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個人住民税の特別徴収について
個人住民税の特別徴収について
特別徴収とは
特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、給与所得者(従業員)に係る市民税・県民税・森林環境税を毎月の給与から徴収し、納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、徴収した税額を納入する制度です。
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、地方税法第321条の4および市町村の条例(出雲市では出雲市税条例第32条の4)の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
出雲市では令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています
島根県と県内市町村は、令和元年度から、原則としてすべての事業主の方を特別徴収義務者として指定し、従業員の個人住民税について特別徴収を徹底しています。
個人住民税の特別徴収について(島根県ホームページ)
特別徴収の対象者
前年中(1月~12月)に給与収入があり、かつ、当年度の初日(4月1日)現在において給与の支払いを受けている方が、原則として特別徴収対象となる従業員です。アルバイトやパートなどの方でも、この要件に該当する場合は個人住民税の特別徴収の対象となります。
・ただし、次の理由(A~F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。
A.受給者総人員(下記B~F該当者を除いた合計)が2名以下の事業所
B.他の支払者が支給する給与から個人住民税が特別徴収されている方
C.毎月の給与支払額が少額で、個人住民税の月割額が給与天引きできない方
D.給与の支払が2か月に1回や年間4回など、不規則である方
E.青色・白色申告を行う個人事業者から給与の支払を受ける同一生計の親族
F.退職者又は5月31日までに退職予定の方
特別徴収に係る各種届出書の提出について
就職や従業員の希望により新たに特別徴収を開始するとき
「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
なお、納期限を過ぎている納期分については特別徴収への切替えができません。給与所得者(従業員)ご本人が納税するよう伝えてください。
従業員が退職、休職、転勤等によって給与の支払を受けなくなったとき
事由の発生した翌月10日まで(可能な限り当該月の月末まで)に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下、異動届出書)」を提出してください。徴収する税額のない給与所得者(従業員)が退職した場合でも必ず提出してください。
また、転勤等により引き続き特別徴収を希望する場合は、新勤務先の給与事務担当者へ税額を伝えたうえで新勤務先を経由して異動届出書を提出してください。
従業員が出国・帰国する場合
(1)当年12月31日以前に国外へ転出するとき
未徴収税額を一括徴収して「異動届出書」を提出するようご協力ください。一括徴収ができない場合は、普通徴収として「異動届出書」を提出するとともに、給与所得者(従業員)に残りの市民税・県民税・森林環境税を納めるようにお伝えください。(「異動届出書」が市に提出されていないと、普通徴収の納付書を発行することができません。)
(2)翌年1月1日以降に国外へ転出するとき
(1)の手続きとともに、1月1日現在に出雲市に住所を有する方は、翌年度の市民税・県民税・森林環境税が課税されることを給与所得者(従業員)にお伝えください。
(3)国外へ転出するまでに市民税・県民税・森林環境税を納めることができないときや翌年1月1日現在に住所を有するとき
「納税管理人による納付」もしくは「口座振替」の手続きをするようご案内をお願いします。
※納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された者のことで、法人等の事業所を指定することもできます。 納税管理人による納付の手続き方法などの詳細は、「【市民税・県民税】海外転出される方へ」をご覧ください。
※「口座振替」の手続き方法などの詳細は、「【税共通】市税・保険料の口座振替の手続きについて」をご覧ください。
「口座振替」は、毎月10日までに金融機関で手続きをすれば、翌月から振替開始が可能です。
特別徴収義務者(事業所)の名称等に変更があった場合
「特別徴収義務者の名称等変更届出書」に必要事項を記入し提出してください。
※特別徴収義務者が法人の場合には、この届出書とは別に、法人市民税の異動届出書も必ず提出してください。
特別徴収による納税の流れ
1 給与支払報告書の提出(事業主→出雲市)
事業主は、毎年1月31日までに、従業員(パートアルバイトなどを含む全員)がお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出してください。従業員のうち特別徴収ができない理由(A~F)に該当する方については、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に当該理由の符号(A~F)・略語を記載するとともに、普通徴収切替理由書を提出してください。
