ここから本文です。

セーフティネット保証制度の認定申請

 市では、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づく認定申請を受け付けています。
 セーフティネット保証制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
 中小企業庁ホームページ
  

セーフティネット保証2号(令和4年4月22日更新)

 経済産業省により、事業所の事業活動の制限等により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証2号が発動されています。
 
この措置により、日野自動車の一部生産停止によって影響を受けた中小企業者については、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

1 指定期間
(認定申請をすることができる期間)
 令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
2 認定要件

次に掲げる全ての要件を満たせばセーフティネット保証2号の認定を受けることができます。
(1)当該事業者(日野自動車)と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること 
 認定申請に必要な書類
 申請を希望される場合は、下記問合せ先にご相談ください。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた認定要件の緩和について

1 売上減少要件の緩和
 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件を緩和する措置が国によって実施されています。
 具体的には、「確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合」には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。
 当該融資の申込にあたり、本措置を活用してセーフティネット申請を希望される方は、別途ご相談ください。 

2 前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和について 
 
今般のコロナウイルス感染症による事業者への影響を踏まえ、「業歴3か月以上1年1か月未満の事業者」、「前年以降事業拡大等により、前年比較が適当でない特段の事情がある事業者」については、特例的な認定基準が設けられています。該当と思われる事業者の方は、別途ご相談ください。
 

セーフティネット保証4号(第5項関連)

 経済産業省により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されています。
 
この措置により、新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた中小企業者については、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

1 指定期間
(認定申請をすることができる期間)
 令和2年2月18日から令和5年3月31日まで
 ※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

2 認定要件

次に掲げる要件を満たせばセーフティネット保証4号の認定を受けることができます。
(1)申請者が出雲市内に事業所を有すること(法人の場合は、登記上の住所地又は、事業実体のある事業所の住所地、個人の場合は、主たる事業所の住所地)
(2)指定地域において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること
(3)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

3 
認定申請に必要な書類
(1)申請書 2通
(2)事業を実施していることが確認できる書類(前年度の決算書、確定申告書の写し等)
(3)最近1か月の売上高と前年同月の売上高が確認できる書類(例:損益計算表・売上表など) 
(4)最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高予測値とその前年同期間3か月の売上高に関する計算資料 
※(3)~(4)につきましては、下記ダウンロードファイルをご活用ください。
※売上表などが手書きの場合、その資料内に「このことに相違ありません。」という一文、日付、申請者氏名を記載し、申請者の印鑑を押印したうえで提出してください。
 

セーフティネット保証5号(第5項関連)

 経済産業省により、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対象業種が指定されています。
■セーフティネット保証5号(イ)
1 認定要件
(1)指定業種を営んでいること(最新の指定業種は中小企業庁ホームページをご覧ください。)
(2)売上高等が次のいずれかを満たすこと
 ア 一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
 →事業者全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期と比して5%以上減少

 イ 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合
 →主たる事業及び事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期と比して5%以上減少

 ウ 指定業種に属する事業を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
 →前年の全体の売上高等に対する指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期と比して5%以上減少しかつ全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期と比して5%以上減少

2 提出書類
(1)認定申請書2通(ア イ ウと様式が異なりますので、誤りのないようご確認ください。)
(2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証、確定申告書の業種の記載があるページ等の写し)
(3)最近3ヶ月及び前年同期の売上高が確認できる資料の写し(残高試算表、損益計算書、確定申告書等)
※売上表などが手書きの場合、その資料内に「このことに相違ありません。」という一文、日付、申請者氏名を記載し、申請者の印鑑を押印したうえで提出してください。


■セーフティネット保証5号(ロ)
1 認定要件
(1)指定業種を営んでいること(最新の指定業種はこちらをご覧ください。)
(2)原油等の仕入単価の上昇率が20%以上であること
(3)原油等が売上原価に占める割合が20%以上であること
(4)最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること

2 提出書類

(1)申請書2通
(2)指定業種を営んでいることが分かる書類(登記事項証明書、許可証等の写し等)
(3)最近及び前年1ヶ月の原油等の仕入数量が確認できる資料
(4)最新決算書等において売上原価と原油等の仕入価格が確認できる資料
(5)最近及び前年3ヶ月間の原油等の仕入価格、売上高が確認できる資料
 
 

申請窓口

 出雲市役所本庁4階 商工振興課

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    経済観光部 商工振興課

    電話番号: 0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp