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小・中学生を対象とした「子ども医療費助成制度」について

 本市では子育てに係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、小・中学生を対象とした「子ども医療費助成制度」を実施しています。
 乳幼児(小学生未満)の医療費助成については、以下関連情報の「乳幼児等医療費助成制度」をご覧ください。


*電子申請による手続を推奨しています(交付、内容変更、払戻し等)
 次の「2.手続方法と内容」をご確認ください。

1.制度内容

(1)助成内容

 小・中学生の医療費(保険診療分のみ)を下の表のように助成する制度です。
 医療機関や薬局等では、健康保険証(または個人番号カード)とともに子ども医療費受給資格証を提示してください。窓口で助成が受けられます。
 

助成の内容
区分 入院 入院外(通院・薬局等)
小学生  1割負担
 限度額(2,000円/月)
 
 1割負担
 限度額(1,000円/月)
 ※薬局等は無料
中学生

 1割負担
 限度額(2,000円/月)

 3割負担
 (助成なし)

※薬局等とは、薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション。
※限度額とは、1か月、1医療機関(医科、歯科別)あたりの本人負担額の上限。
※子ども医療費助成制度は、令和3年度(令和3年4月診療分)から改正しています。令和3年3月までの制度についてはこちらのチラシをご確認ください。

助成対象者
 出雲市内に住所を有する小・中学生で、各種医療保険の被保険者・被扶養者の方。
 生活保護を受けている場合は対象となりません。
※転出入の場合:転入日から転出日の前日までが受給期間となります。他市町村へ転出した後は、出雲市子ども医療費受給資格証は使用できません。転出後に出雲市子ども医療費受給資格証を提示して受診された場合には、子ども医療費助成額を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
 
学校でのけが等の場合
 学校でのけが等(部活動時や登下校時のけが等も含む)で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」により医療費助成が受けられる場合は、子ども医療費助成制度の利用はできません。まずは学校にご相談ください。

 

(2)助成対象となる医療費

 保険診療分のみ対象です。
 入院時食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代、保険外併用療養費(200床以上の病院を受診する際、他の医療機関からの紹介状がない場合にかかる負担金)等は助成対象外です。

 

(3)子ども医療費受給資格証を利用できる医療機関・薬局

 県内の医療機関・調剤薬局のほか、鳥取県・広島県等の一部の医療機関・調剤薬局 。
 ※詳しくは関連情報「福祉医療・乳幼児等医療証が県外の一部医療機関でも利用できるようになります。」よりご確認ください。

 

(4)福祉医療費助成制度との関係

 福祉医療費助成制度の対象となる場合には福祉医療を優先(子ども医療との併用)します。
 ※ただし、福祉医療と子ども医療費助成内容が同一の場合は福祉医療のみを使用。
 福祉医療証をお持ちの方は、子ども医療費受給資格証と併せて医療機関窓口で提示してください。

2.手続方法と内容

 便利な電子申請をご利用ください。
 「しまね電子申請サービス」により、子ども医療費受給資格証の交付及び内容変更、払戻し等電子申請ができます。
申請時期
【小学生の場合】
 随時申請受付中 ※新年度小学生になる方は、入学前年度の2月頃から受付を開始します。  
【中学生の場合】
 お子さまが入院する際に申請してください。

 

(1)手続方法 

【電子申請の流れ】
 [1]交付及び内容変更
  利用者登録(ログイン)
  →必要情報の入力、子どもの健康保険証の写真データ等をオンライン添付
  →申請完了(申請が完了すると通知メールが届きます。)
  →申請後、約1週間程度で資格証が郵便で届きます。(※資格証自体を電子化するわけではありません

 [2]払戻し
  利用者登録(ログイン)
  →必要情報の入力、キャッシュカード・領収書等の写真データ等をオンライン添付
  →申請完了(申請が完了すると通知メールが届きます。)
  →申請の翌月末日(土、日、祝日の場合はその前日)に指定口座へ振り込み
   ※振り込み前に支給決定通知書を送付

【しまね電子申請サービス】  
 
[A]資格証の新規申請または再交付申請をするとき → こちらから申請してください。

 *新しく小学1年生になる場合は、この新規申請をご利用ください(対象となる新1年生のみ申請してください)。
子ども 交付・再交付

[B]資格証の変更申請をするとき → こちらから申請してください。
子ども 内容変更

[C]自己負担した医療費を払戻したいとき(償還払い) → こちらから申請してください。
償還
 

(2)手続内容

[1]交付申請
 医療機関や薬局等で健康保険証(又は個人番号カード)とともに提示する資格証を交付します。
 ◇必要なもの:子どもの健康保険証
 ◇申請方法
  [1]電子申請
  [2]窓口(出雲市役所本庁子ども政策課または各行政センター市民サービス課)

[2]内容変更届
 こんなときには資格証の変更届が必要です
 ・健康保険が変わった。
 ・市内で転居した。
 ・氏名が変わった。
 ・婚姻・離婚した。
 ・資格証を紛失・破損した。
 ◇必要なもの:子どもの健康保険証、資格証(紛失の場合は不要)
 ◇申請方法
  [1]電子申請
  [2]窓口(出雲市役所本庁子ども政策課または各行政センター市民サービス課)

※資格証に記載の加入保険と、健康保険証の内容が異なると、子ども医療費助成制度の適用を受けることができない場合があります。  
 
[3]払戻しの手続
〔申請期限:医療機関から請求を受けた日から2年以内〕
 ◇申請方法
  [1]電子申請
  [2]窓口(出雲市役所本庁子ども政策課または各行政センター市民サービス課)

 次のような場合、差額の払戻し申請ができます。
 *出雲市の資格証を利用できない県内外の医療機関を受診し、3割負担をしたとき
 *コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着したとき
 *医師の指示により、小児弱視等の治療のための治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成、又は購入したとき(9歳未満の小児が対象です。)

☆健康保険を適用していない(10割負担の)領収書は受付できません。
 加入されている保険者(健康保険組合等)へ払戻しについてお尋ねください。

 ◇必要なもの
 以下(1)~(3)は申請される方全員に必要です。
 (1)領収書(受診者名、診療点数記載のもの)
 (2)受給資格者口座の通帳又はキャッシュカード
 (3)子ども医療費受給資格証
 (4)医師の意見及び装具装着証明書(治療用装具の場合)
 (5)眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合)
 (6)保険者からの支給決定通知書(治療用装具、治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合等)
 

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    お問い合わせ先

    出雲市役所子ども政策課

    電話番号: 0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413