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児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
申請されないと支給されません。(申請月の翌月分から支給されます。)申請は郵送による方式も可能です。
出雲市にお住まいで、中学校修了前(15歳到達後、最初の年度末)までの児童を養育している保護者のうち、生計中心者の方
※生計中心者・・・父母のうち、原則として所得の高い方です。父母の所得の状況に差がない場合はその他に「児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」「児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか」なども考慮される場合もあります。
平成24年6月分の手当から所得制限が導入されています。所得制限を超える場合は児童(中学生以下)1人につき5千円(月額)が支給されます。
児童手当の額は、6月分から翌年5月分までを、前年の所得(1月~12月)により判定します。
また、請求者(受給者)のみの所得で判定します。請求者(受給者)と配偶者との所得を合算して判定するものではありません。
出雲市で住民税が課税されている方は、出雲市で所得の情報を公簿で確認させていただきます。
他市町村から転入された方や勤務先が他市町村にあるなどの理由により、出雲市で住民税(市民税・県民税)が課税されていない方は、対象者のマイナンバーを利用して課税している他市町村へ直接確認します。所得(課税)証明書の提出は必要ありません。
(所得制限に該当するかどうかは請求者のみの所得で判定しますが、父母のうち通常所得の高い方が請求者となりますので、配偶者の方より請求者の方が所得が高いことを確認させていただくため、配偶者の所得も確認します。)
前年(1月分から5月分の手当は前々年)に海外に居住していたことにより日本で課税がなされていない方は、その年の所得がなかったものとみなされます。申請の際、海外にいたことの分かるパスポートをお持ちください。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数(所得課税証明書上の人数) | 所得額 | 収入額(給与所得者の目安) |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
※扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算。(所得額の欄)但し、老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する方については、1人につき44万円を加算。
【所得金額の算出】
次の計算式に当てはめて計算します。(「所得額」から「控除額」と「法令で定める8万円」をひいた金額と所得制限限度額を比較します。
「所得制限限度額と比較するための所得金額」=「所得額(注意1)」-「控除額(注意2)」-「児童手当法施行令第3条に定める控除額(8万円)」
(注意1)所得額は、下記の所得額の合計です。
・総所得金額(給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額)
・退職所得金額(現年分離課税されるものは除きます。)
・山林所得金額
・土地等にかかる事業所所得等の金額
・長期譲渡所得金額
・短期譲渡所得金額
・先物取引にかかる雑所得
・条約適用利子等の所得
・条約適用配当等の金額
※分離課税される土地・建物等の譲渡所得については、所得税法第33条第3項に規定する特別控除額及び租税特別措置法に定められた各種特別控除額(収用交換等のため土地等を譲渡した場合の特別控除額など)の控除後の金額で計算する。
※株式譲渡所得、上場株式等の配当については、児童手当の額を決めるうえでの所得額には含まれない。
(注意2)控除額は、下記の控除額の合計です。
・雑損控除額
・医療費控除額
・小規模企業共済等掛金控除額
・障害者控除額(障害者27万円/人 特別障害者40万円/人)
・寡婦(夫)控除額(寡婦(夫)27万円/人 特別寡婦(夫)35万円/人)
●支給額
【所得制限以内】
年齢等 | 年齢等の詳細 | 支給額(月額) | |
0歳~3歳未満 | 出生の翌月から3歳に到達した月まで | 15,000円 | |
3歳~小学生 | (第1子・第2子) | 3歳に到達した翌月から 12歳到達後最初の年度の3月まで |
10,000円 |
(第3子以降) | |||
3歳に到達した翌月から 12歳到達後最初の年度の3月まで |
15,000円 | ||
中学生 | 12歳到達後次の年度の4月から 15歳到達後最初の年度の3月まで |
10,000円 |
※第何子になるかは、18歳到達後最初の年度末までの児童の人数で数えます。
【所得制限超過】
年齢等 | 年齢等の詳細 | 支給額(月額) |
0歳~中学生 | 出生の翌月から15歳到達後最初の年度の3月まで | 5,000円 |
※児童手当の代わりに「特例給付」として支給されます。
原則、年3回(2月・6月・10月)に分けて、前月までの4か月分を支給します。
支給(予定)日 | 支給月分 |
2月10日 | 10月分~1月分 |
6月10日 | 2月分~5月分 |
10月10日 | 6月分~9月分 |
※支給(予定)日が土日祝日の場合は、直前の平日になります。
転入、出生については、前住所地からの転出予定日や出生日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。
所得の状況や児童の養育状況を確認するため5月末に手続き書類を郵送しますので、必要事項を記入・押印し、6月30日までに提出してください。
※現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受給することができなくなります。
提出いただく書類 | 手続きが必要な場合(例) |
認定請求書 | 出生などにより新たに児童を養育することになったとき |
市外から出雲市に転入したとき | |
再婚等により受給者が変更になるとき | |
生計中心者が公務員でなくなったとき | |
