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【軽自動車税】特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートを交付します
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
申告手続きについて
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けるためには、申告手続きが必要です。
1.申告手続きに必要なもの
(1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2) 販売証明書
(3) 対象車両現物又はその写真
留意事項
※1 標識交付申請書は、申告受付窓口にあります。
※2 標識交付申請書をダウンロードされる場合は こちらをクリック(正副2部作成してください)(PDF/152KB)
※3 販売証明書は、標識交付申請書の右下に記載欄があります。
※4 写真を添付される場合は、遠景及び近景計2枚の現像された(又はコピー用紙等に印刷された)写真を用意してください。
また、以下のことがわかるように撮影してください。
・型式認定番号
・性能等確認実施機関による性能等確認済シールが貼ってあること(保安基準を満たしていること)
※5 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが書類等から確認できない場合は、ナンバープレートを交付することができません。
※6 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付は、無料です。
なお、ナンバープレートを紛失・破損した場合は、標識弁償金として200円を徴収します。
2.申告受付窓口
出雲市役所 本庁 市民税課(2階) 又は 各行政センター 市民サービス課
3.税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車について
1.特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kW以下 |
車体の大きさ | 長さ1.9m以下 幅0.6m以下 |
その他 |
・走行中に最高速度設定の変更ができないこと ・AT機構がとられていること ・最高速度表示灯が備えられていること など |
※これらの要件を満たさないものは、見た目が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、従来の車両区分が適用されます。
2.注意事項
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
性能等確認済シール等が付けられているものは、この基準を満たしてます。
自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
ナンバープレートの取り付け
特定小型原動機付自転車の所有者は、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
新たな交通ルールの遵守
特定小型原動機付自転車には、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。