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【市民税・県民税】海外転出される方へ

海外転出する場合の市民税・県民税について

  賦課期日(11日)に出雲市に住民登録があり、前年中の所得がある方は、出雲市から市民税・県民税(以下、「住民税」という。)が課税されるため、年度の途中に海外転出した場合も、その年度の住民税は出雲市へ納めていただくことになります。

 

 

海外転出する前の住民税の手続きについて

1.納税通知書が送付された後に海外転出する場合

 海外転出する際に納付すべき税額(以下、「残税額」という。)がある方は、事前に住民税の手続きが必要です。

 海外転出前の本人の住民税の納付方法によって、次のとおり住民税の手続きが異なります。

 

(1) 住民税が給与から天引きされている方(特別徴収の場合)

  本人に当てはまる納付方法を次の中から選んで、住民税を納付してください。

(ア)海外転出後も残税額の給与天引きが継続できる場合

    勤務先を通して住民税が納付されますので、本人の手続きは必要ありません。

 

(イ)海外転出時に残税額を給与から一括で天引きする場合

    勤務先へ給与から住民税を一括納付できるかを確認してください。
    一括納付できる場合は、勤務先から市民税課への連絡が必要です。本人の手続きは必要ありません。
    
一括納付ができない場合は、(2)の普通徴収の納付方法で納付してください。

   

(ウ)海外転出後は残税額の給与天引きが継続できない場合

    退職等の理由で海外転出後に住民税の給与天引きができない場合は、(2)の普通徴収の納付方法で納付してください。

 

(2) 住民税を自分で納付している方(普通徴収の場合)

 次の中から納付方法を選んで、住民税を納付してください。

(ア)納税管理人による納付

     本人に代わって税金を納付する人(納税管理人)を定める方法です。
     
「納税管理人申告書」を市民税課へ提出してください。
     

(イ)口座振替

     指定された口座から住民税を自動引き落としする方法です。
     「口座振替依頼書」を金融機関へ提出してください。 
     口座振替依頼書を提出されてから自動引き落としができるようになるまでに1~2か月かかります。

 

(ウ)納付書納付

    納付書を発行しますので、市民税課へお問い合わせください。

  

2.納税通知書が送付される前に海外転出する場合

 出雲市からの住民税の税額のお知らせは、6月の納税通知書の送付をもって行います。納税通知書の送付までに日本へ帰国されない場合は、納税管理人を指定していただく必要があります。詳しくは市民税課へお問い合わせください。

 

 

 海外転出期間が1年以上の場合 

 賦課期日(1月1日)をまたいで1年以上海外へ転出した場合は、日本国内に住所を有しないものと判断し、その年度の住民税は課税されません。

 

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    電話番号: 0853-21-6770 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shiminzei@city.izumo.shimane.jp