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児童手当

●令和6年10月分からの児童手当制度改正について

●支給対象者・支給額及び時期

●児童手当手続き一覧(出生・転入など、制度改正以外の手続き)

●ダウンロード資料

●令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正について

●児童手当制度改正のポイント

●制度改正に伴う手続き

  手続きが不要な方

 

手続きが必要な方・手続きの内容

※受給者が公務員の場合、児童手当は所属庁(職場)から支給されます。公務員の方は必要な手続きについて職場でご確認ください。

≪出雲市から児童手当・特例給付を受給していない方≫

  [A]児童手当の認定請求(制度改正)

※電子申請ができるのは、制度改正に伴う手続きのみです。通常の手続き(出生、転入、受給者変更等)は、窓口または郵送で手続きをしてください。

 

≪出雲市から児童手当・特例給付を受給している方≫

  必要な手続きの確認方法

  [B]児童手当の増額改定(制度改正)

  

※電子申請ができるのは、制度改正に伴う手続きのみです。通常の手続き(出生、転入、受給者変更等)は、窓口または郵送で手続きをしてください。

 

  [A][B]にあわせ行う手続き

 

●制度改正に伴う手続きの申請方法

  電子申請【推奨】

  電子申請以外の申請方法

制度改正に伴う手続きの受付期間

令和6年(2024)8月1日から令和7年(2025)3月31日まで

※新制度分(令和6年10月分から)の児童手当を受け取るためには、上記期間中の申請が必要です。

※上記期間を過ぎて申請した場合、申請の翌月分から児童手当が支給されます。

●令和6年10月分からの児童手当制度改正のポイント

国が定める「こども未来戦略」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正・拡充されます。

受給資格者の所得制限がなくなります。

・これまで所得超過により児童手当を受給していない方や、特例給付の受給者も児童手当を受給できます。

・改正前と同様に、対象児童を監護(養育)する者のうち、生計中心者が受給資格者となります。

0歳~18歳になる年度末(高校生年代)までの児童が支給対象になります。

・これまでは、0歳~15歳になる年度末(中学生年代)までが支給対象でした。

・受給資格者が必要な監護(養育)をしている対象児童であれば、学生・就業中などの状況は問いません。

第3子以降の手当月額が30,000円になります。(手当額10,000円+加算20,000円)

・これまでは、『0歳~高校生年代までの子の人数』をカウントし、『3人目以降で0歳~12歳になる年度末までのお子さん』について第3子以降としての手当額を認定していました。手当月額は15,000円(手当額10,000円+加算額5,000円)でした。

「第3子以降」のカウント方法が変わります。

・『0歳~22歳になる年度末(大学生年代)までの子の人数』をカウントし、『3人目以降で0歳~高校生年代までのお子さん』が加算対象となります。

 ※18歳になる年度末~22歳になる年度末まで(高校卒業~大学生年代)のお子さんは児童手当の支給対象ではありませんが、第3子以降の手当額認定のためのカウント対象になります。

 ※高校卒業~大学生年代のお子さんをカウント対象とするためには、受給資格者との同居・別居や、学生・就業中などの状況は問いませんが、受給資格者がそのお子さんへ監護(養育)相当の経済的負担をしている必要があります。

手当の支給時期が年6回になります。

・12月以降は、偶数月にその月の前2か月分の手当を支給します。(例:10月・11月分は12月に支給。次は12月・1月分を2月に支給。)

 ※令和6年10月の支給日(10月10日予定)は、制度改正前の児童手当・特例給付(令和6年6月~9月分)を支給します。

 お間違いのないようご注意ください。

●制度改正に伴う手続き  

今回の制度改正に伴い、令和6年10月分以降の児童手当を受給する(または増額する)にあたり、手続きが必要な場合と不要な場合があります。

※受給者が公務員の場合、児童手当は所属庁(職場)から支給されます。公務員の方は必要な手続きについて職場でご確認ください。

手続きが不要な方

雲市から児童手当・特例給付を受給している方で、以下(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、市で制度改正後の受給要件が確認できますので、今回の制度改正に伴う手続きは不要です。

令和6年10月分以降の手当額が増額となる方へは、11月下旬に児童手当額改定通知書をお送りします。

 

