(1)申請書について
必要事項を正確に、自筆で記入してください。平日の昼間連絡のつく電話番号(携帯電話も可)を必ず記入してください。
・除籍謄本等が必要な場合
提出先から指示された内容があればお書きください。
【例】出生から死亡までの戸籍謄本○○セット
※注意 戸籍の変動により、何通にもわたる場合があります。手数料は、それぞれに必要になります。
・戸籍の附票の写しが必要な場合
どの住所が必要かお書きください。
【例】○○県△△市□□~現在の住所まで など
※注意 戸籍の変動により、必要な住所の範囲によっては何通にもわたる場合があります。手数料は、それぞれ必要になります。
令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の記載事項が変わりました。
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台
帳法の一部改正により、下記のとおり変更となりました。
【変更点】
(i)戸籍の附票の写しの記載事項に「生年月日」と「性別」が追加されます。
必ず記載される事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、生年月日、性別が追加されます。
ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
(ii)「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。
必ず記載のあった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなります。
申請書の表示希望確認欄で表示の有無を選択してください。
※本人及び配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)以外の方が申請される場合で、本籍・筆頭者氏名の表示が必要なときは、その理由を具体的に申請書に記入してください。
※電算化前の戸籍の附票の写しについては、本籍・筆頭者氏名を表示しない場合、マスキング(黒塗り)をして交付します。
(iii)「在外選挙人名簿登録情報」が原則表示されなくなります。
対象者には必ず記載のあった「在外選挙人登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなります。表示が必要なときは、その旨と必要な理由を具体的に申請書に記入してください。
・住民票の写しが必要な場合
住民票の写しには、住所、氏名、生年月日、性別のほかに、選択されることにより世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名、を載せることもできます。記載が必要かどうかは予め提出先に確認の上、申請してください。
(2)手数料について
手数料は郵便局で取り扱っている定額小為替、普通為替または現金書留でお願いします。
送付いただく小為替には、返却する場合もありますので何も記入しないでください。
切手は、換金できませんので送付はご遠慮ください。
・全部事項証明(戸籍謄本) 1通 450円
・個人事項証明(戸籍抄本) 1通 450円
・一部記載事項証明 1通 450円
・除籍(原戸籍含む)(謄本、抄本) 1通 750円
・身分証明書 1通 300円
・独身証明 1通 300円(本人申請のみです)
・戸籍の附票の写し(謄本、抄本) 1通 300円
・住民票の写し 1通 300円
*相続手続等で、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を請求される場合は、3000円程度(目安)の手数料が必要となります。
*戸籍の附票の写しについて、複数にわたる場合は通数分の手数料が必要です。
(3)本人確認できる資料の写し
【例】運転免許証(運転経歴証明書)、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、パスポート、住民票の写し、健康保険証《被保険者記号・番号・保険者番号部分をマスキング(塗りつぶし)したもの》、年金手帳、年金証書などから1つをコピーし同封してください。
(4)返信用封筒について
返送先は、申請者の住民登録されている住所(住民票上の住所)です。(アパートなどにお住まいの場合は部屋番号まで)氏名を記入して、切手を貼ってください。
請求通数等により送料が高くなる場合があります。追加で貼れる切手を同封してください。
証明書類はA4サイズです。返信用封筒はできるだけ長3タイプ(定型内料金)の封筒を同封してください。請求通数が多い場合は角3タイプまたは角2タイプ(定形外料金)の封筒をお願いします。
速達をご希望の場合は、返信用封筒に「速達」と赤字で表示のうえ、追加で速達分の切手も貼ってください。
簡易書留をご希望の場合は、返信用封筒に「簡易書留」と赤字で表示のうえ、追加で簡易書留分の切手も貼ってください。
(速達と簡易書留の両方をご希望の場合も、追加の切手が必要です。)
※郵便の不着がある場合もありますので、追跡できる郵便(特定記録・簡易書留など)をお勧めします。不着の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(5)申請資格(続柄)を確認できる戸籍の写し
出雲市に本籍のない人が直系親族の戸籍を申請する場合、こちらで申請資格の確認ができないため、必要な人との続柄を確認できる戸籍の写しを添付してください。
【例】「夫(父)の出生から婚姻までの戸籍がほしい。」⇒妻(子)である確認が本市ではできませんので続柄が確認できる戸籍の写しを添付してください。
(6)委任状について
戸籍申請の場合は、申請資格があるのは本人及び配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)です。
その他の人が申請する場合は、申請資格者の委任状が必要です。
【例】「自分の夫の父親の戸籍が欲しい。」
夫の父母は直系にあたりませんので、夫の直系の親族の委任状が必要となります。
住民票申請の場合は、「本人」または本人と「同一世帯の方」が請求できます。代理人に請求を依頼する場合は、委任状が必要です。
これ以外の第三者が請求する場合は、詳しい請求理由や書類が必要になります。
詳細はお問合せください。
※委任状が不要なケースもありますので、詳細については事前にお問い合わせください。
(7)その他
郵送請求の場合、配達日数に加えて市民課での処理日数(概ね2日程度)が必要ですのでご承知おきください。
各行政センター(旧市町)へ郵送されると本庁への転送後の手続きとなります。
ご不明な点がありましたら、市民課 郵送担当までお問合せください。
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