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マイナンバー制度について
《注意》マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください
全国的に、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問などがあったという相談が寄せられています。
マイナンバー制度の手続きで、行政機関が口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、お金やキャッシュカードを要求したりすることはありませんので、不審な問い合わせには十分にご注意ください。
◆マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
■最新情報は、デジタル庁のホームページをご覧ください。

■動画で見るマイナンバー制度の紹介
デジタル庁が運営する公式YouTube動画チャンネル(外部サイト)をご覧ください。
マイナンバー制度 公式YouTube動画チャンネル
■視覚障がい者の方へ
内閣府が作成した音声広報及び点字・大活字の冊子を参考にしてください。・大活字広報誌(PDF形式)
・点字データ (BES形式)※右クリックで「対象をファイルに保存」してください。
・音声データ(外部サイト)
■聴覚障がい者の方へ
内閣府が作成した概要資料を参考にしてください。
・聴覚障がい者の方向け解説動画(外部サイト)
・聴覚障がい者向けのお問い合わせ FAX番号 0120-601-785
◆制度導入によるメリット
つながります。
当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができるようになります。
◆マイナンバーの利用は限られています
社会保障
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■年金・雇用保険の資格取得や確認給付
■ハローワークの事務
■医療保険などの保険料徴収
■福祉分野の給付、生活保護 など
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税
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■税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに 記載
■税務当局の内部事務 など
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災害対策
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■被災者生活再建支援金の支給
■被災者台帳の作成事務 など
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◆通知カード
※マイナンバーは今後一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除きマイナンバーは一生変更されません。
注意【一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて(特に事業者の方へ)】
通知カードは、番号確認のためのみ利用することができ、一般的な本人確認の手続きにおいて利用することはできませんのでご注意くださ
い。
◆マイナンバーカードについて
◆スケジュール
◆個人情報の保護
むやみに他人に提供することはありません。
ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
個人情報へ及ぼす影響を事前に評価し、その保護のための措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」に記載し、公表しなけ
ればならないことになっています。
詳しくは 《特定個人情報保護評価のページ》 をご覧ください。
◆ マイナンバーを必要とする主な手続き(平成28年1月18日現在)
法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
※マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類をご用意ください。なお、下記の提供を求める者から、電話をかけて
マイナンバーの提供を求めることはありません。
※民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。
※マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも
把握できるようになるものではありません。
提供を求める者 (※代理人又は委託を受けた者も含む) |
提供する必要のある者 |
勤務先 |
・給与、退職金などを受け取る方 ・厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方 ・国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者)など |
契約先 (契約先企業、講演等の主催企業など) |
・報酬、料金、契約金を受け取る方など (例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など) |
不動産業者等 (不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人) |
・不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方 |
金融機関等 (銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など) |
・金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方 ※既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。 ・非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方 ・国外送金又は国外からの送金の受領をされる方 ・生命保険契約・損害保険契約 ・先物取引(FX取引等)をされている方 ・信託会社に信託されている方 ・1回200万円超の金の地金を売却される方 ・非上場株の配当を受け取る株主など |
税務署、日本年金機構(※)、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 ※日本年金機構のマイナンバー利用開始は、当面の間延期 |
・社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方 (例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等) |
◆市役所の窓口でマイナンバーが必要となる主な手続き
※これらの手続き以外にもマイナンバーが必要になる場合があります。
※手続きによっては、マイナンバーの記入・提示が必要となる時期が異なる場合があります。詳しくは各担当部署までお問い合わせください。

◆マイナンバーの記載が必要な申請書を市役所に提出する場合は、「番号確認」と「本人確認」を行います。次の書類を準備して窓口にお越しください。

◆代理人がマイナンバー制度対象の行政手続きを行う場合は、次の書類をお持ちください。
【代理権の確認】 委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本など)【代理人の本人確認】代理人の運転免許証など
【本人の番号確認】 本人のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード、住民票(番号付)の写し、またはこれらの写し
◆事業者向け
(1)民間事業者のみなさんも、マイナンバーを取扱います。
(2)事業者が注意すべき4つのポイント

(3)法人番号について
法人にも1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。マイナンバーと異なり、原則として公表されどなたでも自由に利用できます。
◆よくある質問
◆問い合わせ
・「通知カード」や「マイナンバーカード」に関すること、マイナンバー制度に関すること
・「マイナンバーカード」の紛失、盗難などによる一時利用停止の手続き(24時間、365日対応)
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号0120-95-0178(無料)
平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 電話番号050-3816-9405
・「通知カード」と「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの
一時停止処理」に関すること 電話番号050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 電話番号0120-0178-26
・「通知カード」と「マイナンバーカード」「紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの
一時停止処理」に関すること 電話番号0120-0178-27