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こども誰でも通園制度(利用案内)

「こども誰でも通園制度」とは、保護者の方の就労要件などを問わず、お子さんを保育所などの事業所に通わせることができる新たな制度です。
1.利用条件や料金・時間
(1)対象となるお子さん
下記1~3のすべてを満たすお子さん(保護者の就労有無は問いません)
- 出雲市に住民登録があること。
- 利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳になる誕生日の前々日まで)であること。
- 現在、保育所等※の施設に在園していないこと
※保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業施設、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。
(一時預かり事業や、認可外保育施設(企業主導型保育を除く)をご利用のお子さんは利用できます。)
(2)利用可能時間
お子さん1人につき月10時間まで
- 1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。
- 1日あたりの利用できる時間は施設によって異なります。
- 未利用分の時間があっても、翌月以降に繰り越すことはできません。
(3)利用料金の区分
| 区分 |
利用料金 (1人1時間あたり) |
|
|---|---|---|
| 一般 | 300円 | |
- 実施施設に直接支払います。支払い方法は施設により異なります。
- 給食費・おやつ代などが別途で負担が必要な場合があります。
- 減免については、国から通知あり次第掲載します。
2.利用までの流れ
(1)認定申請
- 利用には出雲市の利用認定が必要です。乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書を提出してください。
- きょうだいで利用を希望する場合は1人ごとに申請が必要となります。
- お子さんが生後6か月未満でも申請できますが、利用できるのは生後6か月以降です。
出雲市が申請を承認後、「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、総合支援システムといいます。)」から電子メールで利用者アカウントが届きます。
(2)こども情報の登録
認定が決定したら、アカウント発行のお知らせメールに添付のリンクより初期パスワードの設定を行ったのち、総合支援システムにログインし、こどものアレルギー情報や発育情報等、緊急連絡先などの施設を利用するにあたり必要な情報を入力してください。(3)事前面談予約
総合支援システムから市内利用希望施設を検索し、初回面談(事前)の予約をしてください。
利用希望施設が初回面談日時を承認すると総合支援システムからメールが届きます(お申込みいただいた日程で調整が難しい場合は、施設から直接お電話する場合がございます。)。
初回面談日までに、総合支援システムにお子さんのアレルギーや予防接種歴、健診での指摘等についてご入力ください。
(4)事前面談
ご予約の施設で面談を受けてください。面談時にお持ちいただくものは、各施設にお問い合わせください。
(4)利用日予約
初回面談(事前)終了後、総合支援システムで利用日を予約することができます(仮予約)。
施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のメールが届きます(予約確定)。
利用日前日にリマインドメールが届きます。
(5)当日の利用
ご利用時に施設へ利用料金をお支払いください。なお、施設により支払方法が異なりますので、事前に利用する施設へご確認ください。
※その他
- 利用予定日に利用ができなくなった場合は、速やかに利用施設へ連絡してください。
- 利用できる日時や受け入れ人数は、施設により異なります。
- 利用施設は、お子さん1人につき同一月1施設です。施設を変更したい場合は、改めて面談が必要になります。
- 希望者多数の場合、希望日に面談や利用ができないことがあります。
- 事前面談や利用状況等から、集団保育が著しく困難であると判断された場合、利用できないことがあります。
3.実施施設
市の認可を受けた施設から開始します。決まりましたらお知らせします。
| 実施施設 |
あすなろ保育園 |
あすなろ第2保育園 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 白枝町394-1 | 白枝町1337-8 | ||
| 電話番号 | 0853-21-4848 | 0853-21-7188 | ||
|
保育年齢 ・ 利用定員 |
0歳児 2名 2歳児 2名 3歳児 2名 |
0歳児 2名 2歳児 2名 3歳児 2名 |
||
※保育年齢は4月1日時点のこどもの年齢です。ただし、4月1日に2歳児であっても年度の途中に3歳の誕生日を過ぎると(満3歳)と、当制度は利用できなくなります。
※行事や感染症の状況等により、利用できないことがあります。くわしくは、各施設にお問合せください。
4.利用にあたっての注意事項
- 月10時間を超えての利用はできません。
- 2歳児で満3歳になった日(3歳になる誕生日の前日)から利用できなくなります。
- 実施園の受入年齢は4月1日時点の年齢です。
- 市外に転出された時点で出雲市の認定は終了となります。
- 保育所等の施設の入園が決まった場合は、当該施設入園許可日(原則入園月の1日)の前日までの認定となります。
- 申請内容が事実と相違した場合は、認定を取り消す場合があります。
- 出雲市の認定を受けた方の市外施設の利用や他市町村の認定を受けた方の上記施設の利用はできません。
5.利用認定の変更届出
以下の事由に該当した場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」を提出してください。
- 保護者または児童の氏名の変更
- 住所の変更(市外への転居は「認定消滅申請」が必要です)
- 電話番号など連絡先の変更
- その他、利用に際して影響がある変更
5.利用認定の消滅届出
以下の事由に該当した場合は、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を提出してください。
| 消滅の事由 | 申請期限 |
|---|---|
| 市外に転出となった。 | 住民票の異動日が確定したら1週間以内に |
| 保育所等※への施設の入園が決まった。 | 当該施設入園日の1週間前まで |
| こども誰でも通園制度を利用しなくなった。 | 事由発生から1週間以内に |
※保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。
- 満3歳(3歳になる誕生日の前日)を迎えた場合は、申請不要です。
- きょうだいで消滅の事由が生じた場合であっても1人ごとに消滅申請届出が必要です。
- 市外転出時に消滅申請書のご提出がない場合は、転出先で総合支援システムのアカウントを引き継ぐことができません。必ず提出してください。
- 利用認定の消滅後、再度利用が必要となった場合は、再度、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書を提出してください。