(1)養育している子が、15歳(中学生年代)以下のみの場合 

 【例】15歳(中学3年生)、11歳(小学5年生)、3歳の3人を養育している。

 ⇒令和6年10月分から第3子の手当が増額となりますが、制度改正後の手当額を市が確認できますので、手続きは不要です。

 【例】15歳(中学3年生)と11歳(小学5年生)の2人を養育している。

 ⇒制度改正後も手当額は変わりませんので、手続きは不要です。

 

(2)養育している子が、受給者と住民票上同一の16歳~18歳(高校生年代) と 中学生年代以下の場合

 【例】17歳(高校2年生)、16歳(高校1年生)、13歳(中学1年生)の3人を養育している。

 ⇒令和6年10月分から高校生と第3子の手当が増額となりますが、制度改正後の手当額を市が確認できますので、手続きは不要です。

 

(3)養育している子が、中学生年代以下の子1人と18歳になる年度末~22歳になる年度末まで(高校卒業~大学生年代)の子1人(計2人)の場合

 【例】20歳(大学2年生)、10歳(小学4年生)の2人を養育している。

 ⇒制度改正後も手当額は変わりませんので、手続きは不要です。

制度改正に伴う手続きが必要な方・手続きの内容

〇出雲市から児童手当・特例給付を受給していない方

[A] 児童手当の認定請求

児童手当・特例給付を受給していない方が、新たに児童手当を受給するための手続きです。

★今回の制度改正に伴う「認定請求」の手続きが必要なのは、以下の理由により令和6年9月分の児童手当・特例給付を受給していない方のみです。

(1)所得超過のため、これまで児童手当の支給対象外だった方

(2)高校生年代以上の子のみを養育しており、児童手当を受給していない方

 

また、児童手当の認定請求にあわせ、お子さんの養育状況により、

[ア]別居監護の申立(別居している支給対象児童の養育状況についての申立)

[イ] 監護相当・生計費の確認(18歳になる年度末~22歳になる年度末までのお子さんへの経済的負担についての確認)

のいずれかまたは両方の手続きが必要です。

  申請方法はこちら

 

〇出雲市から児童手当・特例給付を受給している方

出雲市から児童手当・特例給付を受給している方は、お子さんの人数・年代等により必要な手続きが異なります。

以下のフロー図で手続きの要・不要や必要な手続きの種類をご確認ください。 

[B]児童手当の増額改定

児童手当・特例給付を受給している方が、制度改正により支給対象となる児童(16歳~18歳)や、第3子以降の手当額認定のカウント対象となる子(18歳になる年度末~22歳になる年度末まで)について届け出ることで、手当額を増額するための届出です。

★今回の制度改正に伴う「増額改定」の手続きが必要なのは、以下の方のみです。

 

〇16歳~18歳(高校生年代)の子について手当を受給する場合

手続きが必要なのは、以下(1)(2)の両方にあてはまる方のみです。

(1)支給対象児童(0歳~18歳)の子を養育し、15歳以下の子について児童手当を受給している。

(2)16歳~18歳の子と住民票上別居している。

児童手当の増額改定にあわせ、[ア] 別居監護の申立の手続きを行ってください。

 

〇第3子以降のカウント対象の子(高校卒業~大学生年代)の増により、第3子以降の手当額を増額する場合

手続きが必要なのは、以下(1)~(3)のすべてにあてはまる方のみです。

(1)支給対象児童(0歳~18歳)の子を養育し、15歳以下の子について児童手当を受給している。

(2)支給対象児童のほかに18歳になる年度末~22歳になる年度末まで(高校卒業~大学生年代)の子がいる。

(3)子の人数が計3人以上

児童手当の増額改定にあわせ、[イ] 監護相当・生計費の確認の手続きを行ってください。 

  申請方法はこちら

お子さんの養育状況に応じ、[A] 児童手当の認定請求・[B]児童手当の増額改定 にあわせて行う手続き

以下の手続き[ア]別居監護の申立・[イ] 監護相当・生計費の確認 は、今回の制度改正では、いずれも[A] 児童手当の認定請求・[B]児童手当の増額改定にあわせて行うものです。

 

[ア] 別居監護の申立

  児童手当の支給対象児童(0歳~18歳)と別居している受給資格者が、その児童を監護(養育)していることを申し立てる手続きです。

  申立により、別居しているお子さんの手当支給を認定します。

 

[イ] 監護相当・生計費の確認

  第3子以降の加算を認定するため、18歳になる年度末~22歳になる年度末(高校卒業~大学生年代)の子について、受給資格者が監護(養育)相当の世話をしていることを確認する手続きです。

