ここから本文です。
【児童手当】令和8年3月に高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合の手続きについて
令和8年度 高校・短大・専門学校等の卒業に伴う児童手当の手続について
令和8年度 高校・短大・専門学校等の卒業に伴う児童手当の手続について
大学生年代のお子さんについて、令和8年度4月の監護状況を確認します。
令和7年度末現在、高校3年生から大学生年代のお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育することで児童手当の多子加算を受けている方で、令和8年4月以降も多子加算対象児童を養育し、経済的負担(※1)がある場合は、申請が必要(※2)です。
(※1)経済的負担とは、学費や光熱水費、家賃等の一部を担っている状況を指します。(仕送りや保険代の支払いも含みます。)また、児童が進学・就職(アルバイトも含む)・婚姻・別居していても、受給者が養育し、経済的負担がある場合は申請が必要です。
(※2)就職等により多子加算対象児童が自立して生活する(経済的負担が一切なく、養育しない)場合は、多子加算対象外となりますので、申請は不要です。
申請が必要な方
≪申請が必要な方には3月6日以降に出雲市から通知が届きます≫
令和7年度に受給している児童手当について、第3子以降のお子さんの手当額が増額となっている方で、下記のいずれかにあてはまるお子さんがいる場合に申請が必要となります。
(1)令和7年度 高校3年生年代のお子さんがいる方
※平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子さん
(2)令和8年3月に短期大学や専門学校を卒業予定のお子さんがいる方
※平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれのお子さんのみが対象です。
申請期限
令和8年4月16日(木)必着
期限内に申請しないとどうなる?
期限までに申請がないと、確認対象のお子さんが人数のカウントから外れ、令和8年4月分以降の手当が減額されます。
必ず期限までにお手続きください。
申請方法
申請方法(1) 電子申請
スマホやパソコンから申請できます。下記リンクからお進みください。
※電子申請では、書類提出の場合の「★額改定届」と「◆監護相当・生計費の確認」両方の手続きが一緒にできます。
※電子申請する場合、通知に同封された申請書類は使いません。
※受付期間を過ぎた場合は、窓口または郵送での届け出が必要です。
提出方法(2) 窓口で書類を提出する
通知に同封された申請書類にご記入のうえ、下記窓口にお持ちください。
【受付窓口】
・出雲市役所 子ども政策課
・平田行政センター 市民サービス課
・佐田行政センター 市民サービス課
・多伎行政センター 市民サービス課
・湖陵行政センター 市民サービス課
・大社行政センター 市民サービス課
・斐川行政センター 市民サービス課
【受付時間】
平日 午前8時30分~午後5時15分
提出方法(3) 郵送で書類を提出する
通知に同封された申請書類にご記入のうえ、下記のあて先へ郵送してください。
また、受給資格者本人の顔写真付きの本人確認書類のコピー(表面のみ)を同封してください。
封筒・切手はご用意ください。
【あて先】
〒693-8530
出雲市今市町70
出雲市役所 子ども政策課 (児童手当)宛
よくある質問(Q&A)
※ここでは「高校生年代(おおむね16歳~18歳)」や「大学生年代(おおむね19歳から22歳)」と表現して説明します。
Q1.大学生年代の子どもが就職していたり、婚姻している場合は児童手当の多子加算のカウント対象になりませんか?
A1. 大学生年代の方が就職(アルバイトも含む)・婚姻・別居していても、4月以降も受給者が養育し、経済的負担(※1)がある場合は、多子加算のカウント対象となります。引き続き多子加算を受けるためには要件確認のための申請が必要(※2)です。
(※1)経済的負担とは、学費や光熱水費、家賃等の一部を担っている状況を指します。(仕送りや保険代の支払いも含みます。)
(※2)就職等により多子加算対象児童が完全に自立して生活する(経済的負担が一切なく、養育しない)場合は、多子加算対象外となりますので、申請は不要です。この場合、4月以降の多子加算分が減額となります。
Q2.最近 同じような手続きをした気がしますが?
A2. 令和6年度の制度改正により、以下のタイミングでご案内をしています。
●令和6年10月の制度改正による申請時(基準日:令和6年10月1日)
●令和7年3月に短大、専門学校等を卒業した子がいる(基準日:令和7年4月1日)
●令和7年3月に高校生年代が終わった子がいる(基準日:令和7年4月1日)
●令和7年度現況届 提出時(基準日:令和7年6月1日)
そのため、複数回手続きをされている場合もあるかと思いますが、今回は新年度4月1日時点での状況を届け出ていただく必要があります。
Q3.今後も同じような手続きがありますか?
A3.就業中など(学生以外)の第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
また、上記のように22歳の年度末より前に「卒業予定時期が過ぎた時」や「高校生年代から大学生年代になる時」など、手続きが必要な方へ市から通知します。