※給与支払報告書提出後に、従業員が退職、休職、転職した場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。また、就職して従業員となった場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
2 個人住民税の計算(出雲市)
提出された給与支払報告書などを基に出雲市が個人住民税を計算します。
3 特別徴収の税額の通知(出雲市→事業主)
出雲市は5月中旬頃に次の書類を事業主に送付します。
・特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者(事業主)用および納税義務者(従業員)用)
※電子データでの通知受取を希望の事業所には電子データで送付します。
・月別の納入書(月別の納入書+予備3枚)
・給与所得に係る特別徴収のしおり
4 税額の通知(事業主→従業員)
事業主は、出雲市から送られた「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を5月31日までに従業員へ配付してください。
5 税の天引き(事業主)
事業主は、特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収し、税額差し引き後の給与を従業員の方々へ支給してください。
6 税の納入(事業主→出雲市)
事業主は、従業員の給与から徴収した税を出雲市の納入書により、翌月10日(10日が土・日・祝日の場合は金融機関の翌営業日)までに指定の金融機関等で納入してください。
納入方法
1 納入書を使用する納入
「納入書」を使用してください。税額に変更がない場合は、何も記入しないでください。
月割額に変更がある場合は「納入書の書き方」(特別徴収のしおり5ページ)、退職手当等に係る税額がある場合は「納入申告書記載例」(特別徴収のしおり7ページ)を参照のうえ記入してください。
納入取扱金融機関 |
島根県農業協同組合 山陰合同銀行 島根銀行 島根中央信用金庫 鳥取銀行 しまね信用金庫 中国労働金庫 みずほ銀行 漁業協同組合JFしまね ゆうちょ銀行(郵便局) ※中国地方5県以外のゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、最初に納入される際に公金取扱指定通知書をゆうちょ銀行(郵便局)へ提出してください。 |
2 インターネットバンキングによる納入
インターネットバンキングによる市民税・県民税・森林環境税の入金管理は「指定番号」で行っています。登録された指定番号が誤っていると、入金処理を正しく行うことが出来ません。適正な入金管理のため、登録された指定番号をご確認ください。※指定番号は税額決定通知書左上の「指定番号」欄に印字しています。
インターネットバンキングの利用方法については、金融機関に直接お問い合わせください。なお、出雲市の市区町村コードは「322032」です。
3 eLTAXによる納入
eLTAXを利用することで、全ての地方公共団体へ電子納税が可能となっています。併せて、複数団体への納税手続きを一括して行うことが可能となり、納税事務の負担が軽減されます。詳しくはこちらをご覧ください。
納期の特例(年2回の納入への変更)について
通常、特別徴収は毎月給与の支払いをする際に徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。ただし、事業所等で給与等の支払を受ける全従業員が常時10人未満である特別徴収義務者は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の提出によって、納期の特例の承認を受けることができます。
○特例の対象となる特別徴収義務者の要件
・従業員が常時10人未満
・市税の滞納が無い
○特例の納入方法
1回目・・・6月分から11月分までの徴収税額を12月10日までに納入。(11月分の納入書で納めてください。)
2回目・・・12月分から翌年5月分までの徴収税額を6月10日までに納入。(5月分の納入書で納めてください。)
※給与からの徴収は毎月行ってください。
なお、中止する際(従業員が常時10人以上になった場合など)には、「特別徴収税額の納期の特例を欠いた場合の届出書」を提出してください。
eLTAXについて
eLTAXとは
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステム(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条第3項、第2条の5の2第3項、第9条の3の3、第10条第3項及び4項、並びに第14条第3項に規定する「指定法人(地方税共同機構)が使用し、管理する電子計算機」を構成するシステム)です。
すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場のパソコンから地方税の申告、申請、納税などの手続きを行うことができます。
eLTAXの概要(eLTAXホームページ)
eLTAXの利用可能な手続き(eLTAXホームページ)
eLTAXでの申告や納税の手続き
・自宅や事務所からインターネットで複数の地方公共団体への申告が、まとめて一回のデータ送信で行えます。(同一の利用者IDを使用した税理士などの代理人による申告も可能です)
・eLTAX用ソフト「PCdesk」やeLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトで申告や納税のデータ作成ができます。市販されているeLTAX対応ソフトウェアの一覧は「eLTAXホームページ(ソフトウェア一覧)」をご覧ください。
