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出雲市福祉のまちづくり条例

出雲市の福祉のまちづくり~共に生きるぬくもりのあるまちをめざして~

 だれもが自立し、安心して、快適に暮らせるまちづくりを進めようと、市では平成7年(1995)9月、「出雲市バリアフリーのまちづくり計画」を策定しました。この計画をもとに、さまざまな施策を短期・中期・長期と定め実行に移しています。
 計画をさらに前進させるため、平成9年(1997)3月、中国地方の市町村では初の「福祉のまちづくり条例」を制定(同年4月1日施行)しました。
 この条例は、障がい者や高齢者の自立・社会参加を妨げているさまざまな障壁(バリア)を取り除く(フリー)ことにより、「すべての市民が平等で、自らの意志で自由に移動ができ、健やかに育ち、学び、働き、憩うことのできる都市を創造する」ことを目的としています。

施設のバリアフリー化の基準について

整備基準

 出雲市福祉のまちづくり条例施行規則で定める、障がい者及び高齢者が安全かつ容易に利用することができるものとするための構造や設備に関する基準。

 ※施設を設置又は管理する事業者は、この基準に適合させるよう努めなければなりません。

望ましい基準

 上記の整備を行ったうえで、高齢者、障がい者等の利便性の向上や快適な利用ができるように備えることが望ましいより良い基準。

 ※施設の規模や状況に応じ、可能な範囲での対応をお願いするものです。

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    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp