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特定建築条件付売買予定地へ転用する場合の申請【農業委員会事務局】

特定建築条件付売買予定地(建築条件付宅地分譲)へ転用するためには

 特定建築条件付売買予定地とは、平成31年3月29日付け農林水産省の通知「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて」により、一定の要件のもと転用許可が認められます。

 

 特定建築条件付売買予定地は、

(1)「転用事業者が土地購入者とが売買契約を締結し、転用事業者または事業者が指定する建築業者と土地購入者が一定期間内に建築請負契約を締結すること」

(2)「一定期間内に建築請負契約を締結しなかった場合は契約が解除される契約になっていること」

(3)「販売できなかった土地は転用事業者が自らが住宅を建築すること」

といった要件を満たす事業とすることで転用許可が認められます。

 特定建築条件付売買予定地は、販売する際にはまだ住宅を建築しておらず、土地購入者が決まった後に購入者の希望に沿った住宅を建てられるようにしたもので、今までの建売分譲と異なり、最終的には土地を購入した方に対して、おおむね3ヶ月以内に建築請負契約を締結した上で、土地と建物を一緒に引き渡すという手法になります。

 予定地を分譲する期間は、転用事業者が自ら決定することになりますが、原則3年以内をめどに決めていただきます。購入が決まらなかった区画は、転用事業者の責任において自ら建物を建てて売り渡すという条件が付くことになります。
 


【注意事項】
・申請地が「農業振興地域内の農用地区域内」にある農地の場合、申請の前に「出雲市農業振興課」で「農用地利用計画の変更」の手続きが必要です。この手続きは、「出雲市農業振興課」で毎年8月1日~8月末及び2月1日~2月末の期間に受け付けていますので、変更の決定後に農業委員会に届出をしてください。(「農用地利用計画の変更」の手続きについては、こちらをご覧ください。)

・地域計画内の農地は、あらかじめ地域計画からの除外が必要です。(「地域計画の策定について」については、こちらをご覧ください。)
・過去に農地転用の許可を受け、事業が完了した場合は、「農地転用工事完了報告書」を提出してください。


※違反転用には罰則があります。
・許可を受けないで無断で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には農地法違反となり、県知事等は工事の中止や現状回復等を命ずることができます。(農地法第51条)
・農地法には、刑事罰の規定もあり、違反者には3年以下の懲役300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金の適用もあります。(農地法第64条~第69条)

 
申請書等の書類は、下記からダウンロードできます。

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    農業委員会 事務局

    電話番号: 0853-21-6762 FAX番号:0853-21-6998

    メールアドレス:nougyou@city.izumo.shimane.jp