  支給対象児童(0歳~18歳)のほかに高校卒業~大学生年代の子がおり、子の人数が計3人以上の場合に必要です。

制度改正に伴う手続きの申請方法

電子申請【推奨】

令和6年8月1日から、制度改正に伴う申請手続きを電子申請で受け付けます。

※「電子申請で手続きできる方」と「電子申請以外の方法でのみ手続きできる方」がありますのでご注意ください。

※今回の制度改正に伴う手続き以外(出生、転入、受給者変更等)は、電子申請では受け付けていません。

 

[A] 児童手当の認定請求

認定請求にあわせ、[ア]別居監護の申立、[イ]監護相当・生計費の確認 の申請を行う場合も、こちらからお手続きいただけます。

〇電子申請で手続きができる方

申請者(受給資格者)、配偶者、お子さん全員の住民票(現住所としての登録)が出雲市にある方

※配偶者またはお子さんのどなたか1人でも出雲市に住民票がない方は、電子申請フォームの入力・送信をしても、手当支給のための確認・審査ができません。そのため、電子申請以外の申請方法によりお手続きください。

〇ご用意いただくもの

・申請者(受給資格者)本人の口座資料:預金通帳またはキャッシュカード等の画像データ

 ※公金受取口座を指定することもできます。(マイナポータル等から公金受取口座を登録していることが必要です。)

   公金受取口座を指定する場合は、口座資料の添付は不要です。

 ※児童手当の受給口座は申請者(受給資格者)本人の普通預金口座のみ指定できます。

   配偶者やお子さん等、申請者以外の口座は指定できませんのでご注意ください。

・【3歳未満のお子さんがいる場合のみ】申請者(受給資格者)本人の健康保険証の画像データ

 

 [A]児童手当の認定請求の電子申請はこちら(受付期間:令和6年8月1日~令和7年3月31日)

    

 

[B] 児童手当の増額改定

増額改定にあわせ、[ア]別居監護の申立、[イ]監護相当・生計費の確認 の申請を行う場合も、こちらからお手続きいただけます。

〇電子申請で手続きができる方

申請者(受給資格者)とお子さん全員の住民票(現住所としての登録)が出雲市内にある方

※届出対象となるお子さん(16歳から18歳)([イ]監護相当・生計費の確認:18歳になる年度末から22歳になる年度末)のどなたか1人でも住民票が出雲市にない方は、電子申請フォームへの入力・送信をしても、手当支給のための確認・審査ができません。そのため、電子申請以外の申請方法によりお手続きください。

 

 [B]児童手当の増額改定の電子申請はこちら(受付期間:令和6年8月1日~令和7年3月31日)

   

電子申請以外の方法(窓口・郵送)による申請

手続きに必要な書類(様式)をダウンロードし、記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、添付書類が必要な場合はその書類を添えて窓口または郵送で提出してください。

  

〇児童手当 認定請求書   

認定請求書 様式(PDF/329KB)
認定請求書の記入例(PDF/824KB)

【認定請求書に添付する書類】

・申請者(受給資格者)本人の口座資料:預金通帳またはキャッシュカード等のコピー

※公金受取口座を指定することもできます。(マイナポータル等から公金受取口座を登録していることが必要です。)

  その場合は、口座資料の添付は不要です。

※児童手当の受給口座は申請者(受給資格者)本人の普通預金口座のみ指定できます。

  配偶者やお子さんの口座は指定できませんのでご注意ください。

・《3歳未満のお子さんがいる場合のみ》 申請者(受給資格者)本人の健康保険証のコピー

・《お子さんの養育状況によって》「別居監護申立書」「監護相当・生計費の確認書」のいずれか、または両方

  

〇児童手当 額改定届 

額改定届 様式(PDF/211KB)  

額改定届の記入例(PDF/640KB)

【額改定届に添付する書類】

・《お子さんの養育状況によって》「別居監護申立書」「監護相当・生計費の確認書」のいずれか、または両方

 

・別居監護申立書   

申立書 様式(PDF/166KB)  

別居監護申立書の記入例(PDF/506KB)

【別居監護申立書に添付する書類】

《お子さんが市外で別居している場合》お子さんのマイナンバーカード(おもて面、うら面)のコピー

 

