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【軽自動車税】新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは
総排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限した原動機付自転車を指します。
令和7年4月1日から、原動機付自転車第一種に新しい区分が追加されました。
新基準原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原動機付自転車の要件
以下の要件をすべて満たすものが対象です。
・総排気量 50cc超125cc以下
・原動機の最高出力が4.0キロワット以下
登録手続きについて
手続きは従来の原動機付自転車と同じですが、原付第1種と判断する場合に、外見及び総排気量による識別が困難であることから、下記のうち、いずれかの方法で確認いたします。
画像等をご持参ください。(スマートフォン等にデータで保存されている場合は、あらかじめ印刷してご持参ください。)
1.譲渡証明書または販売証明書の認定型式番号又は当該車両の型式認定番号標
2.国土交通省令において令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する
「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
※「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」は、使用の有無及び公道走行の有無に関わらず、車両を所有していることに対して軽自動車税(種別割)が課税されます。
※「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」の取得・廃車・名義変更等の申告手続きについてはこちら