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平田行政センター多目的棟ホール等の貸出しについて

市民の交流、集会、文化活動、体育活動等に使用していただくため、多目的ホール等会議室の貸出しを行っています。

ご使用を希望される場合は、以下をご確認のうえ申込み手続をお願いします。

 

1 使用料金及び貸出時間

区分

使用区分

使用料

多目的ホール

全面使用

一般

1時間当たり 1,500円

中学生以下

1時間当たり 750円

半面使用

一般

1時間当たり 750円

中学生以下

1時間当たり 380円

ミーティングルーム

-

1時間当たり 810円

会議室

-

1時間当たり 810円

  ※営利目的の使用は使用料の10割相当額を加算します。

  ※冷暖房装置使用時は上記金額の3割相当額を加算します。

  ※使用料(加算額も含む)に1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てます。

 〇貸出しは、年末年始(12月29日から1月3日)を除く日です。ただし、出雲市の業務・事業や施設点検などで貸出しできない日もあります。

 〇貸出時間は、午前9時から午後10時までで、1時間単位でご利用できます。(1時間未満は1時間に切り上げとなります。)

  ※貸出時間には、準備と後片付けを含みます。

 

2 使用申込み手続

 ⑴ 空き状況の確認

    事前に空き状況をご確認のうえ、申込み手続を行ってください。

    ※電話で、空き状況の確認はできますが、予約はできません。お問い合わせから、申請までの間に別の予約が入る可能性があります。

 ⑵ 「使用許可申請書」の提出・許可

     〇下記の担当課窓口又はこのホームページで「使用許可申請書」を入手していただき、郵送又はe-mailで担当課までお送りいただくか、

     担当窓口に直接提出してください。

     〇申込み期間は、施設を使用しようとする日の3か月前の初日から7日前までです。

     〇原則として、申請順に使用を許可します。ただし、市の行事等で使用する場合などには、許可後であっても許可を取り消すことがあります

        のでご了承ください。

 ⑶ 使用許可証の交付、使用料納付

    〇使用許可を決定した後は、使用許可証と納付書を交付します。納付書に記載の納付期限までに、金融機関等で使用料を納付してくださ

         い。

  ⑷ 使用許可後の変更について

    〇使用許可後に、内容を変更、または取消しする場合は、変更(取消)許可申請書の提出が必要です。

    〇申請者の都合により使用が変更・中止になった場合は、既に納付された使用料は還付しません。

 

3 使用料を減免できる場合

    次の場合は、使用料の5割相当額を減免することができますので、平田行政センター多目的棟使用減免申請書(様式第6号)を提出してくだ

   さい。

  ⑴ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の

     交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者

     保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使

     用する場合

 ⑵ ⑴に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合

 ⑶ ⑴に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合

 

4 その他の注意事項

  〇使用にあたって施設、設備、備品その他の物件が損傷した場合には、使用者の負担で修繕等をしていただきますので、注意してご使用くだ

    さい。

  〇施設、附属設備等を使用目的以外の目的に使用したり、使用する権利を他者に譲渡したり、転貸することは禁じます。

  〇施設使用後は、許可時間内に持ち込み物品や機械を搬出し元の状態に戻してください。

 〇施設内で起きた所持品の盗難、破損等の責任は一切負いません。

 〇許可された場合を除き施設内での飲食はかたくお断りします。

 〇施設内は禁煙です。

 〇ごみはお持ち帰りください。

 

5 使用条件

    次の場合は、使用を許可をできません。

  ⑴ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

  ⑵ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

  ⑶ 施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

  ⑷ 多目的棟の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

  ⑸ ⑴~⑷に規定するもののほか、市長が不適当と認めるとき。

  その他、使用にあたり『平田行政センター多目的棟の使用に関する条例』『平田行政センター多目的棟の使用に関する条例施行規則』を

  確認してください。

 

【このページに関するお問い合わせ先】

出雲市役所平田行政センター地域振興課

〒691-8601 島根県出雲市平田町951番地1

電話番号:0853-63-3111

FAX :0853-63-4685

e-mail:h-chiiki@city.izumo.shimane.jp

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