児童が児童養護施設などを退所したとき | |
受給事由消滅届 | 受給者が市外へ転出したとき |
再婚・離婚等により受給者が変更になるとき | |
受給者が公務員になったとき | |
未支払請求書 | 受給者が亡くなったとき |
額改定認定請求書(増額) | 手当受給中で、新たに児童が出生したとき |
再婚等により養育する児童が増えたとき | |
額改定届(減額) | 離婚等により養育する児童が減ったとき |
現況届 | 毎年6月(全ての受給資格者) |
氏名住所等変更届 | 氏名が変わったとき |
市内で住所が変わったとき | |
受給口座変更依頼書 | 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります) |
別居監護申立書 | 単身赴任などで児童と住所が別のとき |
養育事実に関する申立書(父母・未成年後見人以外の養育者) | 祖父母等が受給者になるとき |
受給資格に関する申立書(同居父母) | 離婚前提別居で同居父母が受給者になるとき |
海外留学に関する申立書 | 児童が海外留学をするとき |
受給資格に関する申立書(未成年後見人) | 未成年後見人が受給者になるとき |
申立書 | 上記の理由以外で申立書が必要になったとき |
受給証明書 交付申請書 | 奨学金申請や授業料免除申請などの添付書類として必要なとき(申請者は身分証明証を持参すること。また、「受給者本人」「受給者の配偶者」以外の方が申請者の場合は、委任状が必要です。) |
個人番号変更等申出書 | 受給者、配偶者、児童(市外別居)の個人番号が変更になったとき |
※手続きは、出雲市役所本庁「子ども政策課」、平田・斐川・佐田・多伎・湖陵・大社行政センターは「市民サービス課」窓口で受け付けています。
●認定請求に必要な書類
○健康保険証のコピー(出雲市国民健康保険の加入者は不要)
※必ず請求者本人のものを提出してください。
※請求者の被扶養者になっている方(配偶者または児童など)の健康保険証でも請求者名が記載されていれば、可とします。
○請求者及び配偶者の個人番号カード(裏面)又は通知カード(表面)
※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合はコピーを同封してお送りください。
○手続きをされる方(窓口に来られる方)の身元確認書類
個人番号カード(表面)、運転免許証、在留カード、旅券など(写真付きの公的書類)
※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合は請求者名が記載された書類のコピーを同封してお送りください。
○手当の振り込みを希望する銀行口座等がわかるもの
※請求者本人名義で普通預金口座のもの
※確認のため通帳・カードをお持ちください。郵送で提出される場合は、通帳やカードのコピー(表紙と次ページの名義人カナの記載のある
部分)を同封してお送りください。
○別居監護申立書(児童と別居されている方のみ必要)
・対象児童のマイナンバーの記載が必要。
○養育事実に関する申立書<父母・未成年後見人以外の養育者>(父母ではなく祖父母等が請求者になる方のみ必要)
○受給資格に関する申立書<同居父母>(離婚前提別居で児童と同居している父母が請求者になる方のみ必要)
・配偶者と別居していること
・離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における
事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
・上記の書類の添付が困難な場合は「公的機関から発行された書類(控訴状の副本)【離婚裁判に係るもの】」「弁護士等により作成された
書類(申立人と配偶者が離婚協議中だとわかる書類)」「申立書(離婚協議中であることの申立)【配偶者記載】」等でも構いません。
○海外留学に関する申立書(児童が海外留学する方のみ必要)
○受給資格に関する申立書<未成年後見人>(未成年後見人が請求者になる方のみ必要)
○その他
・所得の申告をされていない方には、申告をお願いすることがあります。
(該当年度において出雲市外に在住の方)
→該当年度の1月1日時点で住民票登録のあった市区町村にて申告してください。詳しい手続き方法は各市区町村へご確認ください。
(出雲市内に在住の方)
→市役所市民税課または税務署で申告をお願いします。税務署で手続きされた場合は、手続き内容の反映に時間がかかるため、税務署で受
取った書類を市民税課までお持ちくださいますようお願いします。
○この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。
※平成29年11月13日(月)から所得(課税)証明書の提出が不要になります。
所得の状況が出雲市で確認できない場合(申請される1月1日に松江市に住民登録のなかった方等)、認定請求書や現況届を提出する際に所得
(課税)証明書を添付していただいていましたが、マイナンバー制度の情報連携の本格運用開始により添付が不要となります。
●子育てワンストップサービスについて
マイナポータルとは、子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりする、政府運営のオンラインサービスです。
【電子申請可能な手続き】
・児童手当等の新規認定請求
・児童手当等の額改定認定請求及び額改定の届出
・児童手当等の住所・氏名変更の届出
・児童手当等受給資格消滅の届出
・児童手当・特例給付現況届(毎年6月のみ)
※申請手続きはこちらからお願いします。
※マイナポータルを利用するためには、利用者において、マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどの準備が必要となります。利用手続きの詳細については、こちら(外部サイト:マイナポータルサイト)でご確認ください。
※上記の認定請求書や届出書以外の必要書類(請求者本人の健康保険証コピーなど)はマイナポータルを使って提出することができません。電子申請とは別に受付窓口まで必要書類をご提出ください。
●Q&A
Q.単身赴任等の理由で受給者と児童が別居することになりました。児童手当は継続して受給できますか?
