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戸籍の謄抄本などの交付申請書

 

戸籍証明書等について、全国の市区町村窓口どこでも請求ができます(戸籍証明書等の広域交付)

広域交付により取得できる証明書の種類や、請求できる方など、詳細については、戸籍証明書等の広域交付のページをご確認ください。

 

申請書名 戸籍の謄抄本などの交付申請書
申請書説明 戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(個人事項証明)・除籍謄本などが必要なときに使う申請書です。
提出・問い合わせ窓口

出雲市役所本庁市民課   0853-21-2315
平田行政センター            63-5565
佐田行政センター            84-0111
多伎行政センター            86-3111
湖陵行政センター            43-1214
大社行政センター            53-3115
斐川行政センター            73-9100

 

手続方法
請求できる方

1.本人等

 本人、配偶者または直系親族(父母、祖父母、子、孫など)

2.第三者

 「上記1.本人等」以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍証明書等の請求が可能です。 

 (1) 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方

    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

     【請求書上、明らかにする必要がある事項】

   ア.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

   イ権利または義務の内容の概要

   ウ権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 (2) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方   

    (例えば、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

   ア提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

   イアで記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 (3) その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  ア戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

  イ戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

  ウ戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 詳細については、お問い合わせください。

 法人の方が請求される場合は、第三者(法人)による住民票・戸籍等の交付申請についてのページをご確認ください。  

3.代理人

 「上記1.本人等」または「上記2.第三者」から委任を受けた方(委任状が必要です。)

請求できる場所

1.窓口で取得する場合

 出雲市役所本庁市民課または各行政センター市民サービス課

 【注意】戸籍は、届出や法律の改正により変動する場合があります。このため、請求される範囲によっては、戸籍が複数にわたる場合があり、手数料は通数分が必要になります。

2.郵送で取得する場合

 郵送による申請は本庁市民課のみでの取扱いになります。詳しくは郵送申請のページをご確認ください。

3.証明書コンビニ交付サービスで取得する場合

 コンビニエンスストア等のマルチコピー機を操作して取得できます。
 その際には、マイナンバーカードと、カード受取時に設定された4ケタの暗証番号が必要です。

 【注意】戸籍証明書は、住民登録と本籍の両方が出雲市にある場合のみ取得することができます。

手続きに必要なもの 窓口で請求される場合は、窓口に来られる人の本人確認ができる証明書類をご用意ください。
 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書 1点
 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真つき住民基本台帳カードなど)

 顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、
 氏名・生年月日などが書かれたもの 2点以上
 (健康保険証・年金手帳・社員証・学生証など)

※本人確認ができる証明書類をお持ちでない人は、窓口でご相談ください。
手数料 現在戸籍   1通 450円
除籍・原戸籍 1通 750円
受理証明など 1通 350円

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