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令和7年度 児童手当現況届について

児童手当の現況届とは

現況届の提出が必要な方

受付期間

受付期間内に提出しないと どうなる?

提出書類

提出方法のご案内

よくある質問(Q&A)

ダウンロード資料・サイト内リンク

 

児童手当の現況届とは

児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうか令和7年6月1日現在で確認するためのものです。

下記の項目にひとつでもあてはまる方は、現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

以下(1)~(6)にひとつでもあてはまる方は、現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方には、5月下旬頃に案内を送付します。

案内が届いたら、受付期間中(6月中)に現況届を提出してください。

(1)第3子以降のカウント対象とした大学生年代(おおむね19~22歳)の子がいて、その子が学生以外(就業中、その他)であると届け出ている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が出雲市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(5)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(6)その他、出雲市から提出の案内があった方

※(1)のみに該当する方は、電子申請ができます

受付期間

令和7年6月2日(月)~令和7年6月30日(月)

受付期間を過ぎてからも現況届の提出を受け付けますが、手当の支給が遅れる場合があります。

受付期間内に提出しないと どうなる?

受付期間内に提出されなかった場合、6月分以降(8月支給分)の手当の支給が差し止めとなります。

また、現況届を2年続けて提出しなかった場合、時効により受給資格が喪失します。

提出書類

1 現況届 【現況届の案内があったすべての方】

 

2 監護相当・生計費の確認書【必要な方のみ】

  ※該当の方には現況届に同封しています


3 受給者の保険証の写し 【必要な方のみ】
  ※3歳未満の児童を養育している国家・地方公務員共済組合加入者のみ


4 申立書【必要な方のみ】
  ※該当の方には現況届に同封しています

提出方法のご案内

提出方法(1) 電子申請

提出方法(2) 窓口で書類を提出する

提出方法(3) 郵送で書類を提出する

 

提出方法(1) 電子申請

スマホやパソコンから現況の届け出ができます。下記リンクからお進みください。

現況届の電子申請はこちら

【 電子申請 受付期間 】令和7年6月2日(月)~令和7年6月30日(月)

※上記期間を過ぎた場合は、窓口または郵送での届け出が必要です

 

※電子申請が可能なのは『第3子以降のカウント対象とした大学生年代(おおむね19~22歳)の子がいて、その子が学生以外(就業中、その他)であると届け出ている方』のみです。他の理由により現況届の提出が必要な方は、窓口または郵送での届け出が必要です。

提出方法(2) 窓口で書類を提出する

現況届等の提出書類を下記窓口にお持ちください。

【受付窓口】

・出雲市役所 子ども政策課
・平田行政センター  市民サービス課
・佐田行政センター  市民サービス課
・多伎行政センター  市民サービス課
・湖陵行政センター  市民サービス課
・大社行政センター  市民サービス課
・斐川行政センター  市民サービス課

【受付時間】

平日 午前8時30分~午後5時15分

提出方法(3) 郵送で書類を提出する

現況届等の提出書類にご記入のうえ、下記のあて先へ郵送してください。

また、受給資格者本人の顔写真付きの本人確認書類のコピー(表面のみ)を同封してください。

封筒・切手はご用意ください。

【あて先】
〒693-8530

出雲市今市町70

出雲市役所 子ども政策課 (児童手当)宛

 

よくある質問(Q&A)

 

※ここでは「高校生年代(おおむね16歳~18歳)」や「大学生年代(おおむね19歳から22歳)」と表現して説明します。

Q1.現況届は必ず提出しないといけませんか?

A1.案内が届いた方は、届け出が必要です。(児童手当法第26条の規定により)

  令和4年度から一部例外を除いて提出を省略することができるようになりましたが、今回、省略できない方(必要な方)に向けて手続きをご案内しています。

 〈現況届が必要な方の例〉

第3子加算のカウント対象となる大学生年代(学生以外)の子がいる方

・住民票の住所が実態と異なるDV避難者の方

・離婚協議中(または調停中)のため配偶者と別居している方

・里親、施設等受給者の方

・市町村等で現況届が必要と判断された者  など

Q2.最近 同じような手続きをした気がしますが?

A2.令和6年度の制度改正により、以下のタイミングでご案内をしています。

●令和6年10月の制度改正による申請時(基準日:令和6年10月1日)

●令和7年3月に短大、専門学校等を卒業した子がいる(基準日:令和7年4月1日)

●令和7年3月に高校生年代が終わった子がいる(基準日:令和7年4月1日)

そのため、複数回手続きをされている場合もあるかと思いますが、今回は6月1日時点での状況を届け出ていただく必要があります。

Q3.今後も同じような手続きがありますか?

A3.第3子加算のカウント対象となる大学生年代(学生以外)の子がいる方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。

また、上記のように22歳の年度末より前に「卒業予定時期が過ぎた時」や「高校生年代から大学生年代になる時」など、手続きが必要な方へ市から通知します。

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    お問い合わせ先

    子ども未来部 子ども政策課

    電話番号: 0853-21-6963 FAX番号:0853-21-6413

    メールアドレス:kodomo@city.izumo.shimane.jp