受給者の方が、引き続き児童の監護(監督・保護等)をされている場合は、所定の手続きにより、継続して手当を受給できます。状況により提出書類が異なりますので、以下の手続き方法を確認してください。
(1)受給者と児童が出雲市内で別居となる場合
「別居監護申立書」を提出してください。
(2)対象の児童が出雲市外へ転出する場合
「別居監護申立書」を提出してください。
(3)受給者が出雲市外へ転出する場合
「受給事由消滅届」を提出してください。出雲市での受給資格は消滅となります。なお、転出先で受給するには改めて手続
きが必要です。
Q.児童が海外に居住している場合、児童手当は受給できますか?
原則として、支給対象外となります。また、住民登録などが日本国内にあっても、生活の実態が海外にある場合も支給対象外となります。
(1)児童全員が海外で居住する場合
「受給事由消滅届」を提出してください。
(2)何人かの児童だけが海外で居住する場合
「額改定認定請求書(減額)」を提出してください。
※なお、例外として、教育を目的とする海外留学のため別居している場合は支給対象となります。「海外留学に関する申立書」を提出して
ください。
Q.児童が児童福祉施設へ入所する(里親に預ける)こととなりました。児童手当の手続きは必要となりますか?
(1)児童全員が施設へ入所する(里親に預ける)場合
「受給事由消滅届」を提出してください。児童手当は施設設置者(里親)に支給することとなります。
(2)何人かの児童だけが施設へ入所する(里親に預ける)場合
「額改定認定請求書(減額)」を提出してください。児童手当は施設設置者(里親)に支給することとなります。
Q.離婚することになりました。児童手当の受給はどうなりますか?
離婚後、どなたが児童の監護(監督・保護等)をされるかにより、手続き方法が定まっています。以下の手続き方法を確認してください。
(1)今までの受給者が引き続き児童を養育する場合(受給者変更がない場合)
○児童と同居される場合:手続きはありません。
○児童と別居される場合:「別居監護申立書」を提出してください。児童が出雲市外在住の場合は、別居している児童のマイナンバー
の記入が必要です。
(2)今までの受給者ではない配偶者が児童を養育する場合(受給者変更がある場合)
○今までの受給者の方:「受給事由消滅届」を提出してください。
○新たに受給者となる方:「認定請求書」を提出してください。
(3)2人以上の児童がいる場合で別々に監護する場合
○今までの受給者の方(養育する児童数が減少):「額改定認定請求書(減額)」を提出してください。
○新たに受給者となる方:「認定請求書」を提出してください。
Q.結婚することになりました。(今まで1人親で児童手当を受給) その場合、児童手当の受給はどうなりますか?
生計中心者がどちらかで受給者を決めることになります。
(1)新しい配偶者が生計中心者となる場合(受給者変更がある場合)
○今までの受給者の方:「受給事由消滅届」を提出してください。
○新たに受給者となる方:「認定請求書」を提出してください。但し、養子縁組をする意思があるがまだ手続きをしていない場合は、
「養育事実に関する申立書」をあわせて提出してください。
(2)今までの受給者が引き続き生計中心者である場合(受給者変更がない場合)
提出書類はありません。
Q.里帰り先で出産しました。児童手当の手続きはどのようにすればいいですか?
児童手当の手続きは、生計中心者の住所地の市(区)役所、町村役場の窓口となります。出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。必要書類については該当の市(区)役所、町村役場に確認してください。
出雲市で手続きをする場合は、下記のとおり手続きをしてください。
(1)1人目の出産の場合
「認定請求書」を提出してください。
(2)2人目以降の出産の場合
「額改定認定請求書(増額)」を提出してください。
Q.2人目の子が生まれました。必要な手続きは?