出雲市の個人住民税では次の手続きが可能です。
〇給与支払報告
〇給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出
〇普通徴収から特別徴収への切替届出
〇特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 〇個人住民税の電子納付(共通納税)
※eLTAXからの納付方法はダイレクト納付、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、ATM納付から選択できます。 ダイレクト納付は、事前に金融機関口座を指定して税金を納める方法で、口座登録には1か月程度を要します。
※eLTAXの操作についてのマニュアルは「各種ドキュメント(eLTAXホームページ)」をご覧ください。
※eLTAXについての問い合わせは、「eLTAXホームページ」までお願いします。
eLTAXスタートガイド(初めて電子申告や納税を行う方へ)について
初めてご利用される方は、下記をクリック願います。利用するまでの流れが記載されています。
eLTAXスタートガイド(初めて電子申告や納税を行う方へ)(eLTAXホームページ)
各種マニュアル:eLTAX_マニュアルコーナー
【注意】eLTAXにおいて利用者IDを複数取得している場合は統一してください
出雲市では、1つの利用者(事業者)に対して、1つの利用者IDおよび1つの指定番号で管理しています。届出や納税の際には統一した利用者IDのご使用をお願いします。
(利用者IDを複数取得の例)
(1)利用者IDを忘れ、新たに作成してしまい、古い利用者IDは「異動届の提出」、新しい利用者IDは「電子納税」として利用している。
(2)事業者が利用者IDを所有しているにも関わらず、代理人(税理士等)が新たに事業者の利用者IDを取得し、それぞれが各々の利用者IDを利用している。(事業者は「異動届の提出」、代理人(税理士等)は「給与支払報告書の提出」という分担業務を実施している)
参考(eLTAXホームページ)
複数の利用者IDを取得できますか。
誤って複数の利用者IDを取得した場合、どうすればよいですか。
eLTAX用語集(利用者IDとは)
よくある質問
異動届・通知について
Q 在籍していない従業員(既に退職した従業員等)の「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(以下、税額通知書)」が届いた場合はどうすればよいのでしょうか。
A すでに在籍していない従業員の税額通知書が届いた場合は、普通徴収へ変更する手続きが必要となります。「異動届出書」を5月26日(月)必着でご提出をお願いします。 あわせて、個人通知書も一緒にご返却ください。期限を過ぎてから提出された場合、普通徴収1期分(6月30日納期限)に間に合わなくなります。
Q 給与が不定期等で特別徴収ができない従業員がいます。本人が直接納付する徴収方法へ変更したいがどうすればいいのでしょうか。
A 前問と同じ手続きとなります。5月26日(月)必着で異動届出書をご提出ください。
Q 年度途中で入社した従業員が特別徴収を希望した場合はどんな手続きが必要でしょうか。
A 「普通徴収から特別徴収への切替届出書」をご提出ください。月割額を税額通知書より早く確認したい場合には仮通知希望日を届出書にご記入ください。
Q 普通徴収から特別徴収に変更する際、既に納期が過ぎた普通徴収分も併せて特別徴収にしてもらうことはできますか。
A 納期が過ぎた普通徴収を特別徴収にすることはできません。(普通徴収の納付期限 1期:6月末、2期:8月末、3期:10月末、4期:1月末) なお、口座引落しによる納付方法を選択しておられた場合、納期前であっても口座の停止ができない場合もありますので早めにご提出ください。
Q 個人住民税が非課税(税額が0円)の従業員が異動した場合も異動届出書を提出する必要があるのでしょうか。
A 非課税の方や個人住民税を納付済みの方についても、異動があった場合は異動届出書の提出が必要となります。未提出で、該当の方が申告等(確定申告や住民税申告)により税額が増額となった場合、事業主に税額変更通知書を送付することになります。
Q 退職した従業員がいるため異動届出書を提出しましたが、税額通知書はいつ頃届きますか。
A 出雲市へ異動届出書が到着した月の翌月中旬頃に税額通知書をお送りします。可能な限り、異動のあった日の月末までに異動届出書をご提出いただきますようお願いします。
Q 5月の当初の税額通知書の内容をデータでもらえませんか。
A 当年分の給与支払報告書をeLTAXで提出し、かつ税額通知の受取方法について電子データを選択された事業所には、特別徴収税額通知を電子データでお送りします。次年度以降、eLTAXにより給与支払報告書をご提出ください。
納入について
Q 誤った金額を納入した場合、どうすればいいですか。
A 市民税課特別徴収係(TEL:0853-21-6898)へご連絡ください。
Q 納入書の記載を誤った場合、どうすればいいですか。
A 予備の納入書(毎年5月の当初通知時に3枚同封しています)をご利用ください。
Q 毎月の税額が途中で変わることはないのでしょうか。
A 従業員の申告等(確定申告や住民税申告)により個人住民税が再計算となり税額が変わる場合があります。 また、就職や退職等の異動があった場合に異動届出書を提出していただきますが、その異動により事業主が納入される税額に変更があった場合も、異動月の翌月中旬に税額変更通知書を送付しますので、変更後の税額を納入してください。
