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出雲だんだん広場のイベント利用に関する使用申請と受付方法について

1.目的

 中心市街地の賑わい創出に係る出雲だんだん広場のイベント活用促進のため、利用者に配慮した使用申請と受付方法を定める。

2.適用範囲

 土、日、祝日及び年末年始の閉庁日に開催されるイベントに適用する。

 なお、平日に準備・片付けを行う場合で、他の利用者との調整が必要な場合は、許可後に別途調整を行う。

 

イベントの定義:参加者募集や集客を伴う催事(営利、非営利を問わず)

          周知が容易な内輪の会は除く

3.指定受付期間の設定

 指定受付期間を設け、先ずはこの期間内に申請があったものを受付ける。

指定受付期間:利用月の6ヶ月前の初月日から10日まで(10日が週休日等閉庁日の場合は、次の開庁日までを指定受付期間とする)

  例)令和7年11月9日(日)利用の場合、令和7年5月1日(木)から同年5月12日(月)まで

 指定受付期間に利用申請が行われずに、この期間を過ぎて申請があったものについては、利用日に他の利用申請が未だなされていなければ、受付し、審査を行う。

4.申請が重複した場合の取り扱い

 指定受付期間中に複数団体等から利用日が重複した申請があった場合は、申請者間で調整を行うよう双方へ促す。申請者間での調整が難しい場合は、市で調整を行うこともある。

例:共同開催、時間調整、別日への変更、抽選など

 調整結果に基づき、利用許可団体等を決定する。

5.適用日

 令和7年11月分利用申請から適用する。

 また、令和7年7月~同年10月分については暫定運用期間とし、この期間の利用申請の指定受付期間を令和7年5月1日(木)から同年5月12日(月)までとする。

 なお、令和7年6月分までの利用申請については、現行の取り扱いとする。

 

申請書の様式はこちら

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出雲だんだん広場

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