すでに児童手当を受けているかどうかで手続きが異なります。出生日の翌日から数えて15日以内に手続きをしてください。
(1)上の子が児童手当を受けている場合
「額改定認定請求書(増額)」を提出してください。
(2)上の子の児童手当を受けていなかった場合
上の子の分もあわせて「認定請求書」を提出してください。
Q.児童手当の振込先を変更するにはどのような手続きが必要ですか?
受給者名義の口座であれば変更できますので、「受給口座変更依頼書」を提出してください。名義は受給者のものに限ります。配偶者の方、児童など受給者以外の名義の口座には振り込むことができません。
Q.児童手当の振込先を父(受給者)名義の口座から母(受給者の配偶者)名義の口座へ変更できますか?
児童手当は受給者名義の口座のみの取り扱いとなります。配偶者や児童などの名義の口座に変更することはできません。
Q.児童手当を受給中ですが家族全員で市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
「氏名住所等変更届」の提出が必要です。
Q.児童手当を受給中ですが名前が変更しました。何か手続きは必要ですか?
「氏名住所等変更届」の提出が必要です。
Q.児童手当を受給中ですが海外へ転出することになりました。何か手続きは必要ですか?
(1)受給者のみ海外へ転出する場合
受給者の方の住民登録が日本国内にない場合は、手当を受給できませんので、「受給事由消滅届」を提出してください。手当の支給対象となる児童を養育する方(受給者の配偶者の方など)が、引き続き出雲市にお住まいになる場合は、その方が新たな受給者となりますので「認定請求書」を提出してください。
(2)児童のみ海外へ転出する場合
原則として、支給対象外となります。また、住民登録などが日本国内にあっても、生活の実態が海外にある場合も支給対象外となります。よって、「受給事由消滅届」を提出してください。
なお、例外として、教育を目的とする海外留学のため別居している場合は支給対象となります。「海外留学に関する申立書」を提出してください。
(3)家族全員で海外へ転出される場合
受給者の方の住民登録が日本国内にない場合は、手当を受給できませんので、「受給事由消滅届」を提出してください。
Q.児童手当を受給中ですが公務員になりました。何か手続きは必要ですか?
公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されます。よって、「受給事由消滅届」を提出してください。消滅届の提出が遅れると手当が過払いとなり返還していただく場合があります。
また、公務職場で採用日の翌日から数えて15日以内に認定請求の手続きをしてください。
Q.公務員は必ず公務員職場で手続きをしなくてはならないのですか?
公務員の方の児童手当は、勤務先から支給されますので勤務先で手続きをしてください。しかし、公務員でも下記に該当する方は、住所地市町村での手続きとなります。
○国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に規定する共済組合及びその連合会に使用されている者、並びに職員団体及び労働
組合の事務に専ら従事する職員
○独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人等の職員
○公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣された地方公務員
○民間企業に派遣された国家公務員(国と民間企業との間の人事交流に関する法律)
【住所地市町村での手続き】
(例)島根大学・島根県立大学・松江医療センター・松江工業高等専門学校など
【公務員職場での手続き】
(例)国職員・県職員・市町村職員・自衛隊職員、会計年度任用職員(公務員共済に加入の方のみ)など
※会計年度任用職員(公務員共済に加入しない方)などは公務員ではないため、住所地市町村で申請してくださ
い。また公務員でも職員組合の専従職員は住所地市町村で申請してください。
Q.公務員を辞めることになりました。何か手続きは必要ですか?
公務員の方は児童手当が勤務先から支給されていますが、退職されるとその方(受給者)の住所地から支給されます。お住まいの市町村の児童手当担当課での手続きを行ってください。出雲市の場合は、「認定請求書」を提出してください。
◆公益財団法人や独立行政法人等に出向した場合◆
公益財団法人や独立行政法人等に出向した場合も、公務員を辞めた場合と同様の手続きが必要となります。また、出向先から戻った場合
は、「公務員になった」と同様の手続きが必要となります。
Q.日中は仕事で市役所へ行くことができません。受給者本人以外が代理申請してもいいですか?また、郵送で提出してもよろしいですか?
ご家族であれば、本人以外でも構いません。また、郵送で提出されても構いませんが、到着日が提出日となりますので注意してください。添付書類の不備がないようにお願いします。
Q.児童手当の申請は、必要書類が揃っていないとできませんか?
