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セーフティネット保証制度の認定申請

 市では、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づく認定申請を受け付けています。
 セーフティネット保証制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
 中小企業庁ホームページ

認定書の信用保証協会への申し込み期限

市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

また、複数の融資に利用される場合、コピーで差支えありません。

セーフティネット保証2号

 経済産業省により、事業所の事業活動の制限等により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号が発動されています。

 

1 認定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

 

2 認定期間(認定申請をすることができる期間)

・ALPS処理水の海洋放出に基づく措置:令和5年8月24日から令和7年2月23日まで

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

 

3 認定要件

  次に掲げる全ての要件を満たせばセーフティネット保証2号の認定を受けることができます。

(1)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者

(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか一月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2月を含む3月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同月比10%以上であること。

 

認定申請に必要な書類

(1)申請書 1通(ア、イと様式が異なりますので、誤りのないようご確認ください。)

  (ア)当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的な取引を行っていた場合(Excel/19KB)

  (イ)当該事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引を行っていた場合(Excel/18KB)
(2)事業を実施していることが確認できる書類(前年度の決算書、確定申告書の写し等)

(3)取引規模の確認書類※直近1年間(事業期間が一年未満の場合は直近6か月)の総取引額と当該事業者との直接の取引額が分かるもの
(4)事業活動の制限を受けた後最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:試算表・売上台帳など) 
(5)売上高比較表(事業活動の制限を受けた後最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高に関する計算資料) (Excel/50KB)

 

セーフティネット保証4号(第5項関連)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
 

1 指定案件

  ・令和6年7月9日からの大雨災害:令和6年7月9日から令和7年1月31日まで(予定)

 ・新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(出雲市における当案件の指定は令和6年6月30日をもって終了いたしました)

   ※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 

2 認定要件
次に掲げる要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
(1)申請者が出雲市内に事業所を有すること(法人の場合は、登記上の住所地又は、事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は、主たる事業所の住所地)。
(2)指定地域において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。

   ※創業や事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者に対しては、特例的に申請を認めています。詳しくは「4 前年事業売上の

無い創業者や、店舗または業容拡大した事業者への運用緩和について」をご覧ください。
(3)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※最近1か月間とは、申請される月を除く、3か月前までの月のことです。(例:6月に申請した場合・・・5月、4月、3月のいずれかの月)

 

3 認定申請に必要な書類
(1)申請書 1通:セーフティネット4号申請書(Excel/16KB)
(2)事業を実施していることが確認できる書類(前年度の決算書、確定申告書の写し等)
(3)最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:試算表・売上表など) 
(4)売上高比較表(最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高に関する計算資料) (Excel/46KB

 

4 前年事業売上の無い創業者や、店舗または業容拡大した事業者への運用緩和について

 令和6年5月24日以降の認定申請分から、すべてのセーフティネット4号において、「業歴1年1か月未満の事業者」、「前年以降事業拡大等により、前年比較が適当でない特段の事情がある事業者」については、特例的な認定基準が設けられています。

 認定申請に必要な資料

 (1)申請書 1通:(ア)災害前に売上高を計上している期間がある場合(Excel/17KB)

            (イ)災害前に売上高を計上している期間がない場合(Excel/17KB)

  (2)売上高比較表 1通:(ア)災害前に売上高を計上している期間がある場合(Excel/16KB)

                (イ)災害前に売上高を計上している期間がない場合(Excel/16KB)

 (3)事業を実施していることが確認できる書類(前年度の決算書、確定申告書の写し等)
 (4)最近1か月の売上高と比較対象時期の売上高が確認できる書類(例:試算表・売上表など) 

セーフティネット保証5号(第5項関連)

■セーフティネット保証5号(イ)
1 認定要件
(1)指定業種を営んでいること(最新の指定業種は中小企業庁ホームページをご覧ください。)
(2)売上高等が次のいずれかを満たすこと
 ア 一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
 →事業者全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期と比して5%以上減少していること。

 イ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
 →指定業種及び事業全体の双方の売上高の減少率が前年同期と比して5%以上減少していること。

最近3か月間とは、申請される月を除く最近3か月(例:10月申請の場合、7月から9月の3か月間)ですが、直近の月が未集計の場合、最大3か月前まで遡ることができます。(例:10月申請の場合、4月から9月までの3か月間)

2 提出書類
(1)認定申請書1通(ア、イと様式が異なりますので、誤りのないようご確認ください。)

  (ア)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(Excel/26KB)

  (イ)指定業種と非指定業種を営んでいる場合(Excel/27KB)

(2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証、確定申告書の業種の記載があるページ等の写し)
(3)最近3ヶ月及び前年同期の売上高が確認できる資料の写し(残高試算表、損益計算書、確定申告書等)
 

 

3 前年事業売上の無い創業者や、店舗または業容拡大した事業者への運用緩和について

 セーフティネット5号において、「業歴1年1か月未満の事業者」及び「前年以降事業拡大等により、前年比較が適当でない特段の事情がある事業者」については、特例的な認定基準が設けられています。

 認定申請に必要な資料

 (1)認定申請書1通(ア、イ、ウと様式が異なりますので、誤りのないようご確認ください。)

   (ア)一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(Excel/26KB)
   (イ)指定業種と非指定業種を営んでいる場合(Excel/28KB)

  (2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証、確定申告書の業種の記載があるページ等の写し)
  (3)最近3ヶ月の売上高が確認できる資料の写し(残高試算表、損益計算書、確定申告書等)

 

■セーフティネット保証5号(ロ)
1 認定要件
(1)指定業種を営んでいること(最新の指定業種は中小企業庁ホームページをご覧ください。)
(2)原油等の仕入単価の上昇率が20%以上であること
(3)原油等が売上原価に占める割合が20%以上であること
(4)最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること

2 提出書類
(1)申請書1通(ア、イと様式が異なりますので、誤りのないようご確認ください。)

   (ア)一つの業種に属する事業のみを場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(Excel/25KB(Excel/27KB)

  (イ)指定業種と非指定業種を営んでいる場合(Excel/28KB)

(2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証等の写し等)
(3)最近及び前年1ヶ月の原油等の仕入数量が確認できる資料
(4)最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できる資料
(5)最近及び前年3ヶ月間の原油等の仕入価格、売上高が確認できる資料

 

■セーフティネット保証5号(ハ)

1認定要件

(1)指定業種を営んでいること(最新の指定業種は中小企業庁ホームページをご覧ください。)

(2)売上高等が次のいずれかを満たすこと
 ア 一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
 →事業者全体の最近3ヶ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比して5%以上減少していること。

 イ 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
 →・最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。

   ・指定業種及び事業全体の双方の最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比して5%以上減少していること。

※最近3か月間とは、申請される月を除く最近3か月(例:10月申請の場合、7月から9月の3か月間)ですが、直近の月が未集計の場合、最大3か月前まで遡ることができます。(例:10月申請の場合、4月から9月までの3か月間)

 

2提出書類

(1)申請書1通(ア、イと様式が異なりますので、誤りのないようご確認ください。)

   (ア)一つの業種に属する事業のみを場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合(Excel/26KB)

  (イ)指定業種と非指定業種を営んでいる場合(Excel/27KB)

(2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証、確定申告書の業種の記載があるページ等の写し)

(3)最近3ヶ月及び前年同期の売上高及び営業利益が確認できる資料の写し(試算表、損益計算書、確定申告書等)

申請窓口

 出雲市役所本庁4階 商工振興課

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    商工振興部 商工振興課

    電話番号: 0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp