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出雲市中高層建築物に関する指導要綱について
~近隣住民への周知説明は、してありますか?~
出雲市では、近年の都市基盤整備の進捗に伴い、マンションや店舗等の中高層建築物の計画が多くなってきています。
これらの中には、建築に関して建築主と近隣住民との間で、日照の阻害、プライバシーの侵害、テレビ電波受信障害等に関するトラブルが生じるケースも出てきています。建築基準法に適合している場合は、建築主に対して建築確認をすることになりますが、そのトラブルの多くは事前に近隣への説明を怠ったものや説明不足であることが原因です。
そのため、出雲市では『出雲市中高層建築物に関する指導要綱』に基づき、建築主等の責務として、近隣住民に対し建築確認申請提出までに建築計画の内容、近隣へ及ぼす影響等について十分な周知説明を行い、良好な近隣関係を損なわないよう努めてもらうこととしています。

対象建築物
高さが10mを超える建築物(3階建以下の一戸建ての住宅を除く)
近隣住民への周知説明
(1)標識の設置
建築確認申請(許可及び認定申請を含む)をしようとする日の30日前までに建築計画概要を記入した標識(様式第1号)を、敷地内の道路に面した部分に設置してください。
(2)近隣住民への説明((1)の標識設置後速やかに説明してください。)
近隣住民の範囲
●中高層建築物の外壁または柱の面から当該建築物の高さに相当する水平距離の範囲内における土地所有者、建物所有者または居住者。
●中高層建築物の建築によりテレビ電波受信障害を受けると認められる者。

| 近隣説明を行う内容 | 近隣説明資料 |
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中高層建築物に関する次の事項 |
1 建築計画概要書(様式第2号) 2 付近見取図 3 付近状況図(近隣住民の範囲内の土地・建築物の位置、用途、所有権者、居住者等の氏名が明示されたもの) 4 配置図(建築物の位置及び駐車場、植栽計画等外構計画を明示したもの) 5 平面図(説明に支障がないときは、間取りを省略できる) 6 全面の立面図(建築物の高さを明示し、着色したもの) 7 日影図(地盤面に及ぼす日影を明示したもの) 8 テレビ電波受信障害予想図 9 その他説明に必要な資料 |
(3)近隣説明状況の市への報告
建築主等は、建築確認申請(許可及び認定申請を含む)をしようとする日の10日前までに、市に近隣説明の状況について、次の書類を提出して報告してください。
1 計画建築物届出書(様式第3号)
2 近隣説明の際に用いた近隣説明資料
3 標識(様式第1号)を設置したことを証する書類
4 誓約書(様式第4号)