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斐川行政センター多目的ホール等の貸出しについて

市民の交流、集会、文化活動等に使用していただくため、多目的ホール等会議室の貸出しを行っています。

ご使用を希望される場合は、以下をご確認のうえ申込み手続をお願いします。

 

1 多目的ホール、会議室、和室使用料

区分

使用区分

基本使用料

多目的ホール

全面使用

舞台使用あり

一般

1時間当たり

4,500円

中学生以下

1時間当たり

2,250円

舞台使用なし

一般

1時間当たり

1,500円

中学生以下

1時間当たり

750円

半面使用

舞台使用あり

一般

1時間当たり

3,750円

中学生以下

1時間当たり

1,880円

舞台使用なし

一般

1時間当たり

750円

中学生以下

1時間当たり

380円

会議室

3部屋全体利用

 

1時間当たり

2,200円

和室

 

1時間当たり

700円

  ※1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算します。

  ※使用料(加算額も含む)に1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てます。

  ※入場料その他これに類する料金を徴収して施設を利用する場合は、基本使用料の10割相当額を加算します。

  ※営利目的の使用は基本使用料の10割相当額を加算します。

  ※冷暖房装置を使用する場合は、基本使用料の3割相当額を加算します。

  ※会議室について、1部屋のみを使用する場合の基本使用料は上記の3分の1の金額とし、2部屋のみを使用する場合の基本使用料は

    上記の3分の2の金額とします。

 

2 附属設備等使用料金

施設名

品名

単位

使用料(1回につき)

多目的ホール

舞台緞帳

一式

4,300円

舞台音響

一式

4,300円

舞台照明

一式

10,800円

ピアノ

一台

1,900円

 〇貸出しは、年末年始(12月29日から1月3日)を除く日です。ただし、出雲市の業務・事業や施設点検などで貸出しできない日もあります。

 〇貸出時間は、午前8時30分から午後10時までで、1時間単位でご利用できます。(1時間未満は1時間に切り上げとなります。)

  ※貸出時間には、準備と後片付けを含みます。

 

3 使用申込み手続

 ⑴ 空き状況の確認

  事前に下記担当課へ空き状況をご確認のうえ、申込み手続を行ってください。

  ※電話等で、空き状況の確認はできますが、正式な予約はできません。

 ⑵ 「使用許可申請書」の提出・許可

 〇下記の担当課窓口又はこのホームページで「使用許可申請書」を入手していただき、郵送又はe-mailで担当課までお送りいただくか、

   担当窓口に直接提出してください。

 〇申込み期間は、施設を使用しようとする日の1年前の初日から7日前までです。

 〇原則として、申請順に使用を許可します。ただし、市の行事等(災害対応、選挙等)で使用する場合などには、許可後であっても許可を

  取り消すことがありますのでご了承ください。

 ⑶ 使用許可証の交付、使用料納付

 〇斐川行政センター多目的棟の供用開始後に、使用許可証と納付書を交付します。(供用開始予定日:令和8年10月1日)

  ⑷  使用料の還付

〇使用者の責めによらない事由(災害対応、選挙等)により使用することができなくなった場合は全額還付します。

〇施設の使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を申し出た場合は次のとおり還付します。

 ア 使用開始の6か月まで 使用料の8割相当額

 イ 使用開始の1か月まで 使用料の5割相当額

〇設備使用料について、使用者が使用の中止又は使用料が減額となる変更を、使用開始までに申し出た場合は全額還付します。

 

4 使用料を減免できる場合

    次の場合は、使用料を減免することができますので、斐川行政センター多目的棟使用料減免申請書(様式第6号)を提出してください。

  ⑴ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の

   交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者

   保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が

   使用する場合 当該使用料の5割相当額

 ⑵ ⑴に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額

 ⑶ ⑴に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 

   当該使用料の5割相当額

 ⑷市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化活動団体支援補助金交付要綱(平成24年出雲市告示第235号)第2条に規定する

   補助要件を満たす団体が主催して、文化的な催事を行う場合 当該使用料の3割相当額

 ⑸前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長がその都度定める額

 

5 その他の注意事項

  〇使用にあたって施設、設備、備品その他の物件が損傷した場合には、使用者の負担で修繕等をしていただきますので、注意してご使用ください。

  〇施設、附属設備等を使用目的以外の目的に使用したり、使用する権利を他者に譲渡したり、転貸することは禁じます。

  〇施設使用後は、許可時間内に持ち込み物品や機械を搬出し元の状態に戻してください。

 〇施設内で起きた所持品の盗難、破損等の責任は一切負いません。

 〇許可された場合を除き施設内での飲食はかたくお断りします。

 〇施設内は禁煙です。

 〇ごみはお持ち帰りください。

 

6 使用条件

    次の場合は、使用許可をできません。

 (1)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 (2)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

 (3)長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

 (4)施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

 (5)多目的棟の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

 (6)(1)~(5)に規定するもののほか、市長が不適当と認めるとき。

 

【このページに関するお問い合わせ先】

出雲市役所斐川行政センター地域振興課

〒699―0502 島根県出雲市斐川町荘原2172番地

電話番号:0853-73-9200

FAX:0853-73-9222

メールアドレス:hw-chiiki@city.izumo.shimane.jp

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