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小・中学生及び高校生年代を対象とした「子ども医療費助成制度」について

 

 

1.この制度は

2.対象となる方は

3.助成の対象となる医療費は

4.手続き方法と内容

電子申請による手続きを推奨しています。

●こちらから電子申請等の手続き方法へ移動します。→ 【A】交付・再交付 【B】内容変更 【C】償還払い

1.この制度は

(1)助成内容

小中学生及び高校生年代の医療費を下表のとおり助成します。

区分

医療費負担割合

(1か月・1医療機関あたりの

自己負担上限額)

入院

通院

薬局等

 

小学生

中学生

高校生年代

 

 1割負担

(2,000円)

1割負担

(1,000円)

無料

 

※高校生年代とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方です。

※薬局等とは、薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーションをいいます。

※医科・歯科はそれぞれで1医療機関とします。

 

◇本市では子育てに係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、小・中学生及び高校生年代を対象とした医療費助成制度を実施しています。

  ※乳幼児(小学生未満)の医療費助成については、「乳幼児等医療費助成制度」のページをご覧ください。

◇対象となる方に、医療機関や薬局で健康保険証情報が分かるものとともに提示する資格証を交付します。

  ※健康保険証情報が変わったら、保険変更の手続きをしてください。資格証と保険証情報の内容が異なると、助成を受けることができない場合があります。

 ※令和6年12月3日から出雲市では個人番号カードの提示のみで医療機関が受給資格証情報を取得できるサービスを開始しました。

   しかし、このサービスを利用するには、医療機関での各種対応も必要となるため、利用の可否については、受診される医療機関におたずねください。

   詳しくは関連情報「マイナンバーカードを医療費受給者証等として利用できるようになります」のページをご覧ください。

(2)子ども医療費受給資格証を利用できる医療機関・薬局

 県内の医療機関・調剤薬局のほか、鳥取県・広島県等の一部の医療機関・調剤薬局 。
 ※詳しくは関連情報「福祉医療・乳幼児等医療証が県外の一部医療機関でも利用できるようになります。」をご確認ください。

 

(3)福祉医療費助成制度との関係

 ◇福祉医療費助成制度の対象となる場合には福祉医療を優先(子ども医療との併用)します。
 ※ただし、福祉医療と子ども医療費助成内容が同一の場合は福祉医療のみを使用。
 ◇福祉医療証をお持ちの方は、子ども医療費受給資格証と併せて医療機関窓口で提示してください。

(4)学校でのケガ等の場合

 ◇学校でのけが等(部活動時や登下校時のけが等も含む)で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」により医療費助成が受けられる場合は、子ども医療費助成制度の利用はできません。まずは学校にご相談ください。

 

2.対象となる方は

◇出雲市内に住所を有する小・中学生及び高校生年代で、各種医療保険に加入している方が対象です。

 ・生活保護を受けている場合は対象となりません。

 

◇転出入の場合

 ・出雲市への転入日から、市外への転出日の前日までが受給期間となります。

 ・他市町村へ転出した後は、出雲市子ども医療費受給資格証は使用できません。転出後に出雲市子ども医療費受給資格証を提示して受診された場合には、子ども医療費助成額を返還していただくこととなりますのでご注意ください。

 

 

3.助成対象となる医療費は

保険診療分のみ対象です。
 入院時食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代、200床以上の病院を受診する際に他の医療機関からの紹介状がない場合にかかる負担金等は助成対象外です。

 

◇県外の医療機関を受診した際などで、医療費の3割を負担した場合

 詳しくは下記【C】払い戻しの手続き(償還払い)を参照ください。

 

◇治療用装具・治療用メガネなどを作成した場合

 詳しくは下記【C】払い戻しの手続き(償還払い)を参照ください。

 

4.手続方法と内容

 便利な電子申請をご利用ください。
 「しまね電子申請サービス」により、子ども医療費受給資格証の交付及び内容変更、払戻し等電子申請ができます。

 

