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都市公園・普通公園の使用(行為の許可)について

【概 要】
都市公園・普通公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、行為の許可を受けることが必要です。
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2.業として写真又は映画を撮影すること。
3.興行を行うこと。
4.競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
5.はり紙、はり札その他の広告物(以下「広告物等」という。)を表示すること。
6.花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
7.指定された場所以外の場所へ、または公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、または停めておくこと。

 上記の行為を行う場合には、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所または公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければなりません。
※また、許可を受けたときには、出雲市都市公園条例、出雲市普通公園条例及び各条例施行規則に基づく使用料が必要となります。

【公園内行為許可申請書】
公園内で行為許可を申請する場合は、下記の申請書による申請が必要です。
※申請書は、使用される月の、1ヶ月前の月の初日から使用日の1週間前までに提出してください。

【公園使用料減免申請書】
使用料が減免対象となる場合に必要な書類です。
(申請行為が営利目的でない場合など。)詳細についてはご確認ください。
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    都市建設部 都市計画課

    電話番号: 0853‐21‐6735 FAX番号:0853‐21‐6529

    メールアドレス:toshi@city.izumo.shimane.jp