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【固定資産税】所有者に関する情報
固定資産の所有者に変更があった場合や、所有者が亡くなられた場合、住所変更、共有名義の課税など、固定資産税に関する各種手続きについてご案内しています。
1.土地・家屋の所有者を変更されたとき
2.土地・家屋の所有者が亡くなられた場合
3.住所を変更されたとき
4.市税に関する書類の送り先を変更したい場合
5.共有名義の土地・家屋の課税について
6.分譲マンションに対する課税について
7.固定資産税の支払いに関すること
8.お問い合わせ先
1. 土地・家屋の所有者を変更されたとき
登記の必要性
売買、相続、贈与等により所有権が移転した場合は、法務局で所有権移転登記を行ってください。
令和6年4月より相続登記が義務化されました
詳細やお問合せ先は法務省のページをご覧ください。
登記変更後の納税通知書の送り先について
売買契約や実際の使用ではなく、登記の完了を以て納税義務者が変更されます。
○登記が年内に完了した場合…翌年度から新しい所有者が納税義務者となります。
○翌年1月2日以降に登記が完了した場合…翌年度まで旧所有者が納税義務者となります。
未登記家屋の場合
「未登記家屋所有者変更届」と記入者全員分の印鑑証明の写し(死亡者除く)を資産税課または各行政センター市民サービス課に提出してください。
様式はこちらからダウンロードしてください。
2. 土地・家屋の所有者が亡くなられた場合
下記のページをご覧ください。
出雲市に資産をお持ちの方が亡くなられた場合のお手続きについて
償却資産の所有者が亡くなった場合
翌年度の申告から事業を承継した所有者名で申告してください。
詳しくは、下記お問い合わせ先の償却資産係までおたずねください。
3. 住所を変更されたとき
通知書の送付先について出雲市から市外に転出された場合、納税通知書は転出先の住所に送付されます。市外にお住まいの方で住所変更があった場合は、下記お問い合わせ先の管理係へご連絡ください。
登記の義務化について令和8年4月から住所変更登記・氏名変更登記が義務化されます。詳細やお問合せ先については、 法務省のページをご覧ください。
4. 市税に関する書類の送り先を変更したい場合
市税に関する書類の送り先を変更したい場合は、納税義務者からの署名による申請が必要です。
下記の表に従って該当する書類を提出してください。
注意:これらの書類を提出されると、市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税)のみでなく、国民健康保険料の書類も送付先が変わります。
送り先にしたい人 (市内) | 送り先にしたい人 (市外) | |
---|---|---|
納税義務者 (市内) | 送り先指定申込書(PDF/60KB) | |
納税義務者(市外) |
※送り先指定申込書で申し込みをした内容を廃止する場合は、資産税課 管理係(0853-21-6351)までご連絡ください。
※上記の送り先の変更は、納税義務者様がお亡くなりになった場合には、自動的に終了しますので、ご承知おきください。
5.共有名義の土地・家屋の課税について
土地・家屋を複数の方で共有されている場合は、各共有者は連帯して納税する義務があります。(地方税法第10条の2)
そのため、市では共有者それぞれの方の持ち分に分割して課税する取り扱いをしていません。共有名義の土地・家屋の固定資産税・都市計画税納税通知書は、共有者の中から下記の選定基準に基づいて代表者を一人決定し、その方にのみ送付します。
共有代表者選定基準
出雲市では、特に指定がない場合は、おおむね次の優先順位に従って代表者を決定しています。
(1)所有権異動前の代表者が引き続き所有する場合はその者
(2)法人
(3)物件所在地に居住する者
(4)市内に居住する者
(5)持分割合の多い者
(6)登記簿上の順位が上位の者
(7)世帯主
※過去からの経緯や事前の申し出等により、この通りでない場合もあります。
なお、代表者をあらかじめ指定される場合や、代表者の変更を希望される場合は、「共有代表者選定(変更)届」の提出が必要です。
様式はページの下部からダウンロードしてください。
「共有代表者選定(変更)届」をご提出いただくと、代表者の死亡が確認された場合を除いて、原則翌年度から変更します。
6.分譲マンションに対する課税について
土地の課税 : 共有名義の場合でも、分譲マンションの敷地に対しては、各所有者に納税通知書が送付されます。税額は持分割合で按分されます。
家屋の課税 : 建物全体の評価額を各戸の面積割合で分けた価格を基に算出されます。
7.固定資産税の支払いに関すること
口座振替について
下記のページをご覧ください。
口座振替以外のお支払い方法について
下記のページをご覧ください。
8.お問い合わせ先
宛名や相続人に関すること 0853-21-6351(管理係)
土地に関すること 0853-21-6667(土地係)
家屋に関すること 0853-21-6820(家屋係)
償却資産に関すること 0853-21-6219(償却資産係)
その他、ページの下部に記載しているFAX番号やメールアドレスもご利用ください。