<注意事項>

 ・電子申請の場合は資格証を申請後約1週間程度でご自宅に郵送でお届けします。(※資格証自体を電子化するわけではありません

 ・窓口申請の場合は資格証をその場でお渡しします。お急ぎの場合は窓口にお越しください。 

 ・年長児の方で、未就学児対象の「乳幼児等医療費受給資格証(むらさき色)」をお持ちの方は、新小学1年生の「子ども医療費受給資格証(きみどり色)」の申請の手続きは不要です。新年度4月1日から使用できる資格証は、3月頃、ご自宅に郵送でお届けします。

 ・電子申請時に「子どもの健康保険証情報が分かるもの(マイナポータルの健康保険証情報の画像、保険者が発行する資格確認書又は保険証)」に記載の情報を入力いただく必要があります。下記のサンプルを参考に、事前に健康保険証情報をご確認ください。

 

 

 

(1)手続き方法

【A】子ども医療費受給資格証の新規申請または再交付申請

こんなときには手続きが必要です

  手続きに必要なもの

◇出雲市へ転入した

◇対象の子ども(小中学生及び高校生年代)がいるが、資格証を持っていない

◇資格証をなくした・破損した など

◇子どもの健康保険証情報が分かるもの

⑴子どもの個人番号カード及び4桁の暗証番号
※必ずマイナポータル上で保険証情報を確認してから来庁してください。
⑵保険者の発行する資格確認書
⑶保険証
※保険者の発行する「資格情報のお知らせ」では交付できません 。

    申請方法

(1)電子申請

  しまね電子申請サービス利用

 【A】交付・再交付こちらから

(2)窓口での申請

◇出雲市役所 本庁1階 子ども政策課

◇各行政センター 市民サービス課

<受付時間>

平日 8:30~17:15(年末年始を除く)

 

 

 

【B】子ども医療費受給資格証の内容変更申請

こんなときには手続きが必要です

  手続きに必要なもの

◇健康保険証情報が変わった(保険変更)

◇市内で転居した(住所変更)

◇氏名が変わった(氏名変更)

◇保護者が婚姻・離婚した

     (受給資格者変更)  など

◇子どもの健康保険証情報が分かるもの

⑴子どもの個人番号カード及び4桁の暗証番号
※必ずマイナポータル上で保険証情報を確認してから来庁してください。
⑵保険者の発行する資格確認書
⑶保険証
※保険者の発行する「資格情報のお知らせ」では交付できません 。

◇資格証

    申請方法

(1)電子申請

  しまね電子申請サービス利用

 【B】内容変更こちらから

(2)窓口での申請

◇出雲市役所 本庁1階 子ども政策課

◇各行政センター 市民サービス課

<受付時間>

平日 8:30~17:15(年末年始を除く)

 

 

 


【C】払戻しの手続き(償還払い)

<償還払いの注意事項>

 ※健康保険を適用していない(10割負担の)領収書は受付できません。
   加入されている保険者(健康保険組合等)へ払戻しについてお尋ねください。  

 ※振り込みは、申請日の翌月末日(土、日、祝日の場合はその前日)です。

 ※申請期限は、医療機関から請求を受けた日から2年以内です。

こんなときには手続きが必要です

  手続きに必要なもの

◇医療機関で3割の医療費を支払った

・県外で病院に行った

・県内の病院で資格証を使わずに受診した

◇治療用装具(メガネ)を購入、装着した

・コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着した
・小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズを購入した(9歳未満の小児が対象)

以下(1)~(3)は申請される方全員に必要です。
 (1)領収書 (受診者名、診療点数記載のもの)
 (2)受給資格者名義の口座の通帳又はキャッシュカード
 (3)子ども医療費受給資格証

治療用装具の場合》
 (4)医師の意見及び装具装着証明書

治療用メガネ・コンタクトレンズの場合》
 (5)眼鏡等作成指示書

治療用装具・治療用メガネ・コンタクトレンズ等の場合》
 (6)保険者からの支給決定通知書

    申請方法

(1)電子申請

  しまね電子申請サービス利用

 【C】償還払いこちらから

(2)窓口での申請

◇出雲市役所 本庁1階 子ども政策課

◇各行政センター 市民サービス課

<受付時間>

平日 8:30~17:15(年末年始を除く)

 

 


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    お問い合わせ先

    出雲市役所子ども政策課

    電話番号: 0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413