個人番号制度の導入に伴い、平成28年1月から「マイナンバーカード」の交付が始まりました。
◆マイナンバーカードの取得を希望される方は「個人番号カード交付申請書」を記入のうえ申請してください。
※交付申請については下記の「4.マイナンバーカードの申請」をご覧ください
◆現在、申請から交付通知書の発送までは1か月程度を見込んでいます。
◆カードの交付の準備ができた方から「個人番号カード交付通知書」を郵送しますので、本庁市民課または各行政センター担当課へ予約の電話をしたうえで、原則ご本人が受取にお越しください。
※新型コロナウィルス感染症の拡大を防止する観点から、窓口の混雑を避ける必要があります。
準備してあるマイナンバーカードは、直ぐに受け取りに来られなくても、当分の間(少なくとも
1年間)は市において保管しています。
お急ぎでなければ、少し先の日程で予約されますようお願いいたします。
マイナンバーカードの発行は、市町村ではなく全国の市町村の委託を受けた「地方公共団体情報システム機構」が行うため、全国一律のデザインです。
マイナンバーカード【表面】 | マイナンバーカード【裏面】 |
![]() |
![]() |
【表面に記載されているもの】・・・氏名・住所・性別・生年月日・顔写真・カードの有効期限
【裏面に記載されているもの】・・・個人番号(12ケタ)・氏名・生年月日
マイナンバーカードは発行から10回目の誕生日まで有効です。ただし、20歳未満の方は5回目の誕生日まで有効です。
なお、外国人住民の方も交付を受けることができますが、特別永住者と永住者の方は発行から10回目の誕生日まで有効、それ以外の方は在留カードに記載される在留期間の満了日まで有効です。
マイナンバーカードは以下の用途で利用できます。
・マイナンバーの確認書類として利用できます。
・写真付きの身分証明書として利用できます。
(住所・氏名が変更になった場合は、カードのサインパネル欄に変更後内容の記載が必要です)
・コンビニ交付サービスが利用いただけます。
・電子証明書(公的個人認証サービス)の媒体としてご利用いただけます。(電子申告【e-Tax】など)
・健康保険証として利用できます。(令和3年3月から開始予定。ただし、利用にはマイナポータルで事前登録が必要です。)
その1 準備するもの
「個人番号カード交付申請書」(平成27年末以降に各世帯に郵送済み)
※「個人番号カード交付申請書」がない場合や、住所や氏名等に変更が生じた場合は、市民課及び各行政センターの窓口で新しい申請書を発行しますので、ご本人または同一世帯の方が窓口までお越しください。(本人確認書類をお持ちください)
なお、「個人番号カード交付申請書」は郵便でも送付できますので、市民課及び各行政センターへ連絡をお願いします。
その2 申請方法
○スマートフォンを利用
(1)スマートフォンのカメラで顔写真を撮影する。
(2)スマートフォンのQRコードアプリで交付申請書のQRコードを読み取り、「申請用WEBサイト」にアクセスし、メールアドレスを登録する。
(3)登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の「申請用WEBサイト」にアクセスする。
(4)画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信する。
○自宅パソコンを利用
(1)デジタルカメラ等で顔写真を撮影して申請に利用するパソコンに保存する。
(2)「申請用WEBサイト」にアクセスし、メールアドレスを登録する。
※「マイナンバーカード 申請」で検索しご覧ください。
(3)登録したメールアドレス宛に通知される申請者用の「申請用WEBサイト」にアクセスする。
(4)画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信する。
○窓口申請
(1)顔写真(縦4.5cm、横3.5cm)を事前に用意する。
(2)市民課または各行政センターに「個人番号カード申請書」を持参する。
※郵送申請も可能です。
その3 受取
申請から1か月程度で、申請者本人に「個人番号カード交付通知書」を郵便でお送りしますので、本庁市民課または各行政センター担当課へ予約の電話をしたうえで受取にお越しください。
なお、マイナンバーカードと通知カードを両方所持することはできませんので、マイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードは窓口で返却していただくようになります。
※ 下記は国の資料から抜粋
◆マイナンバーカード申請に係るQ&A