・監護相当・生計費の確認書   

確認書 様式(PDF/250KB)
監護相当・生計費の確認書の記入例(PDF/554KB)

【監護相当・生計費の確認書に添付する書類】

《お子さんが市外で別居している場合》お子さんのマイナンバーカード(おもて面、うら面)のコピー

 

[郵送による書類提出先]

〒693-8530 出雲市今市町70 出雲市役所 子ども政策課

 

[窓口への書類提出]

出雲市役所 本庁1階 子ども政策課または各行政センター 市民サービス課

制度改正に伴う手続きの受付期間

令和6年(2024)8月1日から令和7年(2025)3月31日まで

※新制度分(令和6年10月分から)の児童手当を受け取るためには、上記期間中の申請が必要です。

※上記期間を過ぎて申請した場合、申請の翌月分から児童手当が支給されます。

 

●支給対象者・支給額及び時期

支給対象者

出雲市にお住まいで、18歳になる年度末までの児童を養育している保護者のうち、生計中心者の方

 ※生計中心者・・・父母のうち、原則として所得の高い方です。父母の所得の状況に差がない場合はその他に「児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」「児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか」なども考慮される場合があります。

※受給者が公務員の場合、児童手当は所属庁(職場)から支給されます。

支給額

児童の年齢 手当額(1人あたり月額)
第1子・第2子 第3子以降※2
0~2歳 15,000円 30,000円

3歳~18歳(高校生年代)

※1

10,000円

※1…3歳到達の翌月分~18歳の誕生日後最初の3月分まで

※2…0歳~22歳になる年度末までの子の人数をカウントし、3番目以降で0歳から18歳になる年度末までの子をいいます。18歳になる年度末から22歳になる年度末まで(高校卒業から大学生年代)の子は、子の人数のカウントには入りますが、児童手当の支給対象にはなりません。

 

支給予定日

原則、年6回(偶数月:2月・4月・6月・8月・10月・12月)に分けて、支給月の前2か月分を支給します。

支給予定日

(定期払)

支給する月分
 2月10日  12月・1月分
 4月10日  2月・3月分
 6月10日  4月・5月分
 8月10日  6月・7月分
 10月10日  8月・9月分
 12月10日  10月・11月分

 ※支給予定日は各支給月の10日です。土日祝日の場合は、直前の平日に支給します。
 ※定期払までに転出等により手当の支給が終了する場合、支給月以外の月に随時払を行います。

【制度改正に伴う手当の支給日について】

※令和6年10月の支給日(10月10日予定)は、制度改正前の児童手当・特例給付(令和6年6月~9月分)を支給します。

 お間違いのないようご注意ください。

※制度改正後、最初の支給日は令和6年12月10日(令和6年10月~11月分)を予定しています。

※令和6年10月から令和7年3月末までに制度改正に伴う手続きをした場合、令和7年1月以降随時10月分からの手当を支給します。 

 

●児童手当手続き一覧(出生・転入など、制度改正以外の手続き) (出生・転入など、制度改正以外の手続き)

●提出書類

認定請求に必要な書類

●現況届 ※届出が必要な方のみ

 

転入、出生については、前住所地からの転出予定日や出生日の翌日から数えて15日以内に申請をしてください。
※提出いただく書類以外の資料(口座資料など)が揃わない場合でも、先に申請をしてください。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。

●提出書類

 提出いただく書類  手続きが必要な場合(例)

 認定請求書

(認定請求書以外の提出書類は下記をご確認ください。) 

・ 出生などにより新たに児童を養育することになったとき
・ 受給者が市外から出雲市に転入したとき
・ 離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
・ 生計中心者が公務員でなくなったとき
・ 児童が児童養護施設などを退所したとき
 受給事由消滅届 ・ 受給者が市外へ転出したとき
・ 離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
・ 受給者が公務員になったとき

 額改定認定請求書

・ 手当受給中で、新たに児童が出生したとき
・ 再婚等により養育する児童が増えたとき
・ 離婚等により養育する児童が減ったとき
 別居監護申立書 ・ 児童と受給者の住所が別になるとき
 監護相当・生計費の確認書 ・ 受給者が監護(養育)相当の世話をしている、18歳年度末~22歳年度末までの子がいるとき
 氏名住所等変更届
 