Q 納期限までに納入したのに督促状が届いたときは、どうすればいいですか。
A 以下の場合、督促状を送付することがあります。
(1)従業員の税額が変更となっている。
(2)通知した金額と異なった金額を納入している。
(3)退職や休職等により納入額を訂正しているが、異動届出書を提出していない。
(1)(2)の場合は、「特別徴収税額の変更通知書」をご確認のうえ、市民税課特別徴収係(TEL:0853-21-6898)までご連絡ください。
(3)の場合は、至急「異動届出書」の提出をお願いします。
※上記以外で不明な場合は、市民税課又は収納課までお問い合わせください。
Q 口座引き落としなどができませんか。
A 給与特別徴収分は、従業員の税申告(確定申告や住民税申告)や就退職などの届出のタイミングにより税額が都度変更になります。そのため、出雲市では口座振替は実施しておりません。
なお、金融機関窓口での現金納付以外にはeLTAX(共通納税)や金融機関で取り扱いのインターネットバンキングを利用し納入することもできます。ただし、利用の際はeLTAXや金融機関へ手続きが必要となりますので、各機関にご相談ください。
Q 納入時において振込手数料がかかりますか。
A 出雲市指定の納入書を使用し、かつ納入書に記載の金融機関で納入する場合は、振込手数料は無料です。それ以外の金融機関からの振込については、手数料が必要となります。手数料は振込する金融機関により異なりますので、各金融機関にお問い合わせください。
インターネットバンキング、クレジットカードを利用して納入する場合も手数料が必要になります。なお、eLTAXを用いたダイレクト納付は、手数料が無料です。
Q 従業員から「市役所で納税証明書(完納)の申請をしたところ、入金が確認できないため、未納額がある納税証明書を発行する」と言われた。期限内に納入しているのに何故でしょうか。
A 事業主が金融機関を通じて納入後、市役所で入金確認が可能となるまでにはある程度の期間(現金納付やeLTAX利用の場合は3~6日、インターネットバンキング利用の場合は最大14日程度)を要します。そのため、納税証明書(完納)が早急に必要な場合は、「事業主が納入した金融機関受領印のある領収書の原本(コピーは不可)」を持参のうえ申請をお願いします。また、領収書の原本がない場合は、入金確認後(概ね毎月25日~翌月9日まで)に申請いただくこととなります。
Q 退職金を支給したが、市民税・県民税を納める時期とその方法を教えてください。
A 退職所得に係る市民税・県民税は、退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその金額を差し引いて、翌月10日までに市民税と県民税を合わせて市町村に納入していただきます。納入書の書き方は、特別徴収のしおり6~7ページをご覧ください。 また、必ず特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と同一様式)1部を退職の日から1か月以内に出雲市へ提出してください。
Q eLTAXで支払依頼後、金融機関のATMやインターネットバンキングでの支払時において「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」を入力する項目がありますが、これは何を入力するのでしょうか。
A eLTAXで支払の手続き(納付情報発行依頼)をすると、eLTAXよりメッセージ(納付情報発行結果通知)が届きます。通知内の「ペイジー納付情報」に各項目が記載されています。詳細は、eLTAXホームページ【個人住民税(特別徴収)の納付フロー】をご覧ください。
※eLTAXを利用して納税される場合の収納機関番号は「13800」(収納機関名:地方税共同機構)です。出雲市では収納機関番号を所有していません。
eLTAXを利用せず、各金融機関が提供するインターネットバンキングを利用して納税される場合の各番号については、金融機関に直接お問い合わせください。
その他
Q 2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらから特別徴収されるのでしょうか。
A 原則として、前年の給与収入額が大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況等を確認した上で、いずれかの事業所を特別徴収義務者に指定します。
Q 農業所得など、給与所得以外に所得がある場合の納税方法はどのようになりますか。
A 給与所得以外の所得がある場合は、申告(確定申告又は住民税申告)が必要になりますが、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収の方法により徴収することとなります。ただし、申告の際に希望すれば、給与所得以外の所得分については普通徴収の方法により納付することができます。
Q 65歳以上の年金受給者で給与所得もあります。特別徴収への切替えは必要でしょうか。
A 年金受給者であっても、給与所得に係る個人住民税は給与からの特別徴収に切り替える必要があります。
なお、65 歳以上の方の年金所得に係る個人住民税については、原則年金からの特別徴収となります。
Q 税金の徴収は市町村の義務ではないのですか。
A 個人住民税の給与所得に関する特別徴収については、地方税法第321条の4及び市町村の条例(出雲市では出雲市税条例第32条の4)の規定に基づき、所得税の源泉徴収義務者を特別徴収義務者として指定し、徴収してもらうことが市町村に課せられている義務となっています。ご理解いただきますようお願いします。