Q:通知カードを受け取ったあとで住所が変わりました。当初送られてきた個人番号カード交付申請書は使用できますか? A:通知カードを受け取った後で住所や氏名が変わった場合、変更前の情報が記載された申請書は使用できません。新しい住所地の市区町村窓口で新しい申請書を発行しますので、申請を希望される場合は新住所地の市区町村で申請書を取得してください。 |
Q:個人番号カード交付申請書を紛失しましたが、再度取得するにはどうしたらよいですか? A:本庁市民課か各行政センターの窓口に来ていただければ、個人番号カード交付申請書を再発行してお渡しできます。 この場合、前の申請書を使用してしまうと、カードの申請受付ができなくなるので、必ず最新の交付申請書を使用してください。 |
Q:前住所地でマイナンバーカードを申請しましたが、その後市外へ転出しました。申請済のマイナンバーカードは受け取りができますか? A:転出してしまうと、前住所地で申請したマイナンバーカードは受取ができません。新しい住所地で申請書を取得した後、再度申請してください。 |
Q:個人番号カード交付申請書と一緒に通知カードも送ってしまった。どうしたらよいか? A:通知カードは後日送り先から返還されます。その間にマイナンバーを使用する場合は、個人番号が記載された住民票の写しを窓口で申請してください。詳しくは下記のフリーダイヤルへお問い合わせください。 |
Q:申請したマイナンバーカードがきちんと受付されているか、また受付されていた場合、現在どのような状態になっているのか知りたい。 A:市民課にお問い合わせいただきますようお願いします。(お問合せのタイミングによってはカードの発行状態が分からない場合もあります) |
マイナンバーカードは原則、申請者本人が受取をする必要がありますが、病気・身体の障がいその他・施設入所・長期入院・長期(国内外)出張者・長期に航行する船員・未就学児などやむを得ない場合に限り、代理での受取が可能です。代理人による受取に必要な書類・手続きに詳しくは市民課にお問い合わせいただくか、「マイナンバーカードの代理での受取について」をご覧ください。→「マイナンバーカードの代理での受取について」
マイナンバーカードは平成28年1月1日から発行が開始されていますが、これに伴い住民基本台帳カード(住基カード)は平成27年12月28日(月)で新規での発行は終了しました。
ただし、現在有効な住基カードはカードに記載された有効期限までは「みなしマイナンバーカード」として、平成28年1月以降もお使いいただけます。
マイナンバーカードと住基カードを両方所持することはできません。有効な住基カードをお持ちの方がマイナンバーカードの交付を受ける場合は、マイナンバーカードの交付を受ける際に住基カードを回収させていたたきます。
カード | 住民基本台帳カード |
マイナンバーカード |
デザイン |
|
|
有効期限 | 発行から10年間 |
|
交付 | 現在新規での発行は終了しました。 |
後日交付 (1か月程度かかります) |
発行手数料 | 本来500円のところ無料 | 初回発行は無料 (紛失・盗難による再発行は 原則手数料1,000円を徴収) ※電子証明書の再発行手数料を含む |
コンビニ交付サービス | 利用できません。 |
利用できます。
(利用者証明用電子証明書が必要です)
|
電子証明書 (公的個人認証サービス) |
発行から3年間有効 ※ すでに発行した電子証明書については、平成28年1月以降も有効期限までは利用可能 |
発行から5回目の誕生日まで |
◆マイナンバーカードに関する詳しい問い合わせについては、下記のコールセンターをご利用ください。
マイナンバーカードコールセンター
0570-783-578(通話料がかかります)
受付時間 平日 8時30分~20時00分
土日祝日 9時30分~17時30分(12/29~1/3除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は・・・
050-3818-1250
※外国語窓口(英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語に対応)は・・・
0570-064-738
◆マイナンバーカードに関する総合サイトも開設されていますので、総合サイトも参考にしてください → マイナンバーカード総合サイト
マイナンバー制度全体については、政策企画課のHPにも掲載されていますのでご覧ください。 → 政策企画課のHPへ移動する
※ マイナンバー関係のリンク先も確認ができます。
このページの お問い合せ先 |
健康福祉部 市民課 |
---|---|
電話番号:0853-21-2315 FAX番号:0853-20-0051 メールアドレス:shimin@city.izumo.shimane.jp |