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戸籍の謄抄本などの交付申請書(郵送申請用)

 

第三者請求とは

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票(戸籍)の記載事項を確認する必要がある場合です。
請求理由・疎明資料について、不備等がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。

必要な申請書類等 次の書類等を確認のうえ、(1)から(7)を確認して来庁(送付)してください。
(1)申請書(2)誓約書(3)契約書写しなど疎明資料(4)法人の関係書類(5)担当者の本人確認資料(6)手数料(7)返信用封筒(郵送の場合)

申請書

(1)法人の主たる事務所(本店)の所在地、及び請求する支店・営業所名、所在地

(2)法人の名称、代表者氏名

(3)代表者印または通常会社で使用している社印(角印等)の押印 

(4)担当者の氏名(署名または押印)、住所、生年月日、電話番号

(5)具体的な請求理由及び使用目的  [ 住民基本台帳法12条の31項及び戸籍法第10条の21 ]

使用目的は、「債権回収・債権保全」だけでは曖昧なため権利・義務の「発生原因・内容・証明が必要な理由」について次の例のように具体的に記載してください。請求理由によっては交付できない場合があります。

□「支払が滞っている債務者と不通になっていることから、債務者の所在確認のため」など

□「債務者が●年●月●日死亡し相続人を確定するために本籍地入りの除票が必要」
  注)理由を証する疎明資料(対象者が死亡の場合は、死亡が記載された除票の写しが必要)

□「債務者が●年●月●日死亡し相続人を確定するために出生から死亡までの戸籍が必要」など
  
注)理由を証する疎明資料(対象者が死亡の場合は、死亡が記載された除票の写しが必要)

(6)対象者の氏名、生年月日、住所または本籍と筆頭者氏名

誓約書

 「今回取得する住民票、戸籍等は、使用目的以外には使用しないことを誓約します。」など
※請求書に記入してもかまいません。

疎明資料 (1)請求者(債権者など)と対象者(債務者など)が確認できる契約書の写し(契約日・住所・氏名・生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの。

 ※インターネット申込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨を記載し、法人及び社印を押印し、「契約内容に相違ない」旨を記載してください。

 ※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しまたは、履歴事項証明書が必要です。

(2)債務者の相続人を確定するために請求する場合は、債務者の死亡の記載がある除票の写し。

(3)法定相続人の請求の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等も必要です。
法人の関係書類 法人の資格証明書(登記事項証明書、代表者事項証明書など発行から3か月以内のもの)
※戸籍申請の場合は、原本が必要です。
担当者の本人確認書類 (1)従業員が請求する場合、法人等に所属をしていることが確認できる書類社員証又は社員証明書(代表者が作成した書面・社印押印)所在地が確認できるもの。

(2)官公署が発行した顔写真付のもの(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

※郵送の場合は、写しが必要です。
手数料 住民票(住民票除票)・戸籍附票 300円

戸籍謄本・戸籍抄本 450円 除籍謄本・除籍抄本 750円

※郵送の場合は、郵便局で取り扱っている定額小為替または現金書留でお願いします。
送付先(郵送申請の場合)  原則として、申請者の所在地へ送付します。
また、送付先が異なる場合は、所在地の記載のあるパンフレット等を添付してください。
※私書箱宛には、送付できません。
その他 請求理由・疎明資料について、不備・不足等がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。
また、偽りその他不正な手段により、戸籍・住民票等の交付を受けた場合は、罰則(30万円以下の罰金)が科されます。(戸籍法133条、住民基本台帳法第48条)


提出・問い合わせ窓口

 

〒693-8530島根県出雲市今市町70番地 出雲市役所市民課 
 電話:0853-21-2315




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