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【軽自動車税】ペダル付き原動機付自転車(モペット)について

ペダル付き原動機付自転車(モペット)は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。

 

申告手続きについて

 軽自動車税(種別割)に係る申告に基づき、ナンバープレート(課税標識)を交付します。

 申告手続きについては、 こちら をご覧ください。

ペダル付き原動機付自転車について

1.ペダル付き原動機付自転車とは

 ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。

 ペダル付き原動機付自転車は、原動機を使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人力のみによって走行し又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても原動機付自転車の「運転」に該当します。

2.注意事項

 ペダル付き原動機付自転車で公道を走行するためには、一般原動機付自転車と同様に、以下の要件をすべて満たさなくてはなりません。

ナンバープレートの取り付け

 ペダル付き原動機付自転車は、ナンバープレート(課税標識)を車両の後面に見やすいように表示しなければなりません。

保安基準への適合

 ペダル付き原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準(※)に適合するものでなければなりません。

 ※ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーの備付けなど。

自賠責保険(共済)への加入

 ペダル付き原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。

運転免許証の携帯

 ペダル付き原動機付自転車で公道を走行するときは、一般原動機付自転車を運転することができる運転免許証(原付免許・普通免許等)を携帯しなければなりません。

交通ルールの遵守

 ペダル付き原動機付自転車で公道を走行するときは、一般原動機付自転車の交通ルールを守らなければなりません。

 

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