢性腎疾患 ⑶慢性呼吸器疾患 ⑷慢性心疾患 ⑸内分泌疾 ⑹膠原病 ⑺糖尿病 ⑻先天性代謝異常 ⑼神経・筋疾患 ⑽慢性消化器疾患 ⑾血液疾患 ⑿免疫疾患 ⒀染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 ⒁皮膚疾患 ⒂骨系統疾患 ⒃脈管系疾患

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    お問い合わせ先

    出雲市役所子ども政策課

    電話番号: 0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413