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乳幼児等医療費助成制度
乳幼児等の医療費を下の表のように助成する制度です。
乳幼児等医療費助成の対象
保険診療分のみです。入院時食事療養費、差額室料、文書料、検診代、病衣代、予防接種代、保険外併用療養費(200床以上の病院を受診する際、他の医療機関からの紹介状がない場合にかかる負担金)等は助成対象外です。
区 分 |
0歳 ~ 小学校就学前 |
就学後 ~ 20歳未満 |
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0歳 ~ 満6歳に達する年度末 |
満6歳に達した年度の翌年度 ~ 20歳到達月の月末 慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院した場合のみ助成対象 |
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資格証 |
む ら さ き 色 |
資格証の交付はありません |
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自己負担額 |
通 院 |
入 院 |
薬 局 等 |
通 院 |
入 院 |
薬 局 等 |
本人負担 |
無 料 |
無 料 |
無 料 |
対象外 |
1割 |
対象外 |
負担上限額 |
15,000円/月(医療機関) |
◇乳幼児等医療受給資格証を利用できない県外の医療機関を受診し、2割負担をしたとき
◇コルセット、膝サポーター、義手、義足などの治療用装具を購入、装着したとき
◇小児弱視等の治療のための治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成、または購入したとき
◇慢性呼吸器疾患等16疾患群により入院したとき★健康保険を適用していない(10割負担の)領収書は受付できません。加入されている保険者(健康保険組合等)へ払い戻しについてお尋ねください。
払い戻しの手続きに必要なもの
以下(1)~(4)は申請される方全員に必要なものです。
(1)領収書 (受診者名、診療点数記載のもの)
(2)印鑑 (朱肉を使うもの)
(3)受給資格者口座の通帳、又は、キャッシュカード
(4)乳幼児等医療費受給資格証
(5)医師の意見及び装具装着証明書(治療用装具の場合)
(6)眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡、コンタクトレンズの場合)
(7)保険者からの支給決定通知書(治療用装具、治療用眼鏡、コンタクトレンズ等の場合)
(8)慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(慢性呼吸器疾患等16疾患群の場合)
このページの お問い合せ先 |
出雲市役所子ども政策課 |
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電話番号:0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413 |
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