・ 受給者と児童が別居していたが、同居することになったとき
・ 市外にいる配偶者や児童の氏名や住所が変わったとき
・ 離婚・婚姻等により、配偶者の有無に変更があったとき
・ 3歳未満の児童を養育する受給者の加入年金種別に変更があったとき
 受給口座変更依頼書 ・ 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座に限ります)
 現況届 ・ 毎年6月(提出の案内がきた方のみ)
 養育事実に関する申立書(父母・未成年後見人以外の養育者) ・ 祖父母等が受給者になるとき
 受給資格に関する申立書(同居父母) ・ 離婚を前提とした別居で、児童と同居する父母が受給者になるとき
 海外留学に関する申立書 ・ 児童が海外留学をするとき
 受給資格に関する申立書(未成年後見人) ・ 未成年後見人が受給者になるとき
 申立書 ・ 上記の理由以外で申立書が必要になったとき
 受給証明書 交付申請書

・ 奨学金申請や授業料免除申請などの添付書類として必要なとき(申請者は身分証明証を持参すること。また、「受給者本人」「受給者の配偶者」以外の方が申請者の場合は、委任状が必要です。)

 個人番号変更等申出書

・ 受給者、配偶者、児童(市外別居)の個人番号が変更になったとき

 未支払請求書 ・ 受給者が亡くなったとき



認定請求に必要な書類


○健康保険証のコピー(養育する児童が3歳未満の場合のみ)
 ※請求者本人または請求者の被扶養者になっている方(配偶者または児童など)の健康保険証をご用意ください。

○手当の振込を希望する銀行口座等がわかるもの
 ※請求者本人名義で普通預金口座のもの
 ※確認のため通帳・カードをお持ちください。郵送で提出される場合は、通帳やカードのコピー(表紙と次ページの名義人カナの記載のある部分)を同封してお送りください。

 

○手続きをされる方(窓口に来られる方)の本人確認書類
・個人番号カード(おもて面)、運転免許証、在留カード、旅券など(顔写真付きの公的書類)
  ※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合は請求者名が記載された書類のコピーを同封してお送りください。

 

〇児童の養育状況に応じ提出が必要な書類


・配偶者及び児童の個人番号カード(うら面)又は通知カード(おもて面)
  ※児童や配偶者が出雲市外で別居している場合に必要です。
  ※窓口に来られる場合は提示してください。郵送で提出される場合はコピーを同封してお送りください。

・別居監護申立書(児童と別居されている方のみ必要)
  ※対象児童が市外で別居している場合はマイナンバーの記載が必要です。

・養育事実に関する申立書<父母・未成年後見人以外の養育者>(父母ではなく祖父母等が請求者になる方)

・受給資格に関する申立書<同居父母>(離婚を前提とした別居で児童と同居している父母が請求者になる方)
 ※配偶者と別居していることが必要です。
 ※離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)を添付してください。
 ※上記の書類の添付が困難な場合は「公的機関から発行された書類(控訴状の副本)【離婚裁判に係るもの】」「弁護士等により作成された
  書類(申立人と配偶者が離婚協議中だとわかる書類)」「申立書(離婚協議中であることの申立)【配偶者記載】」等でも構いません。

・海外留学に関する申立書(児童が海外留学する方)

・受給資格に関する申立書<未成年後見人>(未成年後見人が請求者になる方)

○その他
 ・所得の申告をされていない方には、申告をお願いすることがあります。
 (該当年度において出雲市外に在住の方)
  →該当年度の1月1日時点で住民票登録のあった市区町村にて申告してください。詳しい手続き方法は各市区町村へご確認ください。
 (出雲市内に在住の方)
  →市役所市民税課または税務署で申告をお願いします。税務署で手続きされた場合は、手続き内容の反映に時間がかかるため、税務署で受
   取った書類を市民税課までお持ちくださいますようお願いします。

○この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

 

●現況届 ※届出が必要な方のみ

所得の状況や児童の養育状況を確認するため、必要な方に5月下旬に手続き書類を郵送します。
案内が届いたら、必要事項を記入し、期限期限までに提出してください。
 ※現況届を提出されないと、6月分以降の手当を受給することができなくなります。

(現況届の提出が必要な方)

(1)第3子以降のカウント対象とした高校卒業~大学生年代の子が学生以外(就業中、その他)の方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が出雲市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(5)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(6)その他、出雲市から提出の案内があった方

 

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    お問い合わせ先

    子ども未来部 子ども政策課

    電話番号: 0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413

    メールアドレス:kodomo@city.izumo.shimane.jp