必要書類が揃っていなくても申請はできます。不足書類は後日、提出してもらうことになります。申請が遅れると支給開始月も遅れることになりますので、まずは申請を行ってください。
Q.児童手当の申請を忘れていました。遡って申請し、受給することはできますか?
児童手当を遡って受給することはできません。原則、受給は申請した翌月からとなりますので、申請はお忘れないようご注意ください。
Q.離婚協議中で母と児童が一緒に暮らし、父とは別居しています。現在は父で受給していますが、児童手当はこのまま父での受給になりますか?
「父と母子が別居」かつ「母と子が同居」であれば母が受給することができます。以下の手続きを行うと受給者の変更ができます。
【父】
「受給事由消滅届」を提出してください。但し、父から消滅届の提出が困難であれば不要です。(職権で消滅させます。)
【母】
「認定請求書」「受給資格に関する申立書(同居父母)」「離婚協議中であることを明らかにできる書類」を提出してください。
「離婚協議中であることを明らかにできる書類」とは下記のとおりです。
○協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
○調停期日呼出状の写し
○家庭裁判所における事件係属証明書
○調停不成立証明書
※上記の書類の添付が困難な場合は「公的機関から発行された書類(控訴状の副本)【離婚裁判に係るもの】」「弁護士等により作成
された書類(申立人と配偶者が離婚協議中だとわかる書類)」「申立書(離婚協議中であることの申立)」等でも構いません。
Q.「奨学金申請」や「授業料免除申請」の添付書類として児童手当の支払証明が必要ですが発行できますか?
「受給証明書 交付申請書」を提出してください。提出時には身分証明書が必要です。申請できるのは、「受給者本人」「受給者の配偶者」「代理人(受給者の委任状が必要)」です。
Q.児童手当の請求の際に、健康保険証の写しを提出するのはなぜですか?
児童手当では、請求者が被用者(国民年金以外の方)であるか、非被用者(国民年金の方または年金未加入の方)であるかによって、国・県・市での児童手当の費用の負担割合が異なります。
そのため、請求者が被用者である場合は、その事実を明らかにすることができる書類として、健康保険証の写しを提出していただく必要があります。非被用者の方については、市の公簿により非被用者であることの確認ができるため、健康保険証の写しを提出していただく必要はありません。
Q.児童手当の請求の際に、健康保険証の写しは請求者のものではないといけないのですか?
児童手当では、請求者が被用者(国民年金以外の方)であるか、非被用者(国民年金の方または年金未加入の方)であるかを判断します。請求者の被扶養者になっている方(配偶者または児童)の保険証でも、請求者名があればそれで構いません。
Q.15日以内に申請というのは、数えるときに土日祝日も含めますか?
含めます。ただし、出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日目が土日祝日の場合は、翌開庁日までを15日以内として受理します。
Q.統廃合により銀行名や支店名が変わりました。申請は必要ですか?
統廃合により銀行名や支店名等の変更がありましたら「口座変更届」を提出してください。
Q.児童手当の支給日に振り込まれていません。何故でしょうか?
手当は認定請求した月の翌月分から支給対象となりますが、認定請求した月によっては、直近の支給日に振り込みがない場合があります。例えば9月に認定請求した場合は、10月分から支給対象となるため、10月分から翌年1月分までの4ヶ月が翌年2月の支給日に振り込まれます。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月までの4ヶ月分の手当を支給します。支給日は各月10日(土日祝の場合は、直前の平日)です。
また、次の場合は振り込みされません。
○現況届(必要添付書類を含む)が提出されていない
○児童の転居等により住民票が別世帯となったが、必要な届け出がなされていない
○振込口座の名義、口座番号等の変更や誤りにより振込ができない
Q.番号制度が始まると、申請にマイナンバーが必要になりますか。
平成28年1月から番号制度の開始により、下記3つの申請書にマイナンバー記載欄が設けられます。
○認定請求書(受給者と配偶者のマイナンバーの記載欄)
○別居監護申立書(対象児童のマイナンバー記載欄)
○個人番号変更届(番号に変更があった方のマイナンバー記載欄)
※上記の申請書をご提出いただく際には本人確認を行いますので、お持ちの場合は「個人番号カード」、もしくは「個人番号通知
カード」と「運転免許証」などの本人確認書類のご持参をお願いします。
(郵送の場合は写しの同封をお願い致します。)
児童手当(内閣府ホームページ)
このページの お問い合せ先 |
子ども未来部 子ども政策課 |
---|---|
電話番号:0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413 メールアドレス:kodomo@city.izumo.shimane.jp |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。
(別ウィンドウで開きます。)